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国権の発動たる戦争?

憲法第九条に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とありますが、 『国権の発動たる戦争』とは、具体的にはどのような事を言っているのでしょうか。 具体例がなければ 『国権』とは、どのような権利(?)でしょうか。 よろしく、お願い申し上げます。

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回答No.2

国権の発動たる… つまり国が命令して先制攻撃(もしくは宣戦布告)する事を言っています 総理大臣は防衛大臣に自衛隊の出動及び反撃権を発動させられます この権利のことです 要するに真珠湾攻撃のようなことはしませーん と言ってるだけで でも相手から攻撃されて自衛隊員の1人でも死んだら反撃しまっせ と言ってます

nino01
質問者

お礼

よく理解できました。ありがとうございます。

nino01
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 そうしますと、次に来る「武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては」と同じ意味になりませんか。 「国権の発動たる戦争(先制的に武力による威嚇又は武力の行使)は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」というような事になるのでしょうか。

その他の回答 (6)

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (59/267)
回答No.7

全ての国は外交の手段として、他国に戦争を仕掛ける権利を有してます。 日本は憲法によって、国としてこちらから戦争しかける権利は放棄するよ、武力を背景に威圧しないよと明言してるんです。 国権=国が持つ権利。 主権国家はすべて対等で、これ以上の権威は存在せず、また他国の干渉を受けないとされてます。 早い話は、主権国家であれば、政治体制が民主国家だろうと独裁国家だろうと社会主義国家であろうと自由であり、乱暴な言い方をすれば、国内の枠でなら、基本的人権を認めてなくても、最悪国民を迫害しようが、問題がないのです。 ですから、ポルポトやチャウシェスク等の人民を虐殺しまくった独裁者が、内戦やクーデターで失脚するまで君臨できたのも、中国のチベットやウイグルに対する仕打ちがつづけられるのも、対外的に批判されても北のお方が独裁者として君臨できてるのも、国権があるから。 国連憲章に侵略戦争禁止が定められていますが、どの国連加盟国も戦争をする権利自体は失っておらず、早い話が国連憲章を無視しても、罰則あるわけではなく、それを強制的に咎める機関も法律も存在しないんですよ。 流石にあからさまに破らないですけどね、それに近いことしてますが。 イラクやアフガニスタン、最近ではウクライナ情勢におけるロシアの行動がいい例ですね

nino01
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 世の中の全ては、あるべくしてあると考えれば、おっしゃる通りですね。『しかし』とは思うのですが、反論できません。つねに頭の中に置いて、考えて行きたいとおもいます。 厚く御礼申し上げます。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.6

>武力を伴うあらゆる戦争です と書きましたが「あらゆる戦争」に訂正します。 武力が伴うかどうかは関係ないかと考え直しました。韓国と北朝鮮は長い間武力衝突を起こしていませんが、1950年以降ずーっと戦争中です。1953年に休戦協定を結び、それ以降大規模な武力衝突は起こっていませんが、戦争は終了していません。あのような武力行使を伴わない戦争も含めて放棄しているのでしょう。

nino01
質問者

お礼

『戦争と平和』などと、対義語のように使われていますが、どうも違いますね。 私は冷戦下の日本で育ちましたが、ノンビリしてて平和(?)だったと思っていました。日本が戦争するなどとは、全く考えなかった。 平穏ではあったが、はたして平和だったと言って良かったのかなあ、などと、今考えています。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.5

>『国権』とは、どのような権利(?)でしょうか。 それは国家の権利ですよ。人民の権利、民権に対する言葉です。 >『国権の発動たる戦争』とは、具体的には >どのような事を言っているのでしょうか。 武力を伴うあらゆる戦争です。明治以降の戦争に関して言えば、日清戦争も、日露戦争も、日中戦争も、太平洋戦争もすべてです。他国から侵略された場合、武力で抵抗し戦争をするかどうかを国家が決定するわけですが、それも行わないという事です。9条の「戦争放棄」という名称からも分かるように、自衛戦争も放棄するという意味で現在の条文にしました。 当時の国会の議事録には、自衛権は保持すべきではないかとの声もあったが、吉田茂首相が「自衛権も放棄するできだ」と強く主張した結果現在の条文になったことが記録されています。 あえて解釈するならば、国民投票などによって民意で決定した戦争は放棄しないと解釈する事もできますが、国民投票で戦争するかしないかを決める事などまずないと思います。ので「国権の発動たる」はあまり意味のない言葉と考えていいでしょう。 ただこれは憲法制定時の理念で、現在は条文とはかけ離れた解釈が採用されています。

nino01
質問者

お礼

日本国憲法は、当たり前のことですが日本と日本人しか縛れません。 中国や北朝鮮も縛れたら良いのですがねえ。相手だけが手段を持っていて、自分には無い。これは受け入れがたいのです。 話し合うと言っても、あの憎々しげな中国の報道官の顔を見ていると、とても、可能だとは思えません。 いや、困ったものだと思っています。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

『国権の発動たる戦争』とは、具体的にはどのような事を  言っているのでしょうか。    ↑ 通常「戦争」と言われているそのものを指します。 戦争に至らない武力行使もあります。 事変とかがその例です。 憲法は戦争も事変などの武力行使も禁じている訳です。 『国権』とは、どのような権利(?)でしょうか      ↑ 国家権力のことですが、戦争は国家権力の 行使として行われるものですから 「国権の発動たる戦争」 というのは、ただ「戦争」というのと同じ意味である と解されています。

nino01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.3

そうです そういうことですよ? 要するに日本から戦争わ仕掛けない(武力の行使はしない)と言ってるだけで やられたらやり返すのも禁止 とは書かれてません

nino01
質問者

お礼

納得のできるご回答、ありがとうございました。 自分の手足を縛って戦えるほど、私は強くありませんので(笑) 重ねて御礼申し上げます。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

まー 国際紛争を解決する手段として(おおむね侵略を正当化する名目だったりする) 外国を(国際法上の戦争状態)攻撃し、戦争を開始する権利と思ってください。 昔は、どの国にも交戦権あり、戦争を始めること自体は違法ではないと思われました。 しかし、第一次世界大戦の後の不戦条約、 第二次世界大戦後の国連憲章で、明確に 侵略戦争、国際紛争を解決する手段として戦争を始めることもは禁止され、 日本国憲法でも、 自衛戦争(個別的自衛権)と、国連中心の侵略者に対する制裁戦争(集団的自衛件、集団安保、国連軍) を行うことしか認めてません。 zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

nino01
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の読み方は間違っていますか? 「侵略者に対する国連中心の制裁戦争」でよろしいでしょうか。 再度の質問で申し訳ありません。

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