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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:時効取得)

時効取得についての相続に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 20年前の相続開始時点で、被相続人が遺産の分割を口約束で行う。A土地をa、その他の財産をbが取得するというもの。相続税はかからない程度の総財産。今回、被相続人からaへの登記名義変更を行いたい疑問があります。登記名義の変更が完了した時点で、課税関係はどのようになるのかアドバイスをよろしくお願いします!
  • A土地の相続は口約束ではaになっていたが、実際には当時から現在に至るまでbが管理維持を行い、固定資産税の納付も行ってきた。現在になって、口約束で取得したとおりの分割を行うとaが言う。bも了解した。
  • 時効取得による一時所得や過去の相続での課税についての疑問があります。過去の相続でaが取得すると口約束ながら一応決まっているので、登記名義の変更を行っても、それが口約束どおりの分割であれば、過去の相続で清算済みとして課税は発生しないのではないかと考えています。アドバイスをお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

>「時効取得による一時所得」 まず、時効取得ではないと思います。 被相続人は遺言を残していた(遺言書はない。相続人間に争いはない。)(遺言書がないと遺言そのものが無効になるわけではない)。その遺言どおりに財産分割はされたが、不動産所有権についての対抗要件たる登記はされていなかった。 BはAが相続した土地を管理して被相続人名で課税されてきた固定資産税も納めてきたが、この土地を自分の土地にしようという意思があったわけではない。このことはAの申し出に対してBが民法上の占有による時効取得を主張してないことからも裏づけできる。 つまり土地の所有権は相続開始時にAに移動し、登記が被相続人死亡後20年経過してからされたというだけにすぎない。 相続によっての土地取得は所得税法上課税されないため、所得税法上の観念である一時所得か否かの疑問そのものが発生しない。 仮に考えるなら、相続税の納税義務があるかどうかである。 >「過去の相続でaが取得すると口約束ながら一応決まっているので、 登記名義の変更を行っても、それが口約束どおりの分割であれば、過去の相続で清算済みとして課税は発生しない」 相続税が発生しない程度の土地評価だということを前提にしての私見です。 相続税の納税義務は発生しないし、もし発生しても既に法定納期限から7年以上経過してるのが明らかなので、相続税納税義務については時効消滅してる。 不動産取得税について  民法177条の対抗要件を得たときにAが所有権を取得したとみて、不動産取得税の課税がされる。  また、登記後はAの持ち物として固定資産税がかかる。

eternalson
質問者

お礼

遅くなりすみません、、、 順序だってご説明いただき、ありがとうございました。 よく分かりました。

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