• 締切済み

2年前に取得した建物等を利用して平成18年4月から営業を開始した場合の減価償却について

不勉強で恐縮ですが、次の点についてお教え頂ければ有難く存じます。 平成16年に購入した事業用の建物・土地を使用して平成18年4月から個人事業を開始しました。(不動産取得から平成18年4月までの間は未利用。)。中古の減価償却資産の耐用年数の計算方法により建物などの耐用年数を求め減価償却額を計算する際に、平成18年の営業月割(9/12)を乗じる必要があるのでしょうか。建物の購入は平成16年ですので、1年間フルでの減価償却額は計上できないのでしょうか。よろしくお教えのほどお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>中古の減価償却資産の耐用年数の計算方法により… ご質問文がはっきり読めないのですが、平成16年に中古資産を買われたのですか。 それとも買った的は新品で、2年後に事業用に転換したので中古資産の購入と考えられたのですか。 前者なら「中古の減価償却資産の耐用年数の計算方法」でよいですが、後者なら違います。 家事用から事業用に転換したときは、家事用だった期間の法定耐用年数を1.5倍とします。 逆に言えば、家事用の期間は償却率が通常の 2/3 に減ることになります。 事業用に転換した後は法定耐用年数にて減価償却します。 >平成18年の営業月割(9/12)を乗じる必要があるのでしょうか… これはそのとおり 9/12 をかけ算します。

ma-wakara
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。質問が分かりにくく申し訳ありませんでした。平成16年に中古資産を購入した事例です。中古の減価償却資産の耐用年数の計算方法によること、平成18年の営業月割(9/12)を乗じる必要があることが理解できました。ご回答に感謝いたします。

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