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時効取得にあたる?法定相続登記とどちらが先?

ちょっとややこしいのですが、宜しくお願いします。 家は父の名義ですが、土地は祖父の名義です。 住み始めて21年、固定資産税はずっと祖父が払っていました。 祖父は自分が死んだら土地はやる、今は自分が金を 沢山持っているから払わなくていい、払ってやる、 といい、名義を変えてはくれませんでした。 増築もしています。 まず、一つ目ですが、この場合時効取得にあたるでしょうか。 所有の意思や使用貸借が問題となると思いますが、 固定資産税を祖父が払っていたのが大きなネックです。 教えてください。 祖父は先日他界し、祖父の証言を立証できるものは ありません。 二つ目ですが、相続の問題です。 祖父におそらく遺言状があると思われます。 あるとしたら、養子に全てやるという内容です。 遺言執行の前に、法定相続分で登記をするように と相談に行った弁護士に言われました。 ですが、取得時効の土地を法定相続で登記すれば それは所有の意思がないものとして、 時効の中断になりませんか。 時効の中断とは、20年以上経っていたとしても あるのでしょうか。 取得時効で名義変更をできればよいのですが、 裁判しないとできないので、一旦法定相続登記を するしかないのでしょうか。 当番弁護士への相談だったので、また相談に行く前に こちらで分かる方がいればと思い、 質問させて頂きました。 このような状況ですので、よろしければ早めに 返答をお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 御父様が御祖父様所有の土地であることを知っておられ,親子間のことだから賃料云々は無しということで建物を所有なさっていたのでしょうから,土地を所有しているという意思が欠けていますので,その土地の時効取得を主張するのは困難だと思います。    実務的には,取得時効は予備的に主張されることが多く,いきなり「時効取得している」と主張している訴訟事案に出会ったことがありません。  たいてい,「売買・贈与・相続などで所有権を取得したが未登記であったためにトラブルが生じた。所有権については正当な権原がある。しかし,所有権取得の原因(売買等)を認められなかったとしても,時効取得している。」と言うような事案が多いようです。    法定相続分どおりに相続登記をする際には,遺産分割協議書などの遺産分割に関する書類を添付する必要がなく,相続人のうちの1人だけで登記申請することができますから,遺留分を担保するには有効な手段なので,弁護士が勧めたものと思われます。    大審院判例によりますと,20年の取得時効が完成した後に所有権の移転があれば,時効の中断ではなく,既に完成している取得時効は消滅して,所有権移転時が新たな取得時効の起算点となるようです。  ただ,この取得時効と登記に関する問題は,民法学上では多彩な学説があり,下級審の判決も,必ずしも大審院判例どおりではない場合もあります。

suiri13
質問者

補足

迅速な返答をありがとうございます。 判例等も教えていただき、これだけの返答をいただけるとは、感謝しています。 追記です。 父は、祖父から土地はそのうちやるから、金をもってこいといわれ、数百万ほど渡したことがあるとのことでした。領収書、通帳等立証できるものがありませんので、売買契約の主張は駄目だと思います。 取得時効の可能性がないとなると、使用貸借ですから、祖父の死後で使用貸借契約は終了ですよね。 共同名義になると養子も含まれますから、これも名義変更の際にややこしくなるのではないでしょうか。 それから今回の件で、弁護士の方は、取得時効になるとおっしゃっていました。(弁護士への相談は今回と同じ程度の説明でした。) 簡単にしか説明してくださらないのでわからなくて、期待して調べていましたが、残念です。 弁護士に頼るのではなく、自分で検討しないと駄目だとつくづく思いました。

その他の回答 (1)

  • 0o0o
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

売買契約なのかあいまいですが,数百万を渡したということで,御父様が自分のものだと思っていたのならば,その日が時効の起算日になるかもしれませんね。 「"おそらく"遺言状がある」ということから「相続人間で話し合い」が,なされていないような気もするのですが? 確認しておきますが「御祖父様の相続人の間で話し合い」が行われたけれども,その土地について御父様のものだと(あるいは御父様が相続することを)認めてもらえなかったということですか? 相続人間に争いがなければ時効取得だろうが相続だろうが「御父様の名義に登記をするだけ」です。 (相続の場合,法定相続人全員の実印をついた分割協議書が必要です。時効取得なら法定相続人全員で申請します。) 仮に取得時効が成立していたとして,相手である御祖父様は死亡しているので,時効取得の登記手続きの相手方は御祖父様の法定相続人全員になります。(御祖母様,御父様の兄弟姉妹と養子,もし養子や兄弟姉妹に亡くなっている人がいれば代襲相続人) 相続人間に争いがあるなら裁判で「取得時効が成立しているので登記手続きせよ」と求めることになります。 (所有権の確認の判決では登記まではできないので注意) 遺言は公正証書でない場合,開封前に裁判所へ届け出て検認が必要です。 また,検認を受けても,遺言として有効かどうかは別です(民法に定めた方式で作成されているかどうか等)

suiri13
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 詳しく説明してくださるので心強いです。 チェックするのが遅れて申し訳ありませんでした。 遺言状の件です。 相続人は祖母(祖父と別居)、実子4人(内一人が父)、 養子1人(祖父の愛人)です。 祖父が愛人を養子にしたために、祖母は家を出、絶縁状態でした。 まだ祖父が死亡して数日ですので、相続人間の話し合いはまだしておりませんし、うまくいくわけはありません。 養子は日ごろから弁護士もつけておりますし、そういう意味でおそらく遺言状が残っていると思っています。 それを予想した上で、父は遺言状を執行される前に、法定相続登記の準備を進めています。 祖父は財産のほとんどを養子に生前贈与しており、残っているのは土地いくつかで、父が住んでいる土地は養子が担保に入れております。 通帳、株券等、財産がどれだけ残っているのかもわからない状況です。(どうやって調べればよいのかわかりません。遺言執行人がいれば別ですが) 法的相続登記を行えば、時効取得は消滅し、一からやり直しになると聞きましたが、間違いでしょうか。 法定相続登記をした後、法定相続人全員に対し、取得時効を主張できるのでしょうか。 法定相続登記をすれば、養子も含まれますので、分筆等ややこしくなるのではないでしょうか。 また助けていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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