• ベストアンサー

相続登記と税金について

今年の夏に父親が亡くなり、母親の話では少しの預金と家・土地の不動産が 財産ということなんですが、年金や保険、公共料金の手続きは終わりましたが 銀行口座や不動産の手続きは、まだ済んでいません。 早くしないとは思っているのですが、年末で中々休みが取れず、平日の 手続きは年内一杯は困難な状況です。 そこでお伺いしたいことが・・・ (1) 相続登記は、年が明けてから、春ごろまでにすればよいのでしょうか? (2) その場合、固定資産税などで何か不都合はありますか? (3) 相続税は、法定相続人が3人で、資産は8,000千万以下と思うのですが   それでも申告する必要は、あるのでしょうか? (4) 金融機関の名義を変更しない状態で、不都合は発生しますか? 尚、遺言で資産はすべて母親のものに・・・となっています。 (裁判所の検認は終えています) ですから、変更するのはすべて母親名義です。 以上、初歩的な事ばかりかもしれませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>(1) 相続登記は、年が明けてから、春ごろまでにすればよいのでしょうか? 登記は期限なし。 相続税は10ヶ月以内。 >(2) その場合、固定資産税などで何か不都合はありますか? 死人に納付書は送付できませんので、納税管理人の届けを提出します。 >(3) 相続税は、法定相続人が3人で、資産は8,000千万以下と思うのですがそれでも申告する必要は、あるのでしょうか? 額が間違いなければ、申告の必要なし。 >(4) 金融機関の名義を変更しない状態で、不都合は発生しますか? 預金は引き出せないと良く言われる、 が、引き出し可能です。 死亡した個人情報は金融機関は知るすべもありません。 でも、きちっとしましょう。

その他の回答 (2)

  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.2

(1) 相続登記は、年が明けてから、春ごろまでにすればよいのでしょうか? 何時までにしないといけないということはありません。よく10ヶ月以内というのは、相続税の申告期限です。  ですが、放っておくのも気になりますでしょ。   (2) その場合、固定資産税などで何か不都合はありますか?  不都合はないです。相続登記がまだの場合は、市役所から誰が納税しますかというお尋ねがきます。 (3) 相続税は、法定相続人が3人で、資産は8,000千万以下と思うのですが   それでも申告する必要は、あるのでしょうか?  非課税枠内なら申告の必要はありません。 ただ、相続税法上は生命保険も相続財産とみなされます。生命保険については相続人一人当たり500万円の控除があります。質問者様の場合は1500万円ですね。大きな生命保険がある場合等は、ご注意下さい。普通のご家庭なら非課税枠内に治まるものです。 (4) 金融機関の名義を変更しない状態で、不都合は発生しますか?  預金が引き出せないという不都合があるだけです。 金融機関が名義人の死亡を知らない場合は、普通預金なら事実上引き出せる事もありますが、定期等はそういうわけには行きません。いずれ名義を変えなければならないのですから、早い目にされたほうがすっきりするでしょう。  不動産の名義変更は、遺言があれば簡単です。検認を受けた遺言書、お父様の戸籍謄本、お父様の除住民票、お母様の住民票が必要書類です。委任状に判子を押すのもお母様だけです。お近くの司法書士に相談すればすぐに出来ます。  ただし、預金の名義変更は、遺言書があっても、金融機関所定の用紙に、相続人全員が署名実印による押印、印鑑証明書等の添付を求められます。遺言があっても遺留分減殺請求をされ預金の帰属が変わる可能性があるからです。遺言書に従い戻しても銀行には法的責任はないのですが、事実上でもトラブルに巻き込まれたくないというところです。  というわけですので、不動産の名義変更よりも、預金の名義変更の方が、無意味に余分の書類が必要になりますので、予め銀行に必要書類を確認されておかれたほうがいいでしょう。

shika3
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

noname#150436
noname#150436
回答No.1

法的問題はこちらより専門家の弁護士さんに聞かれるのが一番確実化と思います。 ネットでも無料でメール相談を受けてくれる弁護士さんがいますので これからはそちらで聞かれては 「弁護士 無料メール相談」などで検索すれば色々出てきます。

関連するQ&A

  • 相続登記について

    相続登記に関して教えて下さい。 ■遺言書で、不動産の相続登記手続に関する一切の権限を与えられた遺言執行者である相続人が代理人をたてて登記申請する事に問題は無いでしょうか。(もちろん委任状は作成します) ■取り分の無い法定相続人の住民票は必要となるでしょうか。

  • 相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。

    相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。 概要.遺言状(遺言内容で遺産(土地及び宅地)を父に全て相続させると記載)の検認執行前に父の長女が父に相談もせずに一方的に遺言状内容を無視し、各持分(相続4人)共有名義に登記されてしまいました。 質問内容として、 遺言状検認執行の結果遺言状は有効であると判定されました。 ここで「遺言執行者」は遺言状に記載されている父がこれら遺産等の遺言執行者となりますか? 遺言執行者となった場合(民法1012条)がありますが、今回のように検認執行前に何も連絡も無く一方的に共有名義された場合(民法1013条)で謳われてる遺言執行者以外の相続人が強行行使した共有名義登記は違法と考えてよろしいのでしょうか? 一番知りたい事項は父が検認後、遺言執行者と法律上なるのでしょうか?万一、遺言執行者に該当しない場合は裁判所での何かの手続きが必要となるのでしょうか? 専門家等のご意見をよろしくお願い致します。

  • 相続登記をすることのメリット

    相続登記について教えてください。 昨年父が亡くなり、特別財産といえるようなものも無い(と思っていた)ので相続の話し合いなど全くありませんでした。 先日、役場から手紙が来て、祖父名義の固定資産について、相続人代表者の届出をして欲しいと書かれてありました。 祖父が亡くなった際、父の兄弟間で話し合いがまとまらず、名義変更がされないまま、父が相続人代表者として固定資産税全額を払っていました。 兄弟は誰も負担していません。 でも、未だに父の兄弟は各々が「あの土地は自分がもらうんだ」と主張していて、話し合いの余地が無い状態です。 私の知人が「相続登記しておけば?」と言うのですが、相続登記とはどのようなもので、どのようなメリットがありますか? 相続登記したのが私だけだとすると、私の法定相続分に対する固定資産税だけでなく、祖父名義の土地全部の固定資産税が私に請求されるのですか? 税金を払いつづけるだけで、結局相続人全員の許可をもらわないと、法定相続分さえ自分の名義にならないのだとしたら、相続登記をする意味が無いように思えます。 無知ですみません。 ご存知でしたら教えてください。

  • 時効取得にあたる?法定相続登記とどちらが先?

    ちょっとややこしいのですが、宜しくお願いします。 家は父の名義ですが、土地は祖父の名義です。 住み始めて21年、固定資産税はずっと祖父が払っていました。 祖父は自分が死んだら土地はやる、今は自分が金を 沢山持っているから払わなくていい、払ってやる、 といい、名義を変えてはくれませんでした。 増築もしています。 まず、一つ目ですが、この場合時効取得にあたるでしょうか。 所有の意思や使用貸借が問題となると思いますが、 固定資産税を祖父が払っていたのが大きなネックです。 教えてください。 祖父は先日他界し、祖父の証言を立証できるものは ありません。 二つ目ですが、相続の問題です。 祖父におそらく遺言状があると思われます。 あるとしたら、養子に全てやるという内容です。 遺言執行の前に、法定相続分で登記をするように と相談に行った弁護士に言われました。 ですが、取得時効の土地を法定相続で登記すれば それは所有の意思がないものとして、 時効の中断になりませんか。 時効の中断とは、20年以上経っていたとしても あるのでしょうか。 取得時効で名義変更をできればよいのですが、 裁判しないとできないので、一旦法定相続登記を するしかないのでしょうか。 当番弁護士への相談だったので、また相談に行く前に こちらで分かる方がいればと思い、 質問させて頂きました。 このような状況ですので、よろしければ早めに 返答をお願いいたします。

  • 不動産の相続登記

    父が亡くなりまして、相続人は母と私と弟です。 相続不動産を全部母名義に変更しようとしていたところ、建物(工場)のひとつが所有権が登記されていないことがわかりました。 現在、母宛てに届いている固定資産土地・家屋課税明細書を見ていて、その建物の欄だけ、登記名義人の欄に父の名前がなく空欄になっていたので、役場に問い合わせてわかりました。 (よって、固定資産税は払っています) この建物も母名義に相続登記するには、今度どのように手続きすればよろしいでしょうか? また、所有権の登記をするには手数料・税金はおいくらかかるのでしょうか? 必要な書類等教えて頂けないでしょうか? ちなみに、使っていない工場なんですが、所有権登記しなくても母名義にできるのでしょうか? ちなみに、司法書士には頼まず自分で手続きしたいので、素人にもわかりやすく説明頂ければうれしいです。

  • 相続による不動産登記について

    不動産登記について教えてください。  母が亡くなり、母と私名義になっている土地建物が私名義になります(相続人は私一人です)  ずっと暮らしてきた家屋も古くなり母の逝去に伴い、そろそろ建て替えをしようと思っていますが、その場合、相続登記は新築家屋が出来てからの方がよいですか?  また、登記税?みたいなものはどうなるのでしょうか?  現在の土地家屋を名義変更して、すぐに新築にするのは税金がかさむ様な気がしてしまいます・・・。  また、このような手続きを司法書士に依頼した場合、費用はどのくらいになるのでしょうか?相続人は私一人なので遺産分割の必要も無く、2分の1ずつだった名義がすべて私になるだけです。  よろしくお願いします

  • 相続登記 自分でできますか?

    相続登記についてついて教えて下さい。 父が亡くなり、法定相続人は母と私と弟です。 相続財産の不動産についてすべて母名義にします。(まったく揉め事なし) それで、書類は全部そろっています。(母の住民票、法定相続人の戸籍抄本計3通、遺産分割協議書(私と弟各1通)、印鑑証明書各1通、固定資産土地・家屋課税明細書のコピー、父の住民票除票、出生から亡くなるまでの戸籍謄本) 不動産といっても田舎の土地なので資産価値はかなり低いのですが、数(筆数というのでしょうか?)は多いです(土地が複数、田んぼが複数) 法定相続人に成年被後見人等はいませんし、相続税も発生しません。 上記の場合、自分で相続登記できますか? 法務局に提出する書類の書き方が難しいのでしょうか?登録免許税の計算が難しいのでしょうか? 私は関東在住、実家は九州なのですが、法務局に提出する書類は、法務局ごとに若干違ったりするのでしょうか? ご自分でなさった方がいらっしゃればどんなことが難しいのでしょうか? また、今手元に「固定資産、土地・家屋課税明細書」があるのですが、これと「相続不動産の固定資産評価証明書」というのは内容が違いますか? よろしくお願いします。

  • 相続不動産(土地・家)所有移転登記について

    相続不動産(土地・家)所有移転登記について 母が亡くなり遺言公正証書で甥Aに全て包括して相続させるとありました。 相続人は甥Aと法定相続人の長女、私Bと次女Cの計3人です。 遺言公正証書で遺言執行者として弁護士が指定されてました。 BとCは遺留分減殺請求を甥Aに対して個別で行います。 先日遺言執行者の弁護士から任務終了報告書が届き、 預貯金・不動産(土地・家)全て甥Aの名義に変更済みの報告がありました。 甥Aは、不動産について売り先が見つかればすぐ売るつもりの様です。 売れるまでは不動産の遺留分を支払えないと言っております。 (預貯金の遺留分についてもすべてが終わって払うという言い方をしてます) 私の懸念は甥Aが自分の知合い不動産に安く売ったと見せかけて 相続額を少なくし、法定相続人の取り分を少なくするかもしれないという事です。 不動産は現在甥Aだけの名義ですが、遺留分減殺請求を内容証明で通達した時点で共有の持ち物となり法定相続人にも不動産の権利が発生すると聞きました。 よって法定相続人の名前でも登記しておくのがよいと言われましたが、 登記といっても調べてみると自分で簡単にできる事ではなく 司法書士に頼まなくてはいけなくある程度の費用がかかる様です。 法定相続人名でも登記して売り先が決まった時にまた登記移転手続きと2回費用がかかる事になります。 そこまですべきかどうか迷っています。 明らかに安い値段で販売した時は家庭裁判所に申し立てをする事もできると思いますが、 何分心身ともに疲労困憊してるので裁判にならずに進めたいとも思ってます。 甥Aに対して不動産売却時には法定相続人への確認と承諾をする様内容証明で送っても法的拘束はない様に 思えます。 不動産販売を甥Aの自由自在にさせない為にはどの様な策があるがアドバイスをお願い致します。 路線価は調べ済みです。 固定資産評価証明書も取得予定です。 自分で不動産屋に見積もりを頼む事も考えてますが、相続の家が私が住む場所から遠方にあるのと、鍵を持っておらず内覧してもらえないので価格がでるかどうかといった所です。 何をどうしていったらいいか迷い困っております。 経験者、知識をお持ちの方よりアドバイスを頂けます様お願い致します。

  • 法定相続登記について

    土地の相続について 父が亡くなり、相続手続きをしようと思って、土地の登記の確認をしたところ、 すでに、妹が自分の遺留分に当たる割合を登記していました。 父には遺言状があり、母はいなく2人姉妹です。 公正証書遺言で、すべての財産を私にとあります。 もちろん分割協議も行っていないのにと驚きました。 のちに、法定相続登記が可能なことをしりました。 ただ私は、遺留分について現金代償を考えていました。 遺言執行者もいるので、訂正登記が可能なのでしょうか? 実際、どのような手続きをふめばよいのでしょうか? 初めての質問で、わかりづらいかもしれません。 なにかあれば補足します。 よろしくお願いします。

  • 遺言検認後の法定相続登記は違法?

    父がH13年死亡。母はすでに他界しており、相続人は子3人。H14年5月に遺言書検認済みです。 ところが相続人の一人がH14年12月に遺産分割協議調停を申請し不調で申請取り下げ。しかしその相続人は、調停申請直前に、単独ですべての不動産の法定相続登記を行っていました。遺言書により他の相続人が相続すると認識しているはずの土地を、1/3づつ共有登記することは違法にはなりませんか。なお、その相続人は遺言書による相続と生前贈与を合せ、遺留分相当は相続することになっています。