• ベストアンサー

法人登記申請

取締役が2名いた場合、登記申請者は、どちらか1名でよいのか、2名連名で申請するのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

登記に限らず、会社の対外的なこと(諸々の契約、役所への届け出・申請など)はすべて代表取締役が行います。代表取締役を定めない場合には全取締役に代表権がありますから、その中のいずれかが手続きを行います。「共同して代表権を行使する」旨を定款に定めている場合にはそれに従う必要がありますが、質問を読む限りそういう状況ではないでしょう。 まさかとは思いますが、そんな基本的なことも知らずに会社を設立しようとしているのではないでしょうね?

misa3333
質問者

お礼

大変失礼いたしました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 「変更登記申請書」の処理について

    我が社は3名の取締役と1名の監査役です。 うち取締役全員は重任、監査役のみ途中解任で、後を引き継ぐ者1名の新任があります。 これらの変更がある場合、法務局に届け出る「変更登記申請書」は「1件」として提出できますか?

  • 法人登記の代理人について

    お世話になります。 私はある株式会社の一社員です。 で、しばしばこの会社の登記申請を行うのですが、 無資格の人間が登記申請をしてもいいものなのでしょうか? 登記は当事者(つまり会社なら代表取締役)が行うか、 代理人を立てる場合は司法書士資格が必要・・・と 商業登記法(あるいは商法?)に定められているのではなかったでしょうか・・・? 私はこの会社の役員でもありませんし、司法書士の 資格を持っているわけでもありません。 一度、目的変更登記をしたときは、書類作成は私が 行い、登記申請は代表取締役(社長)にしてもらいました。 社長はそのとき法務局の担当者に、登記申請は代表取締役じゃなきゃ駄目か? と尋ねたそうです。 そうしたら、「代表取締役印を持ち出せる人間ならば良い」 というように言われたそうです。 なので、それ以降は社員である私が申請までしています。 登記申請人名は代表取締役で、代理人は記載していません。 委任状も提出していません。 法務局も書類に不備がなければ、なんの問題もなく受け付けてくれます。 会社としてはどうせ同じことをやらせるのなら、司法書士に高い報酬を払うより、 社員である私にやらせれば安上がり(というか費用がかからない)だと考えているようです。 実際、簡単な登記であれば解説本などを見れば素人である私でも書類は作成できますし、 法務局に行けば丁寧に書き方を教えてくれますので、問題が発生して いるわけではないのですが・・・^^; 以前からちょっと疑問に思っていましたので、よろしかったらご回答下されば幸いです。

  • 役員変更の登記申請

    役員変更の登記申請 http://okwave.jp/qa/q5901470.html この回答が質問打ち切られてしまったので、質問させてもらいます。 buttonhole様へ >>解任される取締役が代表取締役だった場合はどうですか。 >取締役を解任されれば、代表取締役も資格喪失により退任しますから、権利義務取締役も権利義務代表取締役にもなりません。 取締役解任・代表取締役資格喪失退任、この登記申請は誰ができるのか教えてください。 代表権者のいない会社の意志表示は誰が出来るのか分かりません。

  • 登記申請書の記入について

    このたび会社を設立します 登記申請書についてお聞きします、一人の会社で取締役会を置かない 発起設立ですが 定款には代表取締役ではなく、取締役と定めてあります、 設立登記申請書に記入する自分の名前の前に付ける役職は取締役のみでよいでしょうか?(いろんなフォームを見ると代表取締役になってます) あと印鑑届出書、印鑑カード交付申請書にも代表取締役と取締役 どちらかに○をつけるようになってます、これもどちらに○をつけたら よいか教えてください。 ちなみに定款作成時に公証人に「一人の会社なので、代表は付けなくてよい」と言われましたので 定款を修正して認定を受けました。

  • 役員の変更の登記について

    こんばんは。 会社の登記について質問です。 取締役会のない会社で、株式について譲渡制限のある会社において、 現在、取締役1名(Aとします)が、取締役および代表取締役として登記されています。 今回、1名を平の取締役(Bとします)に選任しようと考えています。 この場合、どのような書類を作り、どのような申請書で申請を していったらよいでしょうか? Bはあくまでも代表権を持たない取締役として選任したいです。 代表権を持つのはAだけにする予定です。

  • 有限会社設立登記申請の代表印について

    登記申請時 取締役が一名の時登録する印鑑は 代表取締役名の印鑑にするのでしょうか または取締役名のみでよいのでしょうか

  • 登記申請の強制について

    みなさま初めまして、宜しくお願いします。 私、以前知人と会社をやっておりました。 取締役は2名、私が代表取締役です。 この度、諸般の事情から私が代表取締役を辞任する旨をもう一人の取締役の自宅に対し内容証明郵便でで平成21年3月ごろ送付しました。 その後ゆうぱっくで通帳・会社印一式も送付しております。 なぜ自宅かと申しますと、すでに引っ越したため登記上の住所に郵便物を受け取る人間がいないからです。 もう一人の役員は辞任することに反対はしていないのですが、再三変更登記の申請を請求しても実行しません。 申請用紙と委任状を送り、捺印すれば良いだけの状態にしても返送してきません。 そこで質問ですが、これ以上催告しても埒があかないので、強制力を持って変更登記の請求ができないか教えていただけないでしょうか。 会社定款としては、 ・取締役会非設置会社 ・互選規定 ・取締役は一人以上置く です。 ちなみに、某会社の100%子会社で、もう一人の取締役と別の人間がその親会社の取締役です。 どうか宜しくお願いします。

  • 登記簿変更

    取締役の改選があり、従来5名のうち2名が退任、3名重任しました。 変更申請の登記すべき事項に誤って退任する1名の名前を抜かして しましましたが、株主総会議事録と代表取締役選出の取締役会議事録 には現在の取締役総数が3名である旨が記載されていますが、このような 場合に再申請する以外に方策はあるのでしょうか。 よろしくお願いします。 また、法務局では申請書に沿うと取締役人数が4人、議事録では3人、 と整合性が取れない書面に対して申請者に確認は行わないのでしょうか。

  • 取締役就任の登記

    現在取締役2名、うち1名が代表取締役です。 今度1名取締役として新たに就任することになりました。 改選の時期はまだなので、取締役を新たに追加登記したいのですが、 その際、ただ取締役を追加するだけでよいのでしょうか。 それとも改選して1名新規就任、2名重任した上で代表取締役を再任しないといけないのでしょうか。 ただ取締役を追加するだけでいい場合、変更登記申請書 登記の事由は何と記載すれば良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。

  • 取締役のいない法人登記について解説してください

    ある会社のことを調べたくて登記簿謄本をとったところ、次のような特徴がありました。 ・取締役が1名も登記されていない(取締役設置会社) ・監査役2名が登記されているが、住所は書いていない(監査役設置会社) ・平成8年に解散している(ただし清算結了していない) 解散登記しているからといって、取締役なしという登記はありえるのでしょうか。 もし、「法人格否認の法理」で役員に保証させたい場合、 監査役を訴えればいいのでしょうか。