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登録免許税に係る軽減税率の見直し
登録免許税に係る軽減税率の見直し 不動産競売で土地の不動産を購入する場合、所有権移転の登録免許税は、2パーセントですか? 1パーセントですか? 土地の売買に係る所有権の移転登記であれば、1パーセントに軽減されます。 建物に係る登記、 土地に係る所有権保存登記、 相続に係る所有権移転等 に該当すると2パーセントになります。 等になるかどうかですが、売買に解釈してもよいのでは、ないでしょうか? 建物は、2パーセントになります。
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競売とは、債権者が債務者の負債を回収するため債務者が所有する不動産や担保物件の売却を裁判所が「売却」することを言います。 現に所有権移転登記の原因欄は「売買」ではなく「競売」となります。
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- dr_hiroshi
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回答No.1
所有権移転の原因が「売買」であれば、1%。 「競売」であれば、2%ですね。 ↓ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji46.html
質問者
お礼
レスありがとうございます。 競売は、お金を払って買うのだから売買にならないのでしょうか? 所有権移転 その他 に分類されていても、その他が、何だかわかりずらいです。 >所有権移転の原因が「売買」であれば、1%。 >「競売」であれば、2%ですね。 >↓ >http://www.moj.go.jp/MINJI/minji46.html
お礼
dr_hiroshiさん、レスありがとうございます。 その他 と書かずに 競売 その他 と書いてもらうともっと、わかりやすいですね。 競売の物件が多くなっているからです。 法律的な解釈が、どのようなものであるかどうかだけでなく、個人入手の住宅取得控除などが、認められていながら、土地の売買だけ1パーセントが使用できないのは、何か不平等な印象を受けます。 以上
補足
法務局にもたずねましたが、ひろしさんの言われる通りでした。 ありがとうございます。 敬具