• ベストアンサー

不倫は犯罪じゃないですよね?

violet88violetの回答

回答No.34

う~~~ん 多分人はだれも多かれ少なかれ 自分のものだと思っているものを失う悲しさを知っているからではないでしょうか?   例えばお気に入りのおもちゃを無くしてしまう壊れてしまう 悲しいですよね ましてやほかの人に壊されたら さらに悪意を持って壊されたら 悲しみは増します。  物でも悲しいけど 人を失う愛を失うのは もっと悲しいです。  物には代わりがありうるけど 人には代わりがないからかけがえのないものだから  法律が禁じているからいけない事ではないと思います。 (逆に言えば 禁じる法律がないから 何をしてもいいということではないということです。)    人類が 長い年月かけて こうされたらいやだ こうされたら悲しいということを 集めて じゃあこうされたらこうしようとみんなで決めた約束が 法律ではないかと思います。  法律が 先ではないのです。 絶対に人間が先です。  東洋では 自分のいやなことを 人にするなといいます。  西洋では 自分のして欲しいことを 人にしなさいといいます。 人間は未熟だから(それゆえ可能性もあります)自分が体験しないと本当の悲しみや苦しみはわかりにくいのです。つまり、同じ苦しみ、悲しみを味わっている人たちは強く共鳴共感します。    身内や愛する人を他人に殺されることは、戦争中でもない限り余りありません。死ぬことはあっても 病気や事故が多いでしょう。 でも、想像力を働かせて、相手の悲しみを思いやることは出来ます。  自分の悲しみを基にして 相手の悲しみを分かろうとする人を 思いやりのある人とか、人情味のある人といえるのではないかと思います。 いい人、聖人にちかいひとかもしれません。  osiete6さんが、若い頭でっかちの学生さんであることを望みます。 純粋に疑問に思って質問したのならいいです。これから世の中に出て悲しみ苦しみをいやというほど味わうでしょうから。頭では、知識では解決しないことが世の中には沢山あります。例えば恋愛もそうです。    私はやはり、一番大切なものは心だと思います。それは、人を愛する心、人を思いやる心、人の悲しみを分かろうとする優しい心などの いわゆる崇高なでもだれでも持ちうる尊い心です。  osiete6さんに 優しい心がないとは言いませんが、知識欲ばかりが多くて、人間本来の感情をどこかに置き忘れているような気がします。もし違っていたらごめんなさい。

oshiete_6
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 多くの方が、不倫を避難する人を、思いやり、優しさ、愛がある人として、不倫する人の気持ちには一切配慮しないことを思いやりが足りないとは考えないことがやっぱり私には奇妙です。 私の質問を蔑むように優しさを説く人は、そもそもその態度と優しさという主張とがアンバランスで、まあそういう人なのだろうという解釈もできます。しかし、あなたのような丁寧に回答をいただける方でも、長文のなかに不倫した人への配慮は一言もない。 とても興味深い問題です。 最後に。 皆様、多くの回答を頂きありがとうございました。最後にまとめを書いて終りにしたいと考えていましたが、時間が取れそうもないため、申し訳ありませんが、このまま締め切らせていただきます。本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 本当の不倫とは・・・?

    法的な不倫について調べたら、こうありました。 法律上、不倫は「不貞行為」(貞操義務の不履行)という。 ・夫婦がお互いに他の異性と性的交渉を持たない義務に反する行為である。 ・一度きりの性的交渉も不貞行為とされるが、  離婚理由になるには反復的に不貞行為を行っていることが必要とされる。 ・男女間の密会が性的交渉を伴わない場合は「不貞行為」にはならない。 もちろん、上記のことに反すれば、慰謝料等が発生すると思います。 では、一度も"性的交渉"がなければ、それでよいのでしょうか? ある質問内容に、肉体関係がなくとも、 外で手をつないでデートする。 軽いキスをするは不倫だ!! と、ありました。 果たして、その違いとは何なのでしょうか? モラルに反する不倫=法的に反する不倫? と言うことなのでしょうか? プラトニックの恋愛はどうなのでしょうか? よく、不倫について分かっていないため、 質問内容も分かりづらくなってしましたが、 不倫について教えてください。 経験談でも構いません。

  • W不倫 円満解決に向けて

    W不倫問題で、私は女で加害者側です。 双方とも再構築予定、こちらには子供が5人、 相手にはいません。 婚姻期間は同じです。 相手夫婦は弁護人を立てていて、直接のやり取りは出来ず、弁護士をとおしていますが、 その弁護士が送りつけてきた内容証明、合意書が相手側に遥かに有利であり、こちらにメリットがないので、合意は保留にしています。 法律相談には二回行きました。 こちらの要求を多少は考慮してくれたら、合意は考えます。 主人の要求は、相殺ではなく誘った男側が多く金銭を支払うこと、男からの誠意。謝罪など 以上です。 1この場合、私たち夫婦も弁護士を立てた方がいいのか? 立てないといいようにやられるか? 合意しない場合何かうちらに不利になるか? 2W不倫は相殺と聞いたが、そんなことはないと言う意見もあるので、相殺でない場合の基準を知りたい。ちなみに不倫を持ちかけたのは男、着いていったのは私。 3主人が弁護士を外して直接男やその奥様に連絡を取りたいが、これは訴えられるか? ちなみに合意書は交わす前なので、接近禁止等にサインはしていません。 ただ弁護人からは自分を通してくださいと言われています。

  • 不倫相手に対する示談書作成

    妻の不倫相手に示談書(和解合意書?)を出したいのですが、作り方がよくわかりません。 妻と不倫相手は不貞行為こそないのですが、お互いに絶縁する事を誓ったので、それに対しての示談書を作りたいのですが、 不貞行為は無い為、慰謝料は請求するつもりはありません。(請求できない?) ただ、今後、一切の接触の禁止や接触した場合の違約金の発生等を書いた示談書を作りたいと思ってます。 作成後、行政書士又は弁護士に示談書を書いた内容の相談も考えてます。 サイト等で色々調べても慰謝料請求の示談書等が多く、よくわからないので教えて頂きたく、よろしくお願いいたします。

  • 1回の浮気なら不貞行為にならない

    法律を調べてきて疑問に思ったのですが1人1回の浮気なら何回しても「婚姻を継続しがたい事由」にはなっても「不貞行為」にはならないということですか?例えば10人の異性がいたとして、1人につき1度だけ肉体関係を持った場合などです。

  • 不倫の慰謝料額

    主人の不倫相手に慰謝料を請求しております。 送った内容証明に対して、30万円なら支払います、と回答がありました。 回答を送ってきたのは、不倫相手が依頼した弁護士です。 当方要求額は200万円です。 減額要求されることを踏まえて多く記載しました。 不貞行為の内容は下記の通りです。 双方不貞の事実は認めていて、不倫相手とも話し合いの場を持ち本人からも不貞の事実を聞いております。 不倫相手の弁護士の回答にも、不貞を認める、と記載があります。 ・主人とは会社の同僚 ・すぐに不貞に気付いたため、交際期間は3か月弱 ・性行為の回数は少なくとも10回 ・既婚者であることは最初から知っている ・当方婚姻期間は9年から10年の間 ・夫婦仲は不仲ですが、婚姻生活の破たんは認められないレベルです ・不倫を理由とし、離婚する予定です 以上の状況から、実際に慰謝料として不倫相手からとることができる金額はいくらぐらいが相当でしょうか。 示談で折り合いがつかなければ、法廷の場で決着をつける予定です。 弁護士費用などの面もあり、どのぐらいで決着がつくかの予想を知っておきたいです。 なにか足りない情報がありましたら、補足します。 詳しい方からのご回答をお待ちしております。 お力をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

  • 不法行為だけど犯罪ではない例を上げてください つま

    不法行為だけど犯罪ではない例を上げてください つまり逮捕されない 不倫 不貞行為以外 不倫をしている人にそれは違法だよ不法行為だよと伝える時に 傷害罪や暴行罪とは違うという説明をする想定で それは違法だよ?と説得してみてください  不倫は違法だよ不法行為だよ?逮捕されるよ?それは嘘ですよね だって逮捕されないんですから。 不倫は違法だよ不法行為だよ?○○と同じような悪いことをあなたはしているんだよ と法的に違法不法行為となるもので例えてください

  • 不倫の慰謝料請求裁判(婚姻破綻について)

    妻が不倫し調停離婚しました。相手男性に慰謝料請求の内容証明郵便を送ったところ、相手男性は弁護士を雇い、釈明事項なるものを送ってきました。 ・婚姻破綻後の行為のため不貞ではない。 ・婚姻破綻後ではない証拠を要求する。 ・慰謝料は払わない。 などなど 調停調書には「離婚原因は○○との不貞行為」と入れました。 不貞の証拠も押さえています。 調書は婚姻破綻後ではないと立証する確かなものになるのでしょうか?

  • 不倫の不貞行為の証拠の有効性

    不倫している現場の不貞行為(ホテルに入る写真)等は、配偶者が、自宅から出て行って男の自宅にいる状態では有効性がありますでしょうか? 別居状態では、夫婦関係が破綻しているとみなされて、不貞行為の証拠は有効性はないのでしょうか?

  • 夫は不倫してるけど.....

    夫から離婚請求されています。 夫が主張する離婚理由は私の自己破産(婚姻後)と結婚前の男性関係(出会い系で知り合ったいろんな男性と遊んでいた)ことです。 自己破産は子供が生まれるにあたりもう返済していくことが困難になるので夫の了承を得てしました。 男性関係は私のつけていた日記を読んで夫に知られてしまい、「そんな女性だとは知らなかった!」と言われ離婚請求されています。 これは離婚事由にあたってしまいますか?裁判になった場合は夫の主張が認められて離婚の判決になってしまいますか?私は夫から慰謝料請求されてしまいますか? その夫ですが不倫をしています。夫は不倫相手と再婚したいので私の粗探しをし、上記のような離婚理由を主張していると思います。 夫の不貞行為の証拠はもっています。 離婚裁判になったらどのような判決が下されると予想されますか? 私の希望は夫から不貞行為の慰謝料をもらって離婚することです。 でも夫から「お前のしたことは十分に離婚理由になるから慰謝料は相殺だ。」と言われています。 よろしくお願い致します。

  • 口淫は不貞行為ではない?

    私の調べた限りでは口淫は不貞行為に該当しないという結論に達しましたが間違ってないでしょうか?対して「婚姻を継続しがたい事由」と認められるでしょうか?