建築条件付きの土地、仲介手数料について

このQ&Aのポイント
  • 土地販売業者と建物を建てる業者が同じ売主のところから1880万円の土地を購入し、建物を建てる予定ですが、仲介手数料が土地だけでなく建物を含んだ価格で請求されており、購入を断るメールを送ったところ以下のような返事が来ました。
  • 通常大手デベロッパーの開発規模の宅地分譲の場合、基本的に自社販売が多いため、仲介手数料が発生しないことが多いです。
  • ただ、今回のケースでは、建物プラン確定後に建築確認許可が下りた段階で土地建物一体の売買契約になり、売買代金が3800万円での締結となります。
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建築条件付きの土地 仲介手数料について

土地販売業者と建物を建てる業者が同じ売主のところから 1880万円の土地を購入し 建物を建てる予定ですが 仲介手数料が土地だけでなく 建物を含んだ価格で請求されており 購入を断るメールを送ったところ 以下のような返事が来ましたが 素人には理解できない内容で この内容が 不当なものかそうでないのかの 判断が出来かね 困っています どういう内容なのか それは違法では無いのか教えて頂けませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。 『通常大手デベロッパーの開発規模の宅地分譲 (約20区画~約300区画クラス)の場合、基本的に 自社販売が多い為、仲介手数料が発生しませんので この場合は、確かに建設工事請負契約を締結します。 ただ今回は前回お伝え致しました通り、建物プラン確定後 建築確認許可が下りた段階で土地建物一体の売買契約になりますので 売買代金が3800万円での締結となります。』

質問者が選んだベストアンサー

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  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

宅建業者です。 前の回答に書いた事がありますが、建築条件付き販売であるにも拘らず、最終的には建売りでの売買を装い建物と土地の一体での売買契約にする業者はいます。これは明確にルール違反なのですが、法的にはグレーゾーンです。 ちょっとだけ解説しますと、本来土地の売買でしかない取引に、建築業者を指定し、その業者以外での建築を強制する事は独占禁止法に違反します。とはいえ、業界ではルールを作成し、土地売買後に適当な期間で建築請負契約を交わせなかった場合は土地取引も白紙撤回できるとする事で、その違反行為を正当化しようとします。 つまり、土地の売買契約後に適当な期間内に(多くの場合は3ヶ月)建築請負契約を交わすと言う事が必要であり、それが果たせない場合は契約が無かった事になるので、建築条件付き販売が黙認されるわけです。 しかし、今回の業者が言っている方法は、かつ建築請負業者を強制して建築させた後に一体販売と言う事になりますので、明確に独占禁止法違反です。とはいえ、買主が知識が無いままそれを受け入れてしまうため、両者合意の上でと言う事が理由となり、堂々とそう言ってのける業者が多いのです。 何故こういう業者がいるかというと、資金繰りの問題があるからです。大手であれば資金繰りが出来るので、業者の費用で家を建て、その後に販売活動をすればいいのですが、資金繰りが出来ないために、あるいは業者が販売不振というリスクを負いたくないがために、建築費用の手付、中間金などを買主に用意させ、自分たちは資金繰りをせずに土地と建物を売る事を考えるわけです。 もちろん、だからと言って建つ家が酷い家になると言う事ではありません。あくまでも販売方法の問題であって、家の質は別な問題ですので。 また、建築プランも場所も価格も気に入っているなら、それを受け入れるのも一つの選択肢です。 ただ、この業者が言う方法を受け入れるのならば、支払いは引渡時一括を主張してみてはいかがでしょうか。恐らく無理と言うでしょうが、建売販売と同様に仲介手数料を取ろうとしているのだから、当然の要求です。 それでもシツコク自分たちの売り方を正当化し、またその家を買いたくないというのなら、役所に行って、ご相談ください。監督指導が入る可能性があります。

momucyandayon
質問者

お礼

今回が最後の住まいとなると思うと 大変慎重になりますが 素人で判断がつきかねることばかりです takapiiiさんの明快なご回答とても感謝しています。 ありがとうございました。

momucyandayon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 大変解りやすくご説明いただき感謝いたします。 物件の場所は北向きなのですが 公道8メートルに面していながら静かな場所なので気に入っています。 支払いを引き渡し一括で交渉してみようと思います。 その場合 途中で請求されないようにするための 注意点はありますでしょうか? 宜しければご指導お願いいたします。

その他の回答 (2)

  • 3120289
  • ベストアンサー率60% (6/10)
回答No.3

>ただ今回は前回お伝え致しました通り、建物プラン確定後 >建築確認許可が下りた段階で土地建物一体の売買契約になりますので >売買代金が3800万円での締結となります。』 こちらが業者の要望だとすれば、建築確認は業者の名義で 許可を取ることになるようですが。(売買契約の締結) この場合では、売買契約金額の5%または1000万円以下の 少ないほうの金額しか手付け金として受領することができません。 あなたは3800万円の5%つまり190万円の手付金を 支払えば良いと考えられます。(未完成物件の手付金には上限があります) この場合資金力のない業者は途中で中間金などを要求してくる場合が ありますがこれには支払う義務はありません。あくまで完成引渡し時と して契約を締結すればよろしいと思います。 こういった取引は非常にリスクが高いので十分注意が必要です 土地のの所有者は調査しましたか、仲介で販売しているようですので 業者の持ち物ではないようです、

momucyandayon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かにどのような家が建つのかとても心配です。 締結をする際に完成引渡し時を条件としようと思いますが  売主側の資金状況など調べた方がいいかもしれませんね 大変役に立ちました ありがとうございました。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

販売方法としての一つとして有りです。 つまり本来の建売にする物件を御客さんの希望通りに作らせるという意味になります。(判り易く云えば) 大手デベロッパーと云うのは例として挙げているのですよね。つまり開発業者と販売業者が同じ場合は当然仲介手数料は要りません。自社販売ですから。 でもあなたの土地はおそらくその業者のものでは無く、その業者あるいは関連会社が建築を請け負う家込み条件で売りに出しているもの。なので仲介の手数料が必要なんでは。 建売に近いから材料や設備も自分でメーカーを選べるとかではないと思いますが?。ある程度の範囲では選択できると思います。でもINAXかTOTOなんて選択は出来ないでしょうね。出来たとしても大幅UP。 2000万の家だとハウスメーカ並みですがハウスメーカなんでしょうか?そうでなければ少し高い気もします。広さが判りませんけど。余計な御世話かもしれませんが、建築条件付きは土地を安くして、家に含ませ、実際の家は安いものを提供する場合が多いのでよく仕様を見た方がいいですよ。

momucyandayon
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 この業界の販売方法なんですね。。。 床面積45坪の家を建築予定です。 仕様書を依頼してもらいましたので 判断できる方に見て頂くことにします。 ありがとうございました。

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