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不動産の相続取得がわりの取得時効について教えてください

3年程前に祖父が他界しました。現在法定相続人は祖母と私の父と父の姉妹(3人)の計5人です。私の父が長男で祖父・祖母と同居し所有者が祖父の田及び土地・建物の固定資産税を30年程ずっと支払ってきました。もちろん父は長男と言うこともあり、その田・土地・建物を自分が相続できるものと思っています。ですが、他の姉妹が所有者を父にする事を認めてくれません。私的感情で申し訳ないですが、私の父と母はお金に苦労しても一生懸命何十年も祖父・祖母を養ってきました(生活費等一切もらっていません)。田も管理し使用してきました。それなのに、姉妹は所有者を父に変えるのには田を売って自分一人お金を手に入れようとしているからではないかと言ってきています。姉妹は田を売ってお金にしようと言っているのですが、父は売るのではなく田を残していきたいと思っています。このような場合、不動産の時効取得により父が田・土地・建物の所有者となる事ができるでしょうか。それともやはり法定相続分で均等に財産を分けることになるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

ご質問では相続発生から3年です。補足された判例では、 >"相続開始のときから自分の所有の意思で占有していたとして" となっているでしょう。 相続があってから10年(善意取得)なり20年なり(悪意取得)が経過しているということなのです。 >この方法は相続に関しては関係ないのでしょうか? 「ご質問の場合には相続から3年しか経過していないから、取得時効にも届かないので関係ない」ということです。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.4

補足をお願いします。 問題になっているのは、田ということですが、つまり農地なんでしょうか。 ご両親のお仕事は、農業でしょうか。

harukasann
質問者

補足

問題となっているのは田で農地です。父の仕事は農業ではないですが、その田で米を作っています。

回答No.3

相続問題は個別ケースでもあるので最終的には弁護士などの専門家に相談された方がよいかと思いますが、 ◎ 共同相続人の1人が、単独に相続したものと信じて疑わず、 ◎ 相続開始とともに相続財産を現実に占有し というところがポイントかと思われます。 「相続開始」がお祖父様が亡くなられた3年前では時効取得を認められないかと。 生前に贈与されてそれが「相続」であったということになれば別でしょうけれども。 固定資産税をお父様の名義で支払っていたというならばともかくお祖父様の名前で実質お父様の収入での支払いでは抗弁は難しいかと。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 私なりに調べたのですが なぜ時効が関係ないかは、占有開始時期です。 > 3年程前に祖父が他界しました。 3年では、善意の占有でも期間が圧倒的に足りません。 祖父が生きている時は、祖父のモノとして取り扱っていたのだから、 > 30年程ずっと支払ってきました。 は、関係有りません。 > 法定相続分で均等に財産を分けることになるのでしょうか?よろしくお願いします。 法律として基準を示しているだけです。話し合いで変更してもかまいません。 30年維持し扶養してきたなら、寄与分の主張は可能でしょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

ご質問の話は時効取得は関係ありませんね。 単なる相続の話ですから、相続財産をどのように配分するのかという問題に過ぎません。 別に法定相続割合にしなければならないという決まりはありません。 相続人間で話がまとまらない場合には裁判所に決めてもらうということになります。

harukasann
質問者

補足

私なりに調べたのですが、インターネットで”最高裁判決 昭47.9.8:共同相続人の1人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理・使用を専行し、その収益を独占し、公租公課も自分の名で負担・納付し、これについて他の相続人が何ら関心をもたず、異議を述べなかった場合には、相続開始のときから自分の所有の意思で占有していたとして、時効取得を認めています。”という文面があったのでこの方法がつかえるかどうか質問したのですが。この方法は相続に関しては関係ないのでしょうか?

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