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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家屋の名義人の同意無しにその土地を売れますか??)

家屋の名義人の同意無しに土地を売ることは可能か?

このQ&Aのポイント
  • 家屋の名義人の同意無しに土地を売ることは法律上可能ですか?相談者の家は、土地が主人の父名義、家屋が主人の父と亡くなった母の名義になっており、母の名義分を変更していません。主人の父が土地を売ろうとしているため、相談者は同意無しに出て行かなければならないのか疑問に思っています。
  • 土地の名義人が土地を売る権限を持つ場合、家屋の名義人の同意は必要ありません。相談者の家では、土地の名義が主人の父にありますが、家屋の名義は亡くなった母のまま変更されていません。そのため、相続した主人と妹に対しても土地の所有権が発生していると考えられます。主人の父が土地を売ることは可能であり、家屋の名義人の同意は不要です。
  • 土地の売却に関して主人や妹の合意書は必要ありません。相談者の家では、主人の父が土地を売ることを決めたとのことです。相続に関しては、主人と妹が母からの相続を受けており、それぞれの所有権が存在しますが、土地の名義人が土地を売る権限を持つため、主人や妹の同意は必要ありません。したがって、売却の合意書なども必要ありません。トラブルを避けるためにも、余計なものに署名する必要はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
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回答No.1

土地を売るのに、合意書は要りません。 貴方たちが出て行かなければ、土地を買う人はいません、 貴方たちは家を出て行く必要はありません。 貴方たちの合意無しに土地を売るのであれば、建物がじゃまになります、貴方たちを追いだして、建物を壊して、滅失登記をしてしまえば、貴方たちの持ち分は無くなり、父親の土地だけになり、土地を売ることが出来ます。 滅失登記は貴方たちの同意は要りません。 (母親名義の建物を売るためには相続人みんなの実印が要ります、)

mitsuba-yotsuba
質問者

お礼

明瞭な回答ありがとうございます。 出て行きたくないと言っても、「俺の土地だ」と 主張し、出て行かないなら一般的な相場の家賃を払えと 言ってきているので、主人も私も今の家に居続けることで 嫌な思いをしてますし、それならこの家に住むメリットも 無くなりますので、縁を切る意味で出て行こうと 考えております。 「貴方たちは家を出て行く必要はありません。」 そう言っていただけただけで嬉しかったです。 相手の主張は私たちの常識とは理にかなわず、 根本が大きく異なっていたので。 主人と相談しますが、建物は取り壊してもらおうと思います。 本当にありがとうございました。

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