不動産名義の戸建てを購入する際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 不動産名義の戸建てを購入する際の注意点とは?競売物件との比較や前所有者の関与を考慮
  • 過去2度の差押にあった現在不動産名義の戸建てを購入するおすすめの方法とは
  • 不動産の購入において、競売物件との比較や前所有者の関与を考慮することが重要
回答を見る
  • ベストアンサー

過去2度の差押にあった現在不動産名義の戸建てを買お

2度の差押にあった現在不動産名義の戸建てを買おうと思います。 現在の所有者はA不動産です。 A不動産の社員であるOさんは、競売にかけられる前の所有者でした 今は、所有者はOさんからA不動産へと移転して、Oさんが社宅として住んでいるそうです。 過去の競売記録を見てみると、一度570万円で売買されたあと、350万でまた売買されています。 これは、どうしてこうなるのでしょうか?(素人ですみません) そして、この物件はA不動産が自社所有物件として800万で売りにだしていますが 私たちがこの物件を買うのは危険でしょうか?? 抵当権、担保もなく、差押登記は全て抹消されていますが、 建物が建っている土地の敷地内にある車庫が、Oさんが任意で売買した時に 騙されて別の方(Uさん)の登記になっています。 売買契約は結びましたが、土地と建物の売買だったはずが Uさんは車庫のみを登記してしまい、契約が違うので代金は受け取っていないそうです。 車庫は、堀車庫になっており土地をまたがないと使用できないので Uさんは登記のみで使用はできないようです。 競売物件を購入するよりも、不動産屋との任意売買が安全なのか それとも、このような物件はそもそも素人が購入すべきではないのか よくわかりませんが、前所有者のOさんは、にこやかに対応してくださっています。 物件自体は、大変気に入っています。 価格も手ごろで、ローンを組むにも負担なくおさまり、 特にいじるところもそれほどなさそうです。 近々手付金を支払いに行く予定です。 皆様からのアドバイス期待しています。 厳しい意見でもなんでも結構です。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

危険です。 貴方はあまりにも知識が無さ過ぎます。(失礼をお許し下さい) 所有権の移転の仕方があまりにも不自然で、事実は貴方が理解している(と思っている)事とは違う気がします。 私の想像ですが、この物件は競売で570万円を基準価格として出されたが、入札されなくて再度350万円に下げて競売に付されたのだと思います。 その時の所有者が競売にされるのを良しとしないで、登記されていない車庫を休眠会社かなんかの名義で登記したのだと思います。 その車庫は、競売の対象にはなりませんので、第三者が所有し、壊すことも使用することもできない状態になってしまいました。 ただ、価格が安かったので不動産会社はその所有権は買ってから交渉すればなんとかなるだろうと思い、また個人の名義で買えば不動産会社は仲介に入ることもできることからOさんの名義にしました。 ところがU会社は車庫の譲渡を承諾しないので、諦めてシロウトに売ろうとしたのではないでしょうか。 目に見えるところはリフォームをしたかもしれませんし、価格も安いので気持ちも動きますよね。 他の方も書いてますが、その車庫には地上権が有ります。 使用しなければ良いという代物ではなく、建替えもできません。 だいたい、そんな登記を思いつく輩がまともであるはずが有りません。 プロの不動産屋が手に入れられなかった物です。 競売時の資料を見ればもっと解るのですが、以上はあくまでも私の想像です。 どうしても買いたいのなら、車庫の所有権を得てからなら契約すると云って下さい。 手付ももちろん車庫の事がクリアされてからの契約時まで支払ってはいけません。 そのようなキズモノのままではローンも組めないと思いますよ。 その様な理屈に合わない説明をする不動産業者も信頼できません。 ヤ○○もお客様にはとても優しくします。 再考をお勧めします。

hirorisarisa
質問者

お礼

コメント有難うございます。 推測を読ませて頂きました。 売主(不動産屋のOさん)から、2度競売にかけられたことを伝えられました。 基準価格と売買結果の価格を確認しているので、やはり2度競売にかけられています。 登記の問題ってややこしくて複雑そうだなと思います。 Oさん自身が最初の所有者なので、やはりOさんが知人に頼んで 車庫を第三者の登記としたのでしょうか…。 最終的には、A不動産の名義で所有権が移転しているのですが、 車庫のことは、土地も建物にも含まれていないし、私有地が2つ 競売にかけられていますが、果たして、このどちらかが車庫に該当するのか まだ調べていないので分かりません。 競売時は平成20年のものなので、概要のみしか残っていません。 先日、電話で「駐車場の権利が整理されていないので、契約を見送ります」と連絡しました。 ちょうどOさんは席を外していたので、受付の方が電話に出ました。 なので、Oさん自身に、権利問題の改善の目処が立つかどうか詳しく聞くことはできませんでした。 私は、「まともな不動産屋ではない」と聞いて、とてもショックでしたが、 立ち直らなければと思って、昨日は別の物件を見学に行きました。 価格を300万上げても、魅力的な物件に出会えなかったので知り合いの不動産屋を訪ねると 最近700万の家があったが売れたと言われました。 ですが、その不動産屋の社長さんが知り合いなので、夫が話を聞いてみると 土地を社長は持っていて、以前そこに住んでいたが、今は駐車場として使用しているが 来年の3月に新築を立てるので、新築物件の工事を請け負っている会社と一度話をしてみてはどうかと 言われました。私たちの年収を聞いて、4000万でも借り入れは可能だと言われました。 かなりビックリしましたが、○○ホームへ即案内してもらい、部長さんと話をしつつ、ローンの見積をしてもらいました。 土地も新築の間取りも完ぺきでした。(私と夫で、○○地区にこんな間取りがあると完ぺきなのにと 話していたら、まさにその通りの家なので。。ビックリです 会社からも近くて、小中高と至近距離で、文句のつけようがありません) 別の地区に既に出来上がった家があるということで見学させてもらい(土日に完成見学会を開いたばかりでした) ○○ホームの部長さんも、不動産屋の社長さんも、既に地鎮祭の話をするほど盛り上がっていました。 土地の説明も受け、私の両親にも話をして、お金の方も相談にのると言ってくれました。 ローンが通れば、来年は新築に住む予定です。 来週は、家の内装の細かいところを部長さんから教えてもらいます。 「壁紙の色も好きなようにしていいよ」と既に、決まった感じで話してもらってます。 ○○ホームは、私共の県内では大手です。 家自体も、グッドデザイン賞を受賞していました。 価格も抑えられていて、家の無駄を省いた機能的なつくりで 間取りも、中古物件をいくら見てきても見つけられなかった理想の間取りになっていました。 なんだか本当にうれしいです。 初めて旦那も、家のことで私と長時間話をしてくれました。 夫は、駐車場の件もあって、家を買うことを面倒臭がっていましたので 私は何とかして駐車場の件が解決しないものかと思って質問ばかりしていました。 今までは私が1人で必死になっている感じでしたが、 今後は、夫も家のことで話に乗ってくれる感じでウキウキしているようです。 中古物件では常に眉間に皺を寄せてイライラしていたので、、(苦笑)

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

再度投稿します。 売買に基づく所有権移転登記は、売買代金の授受があり、売り主が権利証。印鑑証明書。実印付きの委任状を渡すことで、登記がなされます。 代金の授受がなく車庫が登記されたということは、売買でないと思われ、売り主の説明は嘘と思う方が常識的です。 嘘をついてまで売却するのは、何か隠された事情があり、それは誰も分かりません。 車庫のみ登記というのは、明らかに売買に基づかないものであり、なぜそのようなみとをしたのかは、誰にも分かりません。 あなたの質問で読む限り、売り主の発言は嘘だらけです。 売り主が嘘をついているのか、あなたの理解が誤っているのか、それは分かりません。 いずれにしても、あなた自信が不動産知識がないため、このような質問をしているのですから、信頼できる不動産業者をとうして、物件を探すことが懸命です。

hirorisarisa
質問者

補足

登記は競売の妨害の為に行ったのではないかと私は思っています。 売主と車庫の登記人は、不動産屋の関係ではないかと思いますが 登記人は県外の有限会社の方でしたので、実際はどうなのか分かりません。 不動産屋の仲介があった物件でも、調べてみると差押登記があったり、事故物件だったりする場合も多いようです。 知り合いであっても、突然裏切られたという話もよくあります。 自分が納得できるように、こうやって質問をしているので、確かに信頼できる不動産屋に 頼めばよいのかもしれませんが、自分で出来ることは頑張ってやるつもりでいます。 (まとはずれな質問でmkさんにとってはイライラされるかもしれませんが) 1か月前は手付金が必要であることすら、知りませんでした。 ただ、産まれたばかりの子供の為に、何か残してあげられるものはないかと それだけで物件探しをしている状態です。 代金の授受なくして登記は出来ないということでしょうか。 普通は司法書士が立ち会うのでしょうか。 任意売買なら、相互のやりとりのみで、第三者が登記することもありえると思います。 もちろん知り合いに不動産屋がいるので、その方に相談する予定です、 今現在は知り合いの司法書士に、相談して意見を聞いたりしています。 (夫が電話してくれましたが、面倒な物件には手をつけないほうがいい。というだけでした。  理由は分かりません。事例を挙げてくれればうれしいのですが。  たとえば、知り合いに、車庫のみ登記していた人がいたが、それは○○の理由でそれをしていたよ  ということです。  車庫を第三者名義で登記するようなことは通常はないというのは分かるのですが、  登記の問題ではいろいろ騙されたという話を検索などで読んでいますが、  やはり、悪意があってそのようなことをしているのでしょうか  悪意のある人に対して、話し合いで解決するのは、そもそも無理のように感じます。  第三者に対抗できないなんて、登記の問題って本当に大きいんですね。  私たちが車庫は必要なく月極で家と土地だけ購入したいと言えば問題ないのでしょうけれど  だけど、車庫がつかえないんじゃ売れるものも売れませんよね(苦笑)  そう考えると、車庫のみを登記した人は、暴力団関係の人かもしれないと思うわけです。  その筋の人が関わってくると、子供にも影響しますし。。) と思って、相談させていただきました。 今回 意見が聞けて良かったです。ありがとうございました。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

>Oさんが任意で売買した時に騙されて別の方(Uさん)の登記になっています。 >土地と建物の売買だったはずがUさんは車庫のみを登記してしまい、代金は受け取っていないそうです。 Uさんが売買代金を払わずに登記をすることはありえません。 車庫のみを登記することもありえません。 要するに、事実関係が一切分からず、誰も買わない物件、前回も回答したように、事件物なのです。 事件物は、不動産業者が買いたたいて買う物件で素人は手をだすと怪我をしますと前回書いてます。 Uさんの車庫の登記を車庫のみと素人は判断しますが、登記に現れていない借地権を主張されたらどうするのですか。 前回の質問は、100万円で車庫を解体するとなっていましたし、18年の無断使用のことも書かれてました。 事情が変わったのか、質問に書き忘れたのか、いずれにせよ、この種のことは、ネットで質問するものではありません。 不動産の購入はまず現場を見ること、関係者の人間性を判断すること、いずれもネットでは出来ません。 肝心の車庫の実情は現場を見ませんと分かりません。 重なる質問ですので、おやめなさいは言いません。回答は前回書いてあります。

hirorisarisa
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 Uさんは、「車庫のみ欲しかった」そうです。 mk1946さんは、車庫のみの登記などありえないと断言されていますが、 車庫の実情 事実関係は、ネットでは分からないことですね。 となると、Uさんに直接話を聞くほか無さそうです。 手付金の受け渡し時期を延ばしてもらう等したほうが良さそうです。 そしてUさんに、なぜ車庫のみに登記をしたのかを確認して その後、もし購入可能となった場合、登記移転とその費用がいくら掛かるかを Uさんと話し合って決めることが必要かもしれません。 事件物ではないのですが、裁判所へ移転登記の抹消を求める訴えを提起する為に 費用は20万円ほどかかるようです。(正当な権利ならば勝利できるでしょうし) 不動産屋も、権利関係の整理をしてからだと、物件自体はもっと高くなると言っていました。 物件が高くなってもいいからと、整理がついてから 購入意思を示すのもいいかもしれません。 100万円は、不動産屋の方が「お金で無理やり解決するなら」と 例としてあげた金額です。車庫解体の費用ではありません。

関連するQ&A

  • 2度の差押にあって現在不動産名義の戸建てを買おうと

    2度の差押にあって現在不動産名義の戸建てを買おうと思います。 現在の所有者はA不動産です。 A不動産の社員であるOさんは、競売にかけられる前の所有者でした 今は、所有者はOさんからA不動産へと移転して、Oさんが社宅として住んでいるそうです。 過去の競売記録を見てみると、一度570万円で売買されたあと、350万でまた売買されています。 これは、どうしてこうなるのでしょうか?(素人ですみません) そして、この物件はA不動産が公売物件として800万で売りにだしていますが 私たちがこの物件を買うのは危険でしょうか?? 抵当権、担保もなく、差押登記は全て抹消されていますが、 建物が建っている土地の敷地内にある車庫が、Oさんが任意で売買した時に 騙されて別の方(Uさん)の登記になっています。 売買契約は結びましたが、土地と建物の売買だったはずが Uさんは車庫のみを登記してしまい、契約が違うので代金は受け取っていないそうです。 車庫は、堀車庫になっており土地をまたがないと使用できないので Uさんは登記のみで使用はできないようです。 競売物件を購入するよりも、不動産屋との任意売買が安全なのか それとも、このような物件はそもそも素人が購入すべきではないのか よくわかりませんが、前所有者のOさんは、にこやかに対応してくださっています。 物件自体は、大変気に入っています。 価格も手ごろで、ローンを組むにも負担なくおさまり、 特にいじるところもそれほどなさそうです。 近々手付金を支払いに行く予定です。 皆様からのアドバイス期待しています。 厳しい意見でもなんでも結構です。 宜しくお願いします。

  • 不動産に仮差押が、、、。

    父の所有する土地、建物についている仮差押のことでお聞きします。 以前 銀行から融資を受けていた時、支払いが滞り仮差押されました。 その後借入金はすべて返済し、今はその銀行と取引がありません。 返済し終わったときに 仮差押の登記を消してもらうように依頼しましたが、そんなものは残しておいても差し支えないと言われ 何年もそのままになっています。 不動産を売却するときに 問題にならないでしょうか?

  • 【家賃滞納者の不動産差押・強制執行に関して】

    賃借人が10ヶ月家賃を滞納し、滞納額が約70万円となりますが、現在も滞納が続いています。 内容証明郵便を送付しましたが、入金はありません。 法的手続きを経た上で、差押・強制執行を行おうと考えています。 ところが、連帯保証人の所有する不動産(建物)には、根抵当権が設定されており、市の差押もされています。 また、賃借人が居住しているようです。 こんな物件でも、差押して強制執行(競売)できるものでしょうか? ちなみに建物は昭和44年建築で約80m2の二階建て木造建物です。土地は親族(おそらく母親)の所有のようです。

  • 不動産の差押さえについてお聞きします!

    被告Aの不動産を強制執行として申し立てをした場合、競売に掛かる前にAが金額等を支払うことで競売を逃れることは出来ないのでしょうか? 不動産の差押さえから競売までのプロセスが全くわかりません。 宜しく願います。

  • 競売物件で悩んでいます。

    競売物件で土地と建物の購入(一括競売)を考えているのですが、その物件が、(1)土地の一部に占有者がいる(売買契約は前所有者と行っていると主張しているのですが、登記がまだされていません)。(2)建物の一つが未登記である。いくつかある建物のうちの一つが未登記です。 上記の条件の土地を落札した場合、発生する恐れのある問題と対策を教えてください。

  • 登録免許税に係る軽減税率の見直し

    登録免許税に係る軽減税率の見直し 不動産競売で土地の不動産を購入する場合、所有権移転の登録免許税は、2パーセントですか? 1パーセントですか? 土地の売買に係る所有権の移転登記であれば、1パーセントに軽減されます。 建物に係る登記、 土地に係る所有権保存登記、 相続に係る所有権移転等 に該当すると2パーセントになります。 等になるかどうかですが、売買に解釈してもよいのでは、ないでしょうか? 建物は、2パーセントになります。

  • 登記が完了していない土地に立つ戸建て住宅

    質問します。競売物件で私の条件にあう物件を見つけました。ところが、今回、競売にかかっているのはA氏所有の建物のみで建物が建っている約1000m2の土地はB氏の登記になっています。 しかし、実はこの土地、B氏の母Cさんから昭和40年5月にA氏が買受けたものです。そのときの領収書はあるようですが売買契約書も登記もしないまま今日に至っているようです。 A氏は当然、B氏に対して地代などの支払いはしていません。なぜなら、法律上の手続き(登記、売買契約書作成)をしていないだけだからです。 そこで、仮に私がこの物件を落札して、そこに住むとした場合に私はA氏またはB氏に対して地代などを支払う法的義務を負うことになるでしょうか?

  • 差押の登記が入った後の不動産の売買や抵当権設定について

    司法書士試験を目指して勉強中です。 まだ、民事執行法等は勉強していないので、とんちんかんな質問かもしれないのですが、よろしくお願いします。 問題集などで、 差押えの登記(担保不動産競売開始決定)が入った後に、売買を原因として所有権を取得したり、さらにその所有権に抵当権を設定したりという登記記録を見かけます。 競売開始決定の登記が入っていると言うことは、競売の手続が着々と進められ近いうちに競売が行われ落札されてしまうと思うのですが、そんなことをして何か意味があるのでしょうか。 また、担保不動産競売開始決定の登記が入った後、1年以上後に前述のような登記が入っているものもありました。競売開始決定の登記が入った後でも、競売が実際には始まらず長期間差押えの登記が入ったままというのは、実際にどういう状況なのでしょう。具体的なイメージが全くわきません。競売開始決定があった後、差押え債権者がもうワンアクションおこさないと、競売手続は進まないのでしょうか? 頭がこんがらがっています。 よろしくお願いします。

  • 登記が移転したままの車庫は使用OKですか?

    一度差し押さえにあった物件を買おうと思っています 土地と建物自体は不動産のAさんが所有している物件ですが、車庫が 差し押さえにあった際に、登記が移転したまま取り戻せなかったらしく 他会社の名義になっています お金の振り込みが売主である不動産屋のAさんに 支払われる前に、銀行口座を解除して振り込みされないようにしたようです。 現在はAさんが社宅として住んでいて、車庫もAさんは毎日使用しているようです。 ですが、登記が他の人名義で、取り戻すのに、「お金で解決するなら100万円 相手に支払って取り戻せばスッキリします」と言われました。 ですが、「車庫を使い続け18年(Aさんが使用した2年間をいれて)経ったら 法律上は、こちらの所有になる」とも言われました。 ややこしくて分かりませんが、このような物件の場合 (「面倒なので物件はお安くしています」と返事がありました) 買主である私たち夫婦にとって、後々面倒なことになるのでしょうか? 面倒なことになるとしたら、それはどのような理由でそうなるのでしょうか? Aさんは、何かあれば、自分が話をつけるとも言ってますが、 それは信用できることなのでしょうか?? 登記が移転したままの理由は何でしょうか?? 法律に不慣れで分からないことだらけで、どなたかご教授いただければ大変嬉しく思います。

  • 所有者がなぜ賃借権設定仮登記を行ったか

    土地建物の所有者が息子と、平成30年までの10年間、建物の賃借契約をし、転貸可能特約付の賃借権設定仮登記をしました。 その後、差押があり、抵当実行による競売になっています。 現在の居住者は息子に家賃を払っているとのことです。 ただし、不動産登記情報を見ると、どこにも、そのようなことは書いていません。 これは、競売を妨害しようとしているのではないかと感じますが、裏でどのようなことが起こっていると考えられますか? この場合、競売物件を落札した買受人は、平成30年まで息子に建物を貸さないといけないのでしょうか?