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登録免許税

登録免許税について教えてください。 売買契約の終わり、待ちに待った引渡し(残金決済) が近づいてきました。所有権移転登記について教えてください。 1.登記は、2名の共有で登記をしようと思うのですが   所有権移転の他に、共有物分割登記費用もかかる  のでしょうか。 素朴な疑問です。宜しくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>1.登記は、2名の共有で登記をしようと思うのですが 所有権移転登記は、権利者(取得する人)が一人でも複数でも同額です。 >共有物分割登記費用もかかる 誰か一人に登記して更に分割するのでなければ関係ありません。 通常の売買でそのようなことはしません。 共有で登記する場合、その持分は贈与にならないようにご注意下さい。出資割合と異なると贈与になり110万以上ことなると贈与税がかかります。

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その他の回答 (2)

回答No.3

piasoraさんの捕捉のHPのとおりです、違わないです。そのHPに掲載のとおり 「1 不動産の登記」 「附記登記、抹消回復登記、更正、変更又は抹消登記」 「不動産の個数1個につき1,000円」 に該当します。 したがって、共有物不分割の特約を登記する場合は、所有権変更の付記登記によって行いますので、登録免許税は、付記登記=1000円となるわけです。 追伸 このところ業務が忙しく返事が遅くなったことをお詫びします。

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回答No.1

民法256条に共有物の分割請求について次のとおり定められています。   各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 さて、ご質問の文章からは共有物不分割の特約の登記のことであると思われますので、これについて申し上げます。 共有物不分割の特約があった場合には、所有権移転登記とは別に、共有物不分割の特約を所有権変更の付記登記によって行うことになります。 登録免許税は付記登記ですので不動産一つにつき1000円ですが、司法書士の報酬を所有権移転登記とは別に支払うことになります。

piasora
質問者

補足

http://www.taxanswer.nta.go.jp/7191.htm には、このように記載されておりますが、これとは又違うのですか?勉強不足でごめんなさい。

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このQ&Aのポイント
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  • 50代における兄弟の数は多いのか少ないのか?
  • 50代で3人兄弟の割合はどのくらいあるのか調査
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