個人事業の家電エコポイント経理処理の方法

このQ&Aのポイント
  • 個人事業における家電エコポイントの経理処理について調べました。一時所得として申告する必要がありますが、特別控除額以下であれば税金はかかりません。
  • もし全額を家庭用に使用した場合は、一時所得を事業主貸にして処理することができます。
  • 詳しい記帳の仕方や税金の計算方法については専門家に相談することをおすすめします。
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個人事業の家電エコポイント経理処理のしかた

いつもお世話になります。 事業と家庭用と折半(50%ずつ)のつもりでテレビを購入しました。 エコポイントが付いていたので、せっかくなので商品券への交換を申請しました。 この場合、取得した商品券(例1万円分)の半額(例五千円分)が事業分となると思うのですが、 ----- 個人事業の場合は「一時所得」になり、特別控除額(50万円)以下であれば、税金はかからない ----- という記事を見て、 この分を帳簿に記帳しなくても(申告しなくても?)問題ないのではないかと思いました。 記帳しなくてはならないものなのでしょうか? ちなみに、他に一時所得になるようなものはありません。 また、記帳が必要な場合で、全額を家庭用に使用した場合の記帳の仕方は 一時所得で計上したものを事業主貸にして処理すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

家電用エコポイントは、通常、権利を行使したときに経理処理を行います。 エコポイントを商品券(事業分5,000円+個人分5,000円)に交換したときが、権利を行使したときに当たりますので、 商品券(事業分) 5,000 / 雑収入 5,000 また、この商品券を家庭用に転用した場合は、 事業主貸 5,000 / 商品券 5,000 となります。 個人分の商品券5,000円については、お説のとおり一時所得になりますので申告義務が生じた場合に申告するようになります。 -------------------- なお、家電用エコポイントとエコカー補助金の経理処理は、まったく別物ですから念のため。

aoaoao
質問者

お礼

ありがとうございました。

aoaoao
質問者

補足

回答ありがとうございます。 説明いただいた内容からすると、 エコポイントで得た収入の事業分は、一時所得ではなく雑収入になるということでしょうか? そして、事業分については経理処理しなければならず、 個人分は一時所得になり、確定申告の際には特に申告しなくてもよいということでしょうか? よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>個人事業の場合は「一時所得」になり… どこに書いてあったのですか。 エコカー補助金などと同じで、一定の国庫補助金は「総収入に算入しない」とされています。 この「総収入に算入しない」とは、取得した資産の取得価格から控除することを意味しています。 (所得税法第42条、所得税法施行令第90条など) 10万円のテレビを買って 1万円分の現金相当をもらったのなら、差引 9万円がテレビの取得価格です。 もちろん 50% 按分ならその半分の数字ですけど。 実は私もここで教えてもらいました。 http://okwave.jp/qa/q2487216.html

aoaoao
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 エコカー補助金についてはここでもいくつか質問が上がっていましたが、 家電エコポイントは処理が違うと思うので質問しました。 私が見たのはネット上の2,3件の記述です。

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