夫の不倫で離婚請求された。離婚事由や判決について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 夫が不倫をしており、離婚請求されています。夫は自己破産と男性関係を離婚理由として主張していますが、これは離婚事由になるのでしょうか?裁判になった場合、夫の主張が認められて離婚の判決になる可能性がありますか?慰謝料請求されてしまう可能性もあるでしょうか?
  • 夫は不倫相手と再婚したいため、私の粗探しをして離婚理由として不貞行為を主張しています。私は夫の不貞行為の証拠を持っていますが、離婚裁判になった場合、どのような判決が下されると予想されますか?
  • 私は夫から不貞行為の慰謝料をもらい、離婚したいと考えていますが、夫は私の行為が離婚理由になると主張し、慰謝料を相殺すると言っています。夫の主張はどうなるのでしょうか?
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夫は不倫してるけど.....

夫から離婚請求されています。 夫が主張する離婚理由は私の自己破産(婚姻後)と結婚前の男性関係(出会い系で知り合ったいろんな男性と遊んでいた)ことです。 自己破産は子供が生まれるにあたりもう返済していくことが困難になるので夫の了承を得てしました。 男性関係は私のつけていた日記を読んで夫に知られてしまい、「そんな女性だとは知らなかった!」と言われ離婚請求されています。 これは離婚事由にあたってしまいますか?裁判になった場合は夫の主張が認められて離婚の判決になってしまいますか?私は夫から慰謝料請求されてしまいますか? その夫ですが不倫をしています。夫は不倫相手と再婚したいので私の粗探しをし、上記のような離婚理由を主張していると思います。 夫の不貞行為の証拠はもっています。 離婚裁判になったらどのような判決が下されると予想されますか? 私の希望は夫から不貞行為の慰謝料をもらって離婚することです。 でも夫から「お前のしたことは十分に離婚理由になるから慰謝料は相殺だ。」と言われています。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k1123t
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.1

過去は、あまり理由に、ならないと思います。 つまり、今の状況です。まず!不貞行為の、証拠を持ち、弁護士と相談ですね~ 離婚の原因も、多分性格の不一致となるはず、、、 私も経験有りますが、過去の事は、あまり事案になりません、逆に、不貞行為の、慰謝料に 転換できる事も、、まず!泥沼わ間違いないと思うので、、、 綺麗な、離婚わ、無いので!まず自分が損しない事お、優先にしては??

その他の回答 (4)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

  > でも夫から「お前のしたことは十分に離婚理由になるから慰謝料は相殺だ。」と言われています。  あなたから離婚を請求すれば慰謝料はもらえない可能性が高いでしょう。  相手からの慰謝料は発生しないでしょう。  しかし念のため手持ちの金は誰かに預けておきましょう。    慰謝料は現金が基本なのです。  旦那から離婚を請求されて離婚を受け入れる代わりに慰謝料を 請求すれば良いでしょう。    慰謝料が不足であれば離婚はしないという構えでいれば相手は 金を出すしかなくなります。

  • bking
  • ベストアンサー率11% (129/1123)
回答No.4

再びANo.3です。 お互いに自己破産しているのなら、立場は同じですね。 調停になったら、不倫の証拠を持っているあなたが勝つでしょう。 しかし、慰謝料をとれるかどうかは、甚だ疑問ですね。 慰謝料の金額は、相手の経済状態に大きく影響されます。 残念ながら、あなたの旦那は結婚前からの借金を帳消しにするために自己破産するようなクソ野郎なので、慰謝料の支払い能力がゼロの人間と判断されるでしょうね。 不倫相手の女性が、マトモに働いていて収入のある相手なら、そちらからの慰謝料に期待した方が賢明かもしれません。 しかし、自己破産した男と不倫するような女もマトモじゃないような気がしますね。 弁護士入れるだけ赤字になる可能性が高いですし、無条件でスパッと離婚されたらどうですか?

chibo0343
質問者

補足

再度回答をくださりありがとうございます。 相手女性は夫が自己破産していることを知りません。 やはり相手女性から慰謝料払ってもらうのが良いのかもしれませんね。 なるべく協議や調停で決着をつけたいです。

  • bking
  • ベストアンサー率11% (129/1123)
回答No.3

多額の借金の有無や、借金が原因による自己破産や個人再生は、直接法廷離婚理由にはなりません。 しかし、 ・浪費やギャンブルのために、消費者金融から多額の借金をする ・生活費を使い込む ・自宅に消費者金融から督促の電話がかかってくる 等が理由での謝金による自己破産の場合、離婚が認められるケースが多いです。 また、結婚前の男性関係も法廷離婚理由にはなりません。 但し、婚約時の婚約者以外の異性との肉体関係は、理由になる場合もあります。 それらに対して婚姻中の不貞関係(配偶者以外の異性と性的関係をもつこと)は廷離婚理由になります。 離婚裁判の際に認められる有力な証拠は、ラブホテルに出入りしている所か直接肉体関係が分かる写真及び動画になります。 メールのやり取りだけだと、補助的な証拠にしかまりません。 あなたが調停で完勝できるレベルの旦那の不倫のをお持ちでしたら若干有利になると思います。 しかし自己破産する程の借金をしているあなたにも、大きく離婚の原因があると取られる可能性は非常に高いと考えられます。 本気でやりあうと、泥沼になりそうですね。

chibo0343
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私が自己破産をしたのは夫が無職で生活費が足りなくなった為です。 それでもやはり離婚原因になってしまう可能性は高いでしょうか? ちなみに夫も自己破産しています。(結婚前に作った借金をずっと無視していたら結婚後に裁判所から呼び出し状が届き、焦って自己破産) よろしければ補足よろしくお願いいたします。

  • Pochi67
  • ベストアンサー率34% (582/1707)
回答No.2

 結婚前の男性関係は、旦那さんの現在の不倫と相殺されるほど大きなことではないかと。  結婚前でも婚約中に・・・なら、微妙かもしれませんけど。  どちらにしろ、現在進行形の旦那さんの不倫の方がダメ度は高い。  多少減額されたとしても慰謝料をもらうことは出来ると思いますし、子供を引き取れば毎月養育費を取ることも可能じゃないかな?  必ず、法律の専門家についてもらいましょう。  でないと丸め込まれかねないので。

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