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独学50代の司法書士受験者です、土地の売買の登録免許税がわからない?

50代で 独学での司法書士試験です。どの参考書を探しても、不動産登記の土地を売買したときの登録免許税が載っていないのです。 法務局の登録免許税には、土地の売買による所有権移転の登記のときだけは軽減税率1000分の10となっていますが、もし試験のときに、登録免許税の計算をする時は、1000分の10で計算していいのでしょうか?どうか教えてください。もう数回目です、独学だと変更があった場合非常に苦労しています。宜しくお願いします。

  • na528
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質問者が選んだベストアンサー

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  • mst2007jp
  • ベストアンサー率38% (14/36)
回答No.1

あまり自信はありませんが、軽減税率は特例で期間が決まってますよね? 問題文に日付とかがあれば要注意かと思いますが、特に記述がなければ普通に計算(1000分の20だったと思います。)したほうがいいのではないでしょうか?

na528
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.3

補足に回答します。 この表を見れば、一目瞭然です。 期間がありますから、それによって税率が変わります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/7191.htm

  • soppudasi
  • ベストアンサー率31% (173/548)
回答No.2

登録免許税は登記六法に載ってませんか?

na528
質問者

お礼

どうもありがとうございました、おかげで、わかりました。

na528
質問者

補足

確かに六法全書には 登録免許税は載っていますが、実際の試験のときの計算方法が、よくわからないのです。 平成18年3月31日までは、所有権移転や抵当権等の登録免許税に軽減税率が適用されていたので、参考書の登録免許税にも、軽減税率で計算した金額になっていたのですが、平成18年4月1日から、土地の売買による所有権移転登記だけが 軽減税率の1000分の10になっているのです。その他の移転登記等は軽減税率ではなくなっているのです。それで、土地の売買による所有権移転登記をする場合は、軽減税率で計算し、遺贈等の場合は、1000分の20で、計算をするのかどうかがわからないのです。 もし、わかりましたら、どちらで計算するか教えてもらえないでしょうか?

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