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国家の暴力が犯罪でない理論について

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回答No.16

No2様の回答が全てなのですが、補足説明と+αをお話します。 まず、法というものの目的を認識してください。 法の目的は、個人の権利や安全を守る為のもので、正義を定め国民や国家に要求することではありません。 平時の社会は、その国固有の歴史と文化に基づく常識という不文律に支配されており、全ての関係はそれに基づいて動きます。そのために、常識=法とはならない場合があります。 たとえば、「礼儀」は社会生活で重要ですが、それを無視しても犯罪者にはなりません。 質問内容は以下と解釈してよろしいのでしょうか。 1:正義の戦争はなぜ「正義」なのでしょうか? 2:国家の暴力(武力)はなぜ犯罪ではないのでしょうか? 1ですがそれは当事国が都合で言っている事であって、戦争自体は国家が持つ交戦権の行使にすぎず、それに正義も悪もありません。 言うのは勝手、他国が認めないのも勝手です。 2については、国家の暴力(武力)には、力が向けられる方向で警察(国内)と、軍隊(国外)がありますが、 まず、そもそも法律は全ての暴力を犯罪とは定義していません。 法律学の「罪刑法定主義」によれば、法律で犯罪と定義している以外のものは、犯罪ではありません。 また現実の問題として、暴力を用いてまで法を無視するものを従わせるには、暴力で応じるしかありません。 警察の暴力が許されるのは、上記の必要性において法律で犯罪と定義されていない為です。 軍隊の場合はそれを犯罪と定義する法律そのものがないからです。 (両者は、似ているようで全く違うものです) 現在の国家論では、主権を有する国家は、自分の外に従属するべき上位の存在や、行為の責任を負うべき外部の存在を認める義務はありません。 つまり、国家の主権とは、自分を制限する法律を自分の外部には持たないということです。 現実の大国と小国の関係は、単に力の差によるものに過ぎず、国家としての存在においては対等です。 国連ですが、これは国家間の意見の調整機関にすぎず、国家を超越した法を定める権限も、加盟国に強制する力もありません。(このあたりよく誤解されていますが) 戦争の作法を定めた国際法や条約も、話し合いでお互いの為に認め合っているに過ぎず、国際社会でのあらゆる不都合や孤立を恐れなければ、無視してもかまわないものです。 その国際法ですら、侵略以外の戦争は認めています。でないと侵略に抵抗すること自体ができなくなりますから。 つまり、警察権力は法により認められた国家が国民に強制できる暴力ですが、 国際法は、極論すれば町内会の決まりごとと同じレベルのものです。 逆に、国際法を認めている国同士の戦争処理については、勝てば官軍とはなりません。 国際法は、戦勝国は単に力が強いだけで、それを以って正義とは見做してはいません。 それを認めれば、国際法の外に判断の基準を認めることになり、国際法による裁判が成立しません。 また、降伏ではなく講和だった場合、どちらがどれだけ有利であっても、対等の存在です(講和の条件はそれに左右されますが) 更に相手が降伏したからと言って、何をしても良いと定めてはおらず、国家自体を犯罪者として裁くことを定めていません。(国家は自分を裁く法を外部に認めませんから) 認められているのは、戦争時に個人が国際法に違反して行った犯罪行為への裁判・処罰のみです。 連合国は東京裁判意おいて、上記の事を悉く無視して日本という国家そのものを犯罪者として裁き、戦時中国際法になかった罪状で冤罪をでっちあげ、いわゆるA級戦犯といわれている人たちを裁きました。(アメリカ人弁護士は頑張ってくれましたが)

dango10
質問者

お礼

細かい解説ありがとうございます。理解が進みました。 動画まで付けて下さって感謝感謝です。

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