• ベストアンサー

賃貸経営してます消防法。防火管理者について!

困ってますので教えてください。 立入検査結果通知書が届きました。 うちのマンションの消防対象物共用部分が法令に違反しているので 改修計画書を提出してくださいとのことでした。 内容は1消防管理者に消防計画書を作成・提出 2防火管理者を定め届け出る 3防火管理者に消化・通報・および非難訓練を定期的に実施させること(年2回以上) マンションは1Fが薬局で2~9Fが賃貸で38世帯です。 難しくてあまりわかりませんが、違反でしょう? 店舗があると必ず防火管理者がいるんですか? ・共同住宅を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。 ・店舗など不特定多数の人が出入りする建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。 と書いてあるのを見ましたが店舗が1つあるだけで私のマンションは 「特定防火対象物」に該当するんでしょうか? 私は家族ぐるみで賃貸経営をしていて、私が経理です(30歳) あとはおば(86歳) 母(63歳)で、手探りでやっています。 この場合 私が消防管理者の講習をうけに行ったほうがいいのでしょうか? もしくは、こうゆうのをお願いできる所があるなら どこに頼めるのでしょう? 金額はいくらぐらいでしょうか? 講習を受けたり、資料を作ったりはできますが、 防災訓練をやる自信はまったくないです・・・ 住民の方にもお願いしたりしないといけないんですよね? ほとんどが大学生の方ばかりで、賃貸で防災訓練があるのを嫌がると思います。 もちろん命にかかわることなのでやっておいた方がいいのはわかっていますが、 どうしていいのか全くわからないので、どなたか教えてください

  • peiyy
  • お礼率71% (5/7)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • boyz3men
  • ベストアンサー率22% (242/1065)
回答No.1

1・防火管理者の講習を受けてください 2・「張り紙」が張ってあって(あればですが)、それを剥がすと(一応)逮捕になります 3・避難訓練は「行ったこと」が大事で全員参加させる義務はありません。    (一応 入口に ○月○日に避難訓練を行いますので・・・程度) 講習を受けるのが嫌であれば「管理人」を常駐させることになりますよ =その人に毎月のお給料を支払うことになりますよ。 おそらく、避難階段に物を置きっぱなし とかでしょうし・・・ 講習に参加して1番あるパターンです。(質問者の例) ビル(マンション)のオーナーなのですが、知識が無く、住民や業者に物をいえないタイプ 代行して欲しいのだが、その人(管理人)に支払うほどお金(年収でも120万円以上)は 払いたくないのであれば、自分が勉強するしかないです。 「不特定の人」が出入りする場所が「特定防火対象物」になります お店なら、お客さんは「いつ、どれだけ、誰が来るか解らない=不特定と言う意味です」

peiyy
質問者

お礼

やはり「特定防火対象物」になるんですね。 わかりやすい説明でした。 大変そうですが やはり人に頼まず自分で受けに行くしかないみたいですね。 早いありがとうございます

その他の回答 (1)

回答No.2

万が一 火災などがおきた場合は、必要な措置をしていないと 責任が格段に重くなります、単なる過失ではなく、罪の重い業務上重過失となります。指導の段階で的確に対応しましょう。 防火管理者の講習は 甲種が2日間で 最後に簡単なテストがあります。真面目に受講すれば殆んどの人が合格しますが 100人中の数人は落ちて再講習を受けています。費用は甲種でテキスト代として6000円のみです。申し込みは最寄の消防署で受け付けてくれます。 消防計画は、様式に沿って書いていけばよく 難しくはありません。 避難訓練等は、居住者が数人しか参加しなくても 実施しておきましょう。あと、どういう構造か知りませんが廊下には洗濯機などを置かせないこと(アパートではよく見受けます) 非常階段の扉や階段には障害物が無いことなどを徹底させましょう。 マンションに自宅があればもとよりですが 自宅が別な場所で管理人がいなければ 少なくても週2~3回は見て廻りましょう。

peiyy
質問者

お礼

火災がおきた場合こちらも罪になるんですかぁ。 やはり責任重大ですね。 きちんと講習をうけ避難訓練もちゃんとしないといけませんね。 ありがとうございます

関連するQ&A

  • 防火管理者

    私の家は、飲食店をしています。防火管理者がいなくては、 法律上問題があるのでしょうか? 家は、約320平方メートルあります。 ですが、店舗と客席で120平方メートルです。 あとは、自宅です。 不特定の人が出入りする部分は、店舗と客席だけになるのですが、 それでも、防火管理者をおかなくては、いけないのでしょうか? 詳しい方、どうかアドバイスをお願いします。 消防署の職員の方は、義務ですから取って下さいの 一点張りで、つっこむと余り解からないみたいです。 『ホームページからひっぱってきた対象の例文です』 飲食店、旅館、ホテル、物品販売店、病院などの不特定の人が出入りする建物で、 収容人員が30人以上、かつ延べ面積が300平方メートル以上(甲種防火対象物という。)の関係者

  • 防火管理者の届け出の基準について

    分譲マンション等、非特定防火対象物において、収容人員が50人以上の場合のみ、防火管理者の届け出が必要とありますが、この収容人員というのはどう解釈すればいいのでしょうか? マンションでしたら、ワンルームもあれば、4LDKもあります。教えてください~

  • 防火管理者と消防計画書について

    約3週間後に、認可外保育所(定員40名)を開設するため、所轄の消防署に防火管理者の選任届と消防計画書の件で行ったところ、その建物自体(7階建てのマンションで、1階部分と2階の一部が店舗)が、防火管理者の届出をしていないので、先ず建物の方をしてもらわないといけないと言われました。 そこで、賃貸業者に消防署で言われたとおりに説明し、どうなっているか調べてくれるよう頼みましたが、調べていますと逃げ腰のようです。賃貸業者がこのままのらりくらりとしているうちに開園日を迎えてしまっても営業停止にはならないのでしょうか? また、このまま届けずに営業し続けても問題ないのでしょうか? 案内広告も既に出していますので、万一営業できなければ 実質倒産となってしまい、借金を抱えてしまいます。 アドバイスをお願いします。

  • マンションの防火管理者の任務 収容人員の管理は必要か

    今度マンションの防火管理者になりますが、その任務についてですが、法律では、「消防計画を作成し、消防計画にに基づき・・一部省略・・収容人員の管理その他必要な業務・・・」とありますが、マンション用の消防計画の様式には収容人員の管理を書く欄がありません。(他の建物用の様式には含まれています。) ということは、消防計画には含まれない→書かれてない(もしくは書く必要のない)業務は実施する必要がないという解釈で宜しいのでしょうか。人によって法律の解釈が異なって混乱しています。出来れば、無いほうがありがたいのですが。仕方なく引き受けたもので・・・

  • 消防法:自力避難困難施設の防火管理者は延べ面積関係なく甲種防火管理者?

    消防法:自力避難困難施設の防火管理者は延べ面積関係なく甲種防火管理者? 自力避難困難施設は、収容人員10人以上なら『甲種防火管理者』となっていますが、建物の延べ面積による甲種・乙種の区別はないのでしょうか? 「収容人員10人以上」だけで、実質的に『甲種』onlyになってしまうのはなんとなく分かるのですが。 法令の解釈は、 「自力避難困難施設については述べ面積による甲種・乙種の区別を消防法施行令3条1項2号の中でしていないから、延べ面積の全てにおいて(延べ面積関係なく)『甲種防火管理者』である。」 でよいのでしょうか?

  • 消防計画・防火管理者について

    消防計画・防火管理者について教えてください。 (1)会社の事業所で、消防計画を作成しなければないない条件、防火・防災管理者を選任しなければ  ならない条件を教えてください。 (2)防火管理者を選任しなければならない建物において、複数のテナントが入居している場合、すべ   てのテナントで防火管理者を選任する必要がありますか。選任すべき条件、また選任しなくてもよ   い条件があればご教示下さい。 (3)テナントで防火管理者を選定する場合、防火管理者は、   ・当該テナント会社(賃借している会社)の社員である必要はありますか?    (例えば、建物の管理運営業務を受託している会社の社員でも問題ないですか?)   ・当該建物内に常駐している必要はありますか? 回答と一緒に、根拠となる法令の条文も教えていただけたら助かります。

  • 防火管理責任者講習の受講規定

    テナントを借りています。 収容人員30人以下の広さ30m~2です。 いくつかのテナントが入っています。 消防署員に 防火責任者の乙を受講するよう指導されました。 自分の認識としては乙に該当しないはずなのですが、 テナントが複数入っているビルでは共同***なので テナント管理者は講習を受けないといけないと 言われました。 でも、WEBを探してもそのような規定が見つかり ません。 乙の受講規定は広さと収容人員のみかかれて あります。 この共同***だと乙の講習を受けないと 本当にいけないのでしょうか?

  • 初めまして、防火管理者の資格についてお伺いします。

    初めまして、防火管理者の資格についてお伺いします。 数年前防火管理者の講習を受け、終了証をいただきました。講習申し込み時に不明なところ(防火対象物名称・所在地の欄)があり消防設備安全協会に電話にて問い合わせをしたところ、「これは、防火管理対象物となる建物を持っている所有者、管理者又は事業主等にその防火対象物の管理をお願いされた、又はされる方が受ける講習で、個人で受けるものではないんですよ。」といわれ困ってしまい、その時マンションに住んでいたので、管理組合の理事長さんにお願いしたら、「今後の役員選出とかに利用させてもらえることだし」ということで許可をいただき、申込書の当該項目の穴埋めをした次第でした、が、ということは、誰でもといっても条件が必要だということですか。選任、又は選任の予定があるといったような。色々な掲示板などをみると誰でもとれるし、とっといても邪魔にならないし、講習で簡単に取れるし云々などとの記載がありますが(実は私の動機もそれだったので)、それには前記したような条件が必要ということなんでしょうか。

  • 防火防災管理者は何をすればいいのでしょうか?

    現在勤めているところが二十階建ての割と大きなフロアの会社で、そこの防火防災管理者になることになりました。そこで先日、防火・防災管理講習を二日間受けてきたのですが、いまいち何をすればいいのかが分かりません(一応マジメに受けていたつもりなんですが)。 講習で、「火災等が起こったときに防火管理者は責任を問われる可能性がある」というようなことを言っていまして、かなり不安になっています。 今のところは講習を受けたという以外、何もしていないのですが、何をすればいいのでしょうか? 一応消火器の位置ぐらいは確認したのですが、それだけです。ビルの一階に管理センターがあり、そこが年に二回くらい防火訓練を行っています。できれば全員出て欲しいとも言われました。その管理センターにまかせっきりというのはさすがにまずいでしょうか? まとまりのない文章で恐縮ですが、よろしければご回答ください。よろしくお願いします。

  • 防火管理者の責任について

    防火管理者の責任について質問があります。 過去にも似たような質問はあったのですが、あまり的をえた回答がありませんでした。 勤務先の会社の都合で、私が賃貸マンションの防火管理者になる可能性があります。しかし、消防法などを見ると、消防計画を出して避難訓練を実施して設備の点検をおこなうなど、おこなうべき義務が発生します。 消防計画は一度出せばいいわけですし、点検は専門業者に任せるにしても、避難訓練は毎年やるとなるとかなり手間です。 危惧するのは、これを怠った状態でそのマンションに火災が発生した場合、防火管理者の責任を問われるのではないかということです。 過去には雑居ビルなどで火災がおきて、そこの防火管理者は懲役刑を受けたとかいう話を聞いたことがあります。 住居系のマンションでもこういった可能性があるでしょうか? 詳しい方いましたらご教授願います。

専門家に質問してみよう