相続権と取得時効 - 質問の要点まとめ

このQ&Aのポイント
  • 相続権と取得時効についての問題です。祖父の口頭での分与に基づき、長男と次男が土地と田畑を継承しましたが、改築の際に土地の所有権が祖父のままであることが分かりました。3男と4男の子供たちは自分たちにも相続権があると主張しています。ここでは、取得時効と相続権の優先順位について解説します。
  • 相続権と取得時効の問題です。祖父の遺言がなく、口頭での分与が行われたため、長男と次男が土地と田畑を所有していましたが、改築の際に土地の所有権が祖父のままであることが判明しました。この問題において、3男と4男の子供たちにも相続権があるのか、取得時効の規定とはどのような関係にあるのかを解説します。
  • 相続権と取得時効に関する問題です。祖父の口頭での分与に基づき、長男と次男が土地と田畑を受け継いでいましたが、土地の所有権移転ができない状況が発生しました。この問題において、3男と4男の子供たちにも相続権がある場合、取得時効と相続権の関係はどのようになるのかを解説します。
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相続権と取得時効

他界した祖父には子供が4人おり、生前に長男と次男が土地を分与されてそこに30年以上住んでいます。 田畑も同様に長男と次男が分与されて耕作してきました。 祖父は30年前に他界し、子供は次男のみ生存で、他は孫の代になっています。 祖父の遺言はなく、口頭での分与であり皆それを信じてこれまで経ってます。 次男の家が古くなったため改築しようとしたところ、土地は祖父の名義のままになっており改築できないことが分かりました。 長男(の子供)の家も同様です。 所有権の移転をしようとしたところ、3男,4男の子供達は自分達にも相続権があると主張しています。 民法には取得時効の規定がありますが、この取得時効と相続権はどちらが優先するのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

ここの後半をお読み下さい。 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR970804.html 30年も住んでる時点で取得時効が成立していて「住んでる者のモノ」で、相続回復の申し立ての時効も成立している為、3男、4男の子供達は口出し出来ません。 たぶん、長男と次男が相続した不動産に関わる税金を払い続けていたと思います。「納税していた」と言う事実が占有を証明しますし、30年も放置し、30年分の税金も払ってない3男、4男の子供達が何を言っても無駄です。 なお、取得時効が成立しているので、登記を長男と次男に書き換えるのも可能です。また、相続税も時効が成立しています。 なお、取得時効は裁判等で援用した時点で確定し、確定時点で所得税が課税されます。つまり、裁判をして「取得時効が成立している」との主張が認められると、一時所得として総合取得の2分の一が所得税として課税されます(土地の評価額にもよりますが、かなりの額を税金で取られます) 今後の展開は ・3男、4男の子供達に「裁判しても、うちらは取得時効があるから。それに、うちらが裁判で勝っても負けても、うちらもあんたらも所得税払う金無いから、土地を売って納税するか、税金代りに土地がお国に取られるだけ。どっちにしたってあんたらの物にはなんないよ。このままにしとくのが一番」と諭し、裁判にならないようにする。 ・3男、4男の子供達と裁判になってしまったら、取得時効を主張する。但し、所得税を納税しなければならなくなるので、時効で取得した土地を売って納税するか、土地そのものを税金代りに納税しなければならなくなる。 のどちらかでしょう。

korosuke8
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。 税金は長男と次男の家が払ってきています。 その土地は相当広いですが、田舎ですので余り価値は無いと思います。 3男,4男の子供達は都会に住んでいますので、広い土地と言うだけで権利を主張してるようです。 特に1、2人の人は絶対印鑑押さないといってるらしいです。 このままにしておくと、自分の土地ではないから家の建て替えができませんので、 名義の書き換えは必要です。 税金のことを考えると、「財産分けによる相続」の方がいいようですね。 これは私の親しい親類で起こってる問題ですが、私の田舎では同じ問題が一杯あるということですので 今回うまくいけば他の方の前例にもなると思います。

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