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取得時効の進め方について
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相続と取得時効については、相当デリケートな問題です。また、法解釈の難しさも包含しています。 取得時効の要件としては、(1)所有の意思をもって、(2)平穏に、(3)公然に、(4)物(不動産と動産)を20年間継続して占有すること、となると思われます。 (その占有開始が、善意である場合は10年) おおざっぱに、説明すれば、そのような事になりますが、1の所有の意志の認定の有無が問題となります。 近時、相続による支配は、「占有の意志あり」と見なされる傾向にあるようですが、「貴方の側の相続人以外の相続人が、その相続財産の存在すら、認識していなかった場合」=「その人が死亡した事は知っているが、相続財産の存在を知らなかった場合」、あるいは、その相続財産を貴方の側で、隠していた場合(隠蔽していると思われる状況である場合)は、どうなるのでしょうか? また、その取得時効の要件を完全に備えていると見えても、取得時効を「法廷」で主張する前に、その関係者に対して、「取得時効の放棄」と看なされる行為を行っている事もあり得ます。 たとえば、その関係人に対して、「相続放棄」の書類を事前に送りつけている場合は、「取得時効を放棄」したものと看なされても仕方ない行為だと思われます。 (自分の取得時効による所有権の完全取得ではなく、関係人の所有権を認めるから、「相続放棄」してほしい。) このように、相続による取得時効は、相当デリケートな部分を持っています。 私は、役所の依頼で、用地の買収を行うこともありますが、その際、土地登記簿上の所有者がすでに死亡し、その相続人の内の一人が、占有している場合相当気をつけて話を進めます。 とりあえず、その占有者の意思、相続人間の関係等を、確認して、その占有者の意思を確認した上で、他の相続人に会うか、否かの判断を行います。 他の相続人が、その相続財産の存在を知らないと思われる場合は、絶対、こちら側から、その他の相続人と接触しません。 そして、一番は、その占有者の側での解決を依頼します。(ここで、おおむね、「自分で解決する」と主張します。また、裁判を提起して、取得時効できる可能性も示唆いています) でも、動かない占有者もいます。 それ以降は、役所の仕事の場合は、全、権利者に対して「公平に」対応する事が必要となります。 それを告げた上で、占有者に再度、占有者主導の「法的解決」を依頼します。 これらの流れのなかで、占有者が、相続人と接触するという事は、「取得時効の放棄」の可能性が高いとなるでしょう。 そのような占有者の行為があれば、もう、役所側としては、「取得時効」を考える必要性は、低く。全権利者と平等公平に対応すべきだとなるわけです。 取得時効の主張は、それを認めない人がいれば、「法廷」で、援用する必要があり、取得時効の放棄は、取得時効成立後であれば、いつでも行うことができます。 以上、取得時効は、相当デリケートで、難しいので、できれば、専門家に依頼すべきことだと思います。 ただ、取得時効が認められない可能性を認識して、裁判を提起する事は、可能でしょう。 そのように、古い相続財産であれば、被告側は、欠席する可能性があるからです。 ばくちですが、貴方自身が勉強して、「本人訴訟」してみても、「駄目もと」覚悟なら、良いと思われます。
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- tk-kubota
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「訴状」を裁判所に提出しますが、事件名は「所有権移転登記手続請求事件」です。請求の趣旨は「被告は原告に対して・・・の土地の所有権移転登記手続きをせよ。」です。請求の原因は(1)原告は・・・の土地を善意で平穏かつ公然と所有の意志をもって○○十年占有している。(2)登記簿上は被告名義となっている。(3)原告は年月日の経過によって取得時効完成により所有権を取得しているので、時効援用する。(4)被告は所有権移転登記に応じない。(5)よって、請求の趣旨記載の判決を求める。とします。 その勝訴判決を添付書類として法務局に所有権移転登記申請します。単独でできます。
お礼
有難うございました。参考にさせて頂きます。
補足
詳しくお答え頂き有難うございます。勝算はありますが、土地評価額も200万位の土地ですし、裁判費用などあまり余裕がなく弁護士も立てられない様な状況で協議も整いにくく途方にくれております。もし、別のよい手段などご存知でしたらお教え下さい。お願い致します。
間違いなく取得時効が成立するのであれば、 1.相手方(相続人全員)と「協力」して所有権移転登記を行う。 「時効」の話を出す時点で、「協力」を得ることは無理でしょうね。 2.相続人全員を相手方として「時効取得を原因とする所有権移転手続きをせよ」という裁判を起こし、勝訴判決を得て、所有権移転登記を単独申請にて行う。 時効だから簡単に手に入ると思っていませんか。 弁護士さんに相談した方がいいと思いますよ。
お礼
有難うございました。参考にさせて頂きます。
補足
お答え頂き有難うございます。やはり勝算があっても、弁護士に頼まないと裁判しても無理ですかね?
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有難うございました。参考にさせて頂きます。