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平成19年度税制改正について

◆以下のような内容(抜粋)かと思います。 ・平成19年税制改正における減価償却制度の変更点 (1) 平成19年4月1日以後取得する減価償却資産につき、    償却可能限度額と残存価額を廃止し、耐用年数経過時点において    1円の備忘価額まで償却可能。 ・適用時期 平成19年4月1日以後終了する事業年度から適用する事とされます。  ただし、既存資産の残存簿価の取り扱いについては、  平成19年4月1日以後開始する事業年度から適用する事とされます。 ◆確認したい事は、「決算日 : 2007/05/31」会社の場合、    ・新規取得資産    ・既存資産  は、それぞれいつのタイミングから、適用される事になるのでしょうか? ◆個人的には、以下の通りかと思うのですが・・・    ・新規取得資産 : 2007/06/01から適用開始    ・既存資産   : 2007/06/01から適用開始 公認会計士協会HP、監査法人HPだけをみても良く分かりません。 どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

新規取得資産 は、 平成19年4月1日以降取得した分は、250%ルール、 1円までの償却率でよい 既存資産は、2007/06/01から 1%づつ 5年間で とおもいます。

GA-NA-RI
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 再度、自分なりに確認してみたところ、以下の通りかと思いました。  ・新規取得資産 : 2007/04/01から適用開始(250%償却ルール)  ・既存資産   : 2007/06/01から適用開始(5年間 均等償却) ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

お考えのとおりです。

GA-NA-RI
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 了解いたしました。

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