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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:胎児の相続)

胎児の相続についての税金の扱いは?

このQ&Aのポイント
  • 婚約中の男女がいた場合、男性が事故等で死亡した場合、胎児だけが法定相続人となります。
  • 相続税は胎児の代理人となる母親が支払うことになります。
  • 胎児は無職無収入の母親を扶養親族とすることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

     確かに、民法第886条の一項では胎児の相続を認めていますが、第2項では死産であった場合は始めから存在がなかったものとして扱うとしているのは、生きて誕生した際の遡及効を定義している内容であって、これは第3条の 「 人は出生によって権利を得る。 」 なる原則を守っているとも言えます。  従いまして、胎児が相続等の権利を得るのは飽く迄も ” 出 生 ” の時点であって、出産前では相続税等の支払い義務等も生じませんから、代理人云々や胎児が母親を扶養する権利等も一切無い上、仮にこれらを要求したとしても当然に不可能です。           

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
80521255
質問者

補足

御回答ありがとうございます。 確かに生きて産まれなければ、人としての権利も義務も発生しません。 続けての質問で恐縮ですが、この母親に会社員の父(胎児にとっては母方の祖父)がいて、妊娠中は父の扶養(社会保険、税金共)になっていたとします。同居しているとします。 無事産まれたとして、この0歳児の方が祖父より収入所得共遥かに多かった場合、この0歳児が『主たる家計維持者』になる訳ですが、この場合母親は税金上はともかく祖父の社会保険上の扶養とはなれないのでしょうか? この0歳児は国民健康保険に加入しなければならない訳ですが、保険料の請求は誰に行くのでしょうか?この0歳児が世帯主となるのでしょうか? 又この0歳児に専業主婦の祖母(祖父の妻)がいた場合、母親共々税金上の扶養にする事は可能でしょうか? 段々現実離れした質問になってきましたが、回答頂ければ、幸です。

その他の回答 (2)

回答No.3

   再度、回答させて戴きます。  そして、申し訳御座いません。2番回答には間違いがありました事から誤解を招き意味不明の内容になっていましたので以下の通り訂正させて戴きます。  先ず、“ 扶養する側は 扶養義務者 ” であって、「 被扶養者 」 とは “ 扶養を受ける側 ” を指す言葉でしたので、この場合は 祖父 がゼロ歳児を扶養し、また世帯主として国民健康保険に加入する事になると思われ、これによって2番回答最後の矛盾にも整理が付くのではないかと思います。  尚、質問者さんの回答履歴等を拝見しました限りでは私よりは詳しい分野と感じており、恐縮しております。   

80521255
質問者

お礼

3たびの御回答ありがとうございます。 やはり0歳児が世帯主になり、母親や祖母を扶養するのは考えに無理がありますね。 正しいかどうかは判りませんが、私の考えを話したいと思います。 先ず税金上は、祖父は妻(0歳児の祖母)の配偶者控除と娘(0歳児の母)の扶養控除が受けられ、0歳児は収入の関係で扶養には出来ないでしょう。 社会保険上は、妻と娘を扶養に出来、0歳児はこれも収入の関係で扶養には出来ないでしょう。 この0歳児は国民健康保険に加入しなければならないのではないですか? ただこの0歳児は世帯主にはなれない為、母親か祖父が世帯主となり国民健康保険の保険料の請求は、祖父か母親にくる筈です。 祖父が孫の国民健康保険料をしはらえば、自分の社会保険料控除として税控除ができます。 扶養には、税金上と社会保険上と給与の手当とありますが、税金上では扶養する側の税負担を軽くし、社会保険上の扶養では被扶養者の保険料負担を軽くし、給与の手当では扶養の支援をする物と考えています。 くどい質問に御回答頂きまして本当にありがとうございました。

回答No.2

    ご要望につき、再度、回答させて戴きます。  先ず、ゼロ歳児が 『主たる家計維持者』 の状態は前のご質問による相続等によって起こり得るのでしょうが、国民健康保険の加入義務がある 「 世帯主 」 とは (1) “ その世帯の生計を維持している者 ” 、(2) “ 及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者 ” と言う2つの条件を備えている必要がありますので、ゼロ歳児では(2)を満たしているとは言えず、この場合の国民健康保険の加入義務者としては収入のある 祖父 と考えられます。  次の “ 扶養 ” についてを民法第887条から880条の解釈上ではゼロ歳児が扶養義務を負うと言った事態が成り得る様にも思えてしまいます。  ところが、これも先の 世帯主 に同じく、社会保険庁のHPでは 被扶養者 を以下の様に定義し、 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm  更に、このページからのリンクでは 「 社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うこととなります。」     http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf  なる記載がありますので、やはり ゼロ歳児 が 扶養 する等と言った認定を受けることはなく、この場合でも 被扶養者 は 祖父 と言えるでしょう。   

80521255
質問者

補足

再度の御回答ありがとうございます。 エッ、つまりこの会社員で社会保険加入している祖父より収入のある0歳児は、祖父の被扶養者となるのでしょうか? 税金上はもちろん、健康保険上自分より収入のある者を扶養出来ないのではないですか? やはりこの0歳児は単独で、国民健康保険に加入しなければならないのではないですか? 又御回答頂ければ、幸です。

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