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聴覚障害者が貼る車のマークは?

本日、聴覚障害6級で手帳を受け取りました。 初めて赤い手帳を受け取り、思ったより小さい手帳だとシミジミ見つめました。 私が住んでいるところの市役所は支所で田舎なのですが、担当者が少し頼りなく…。 いろいろ質問もして答えてくださいましたが、車のマークを知りたいのです。 ・聴覚6級であれば、車にマークを貼らなくてもいいのでしょうか? ・使うマークは車椅子でもいいのでしょうか?それとも四つ葉?蝶々? 高速道路を使う事もあり、金額も安くなるそうですが、それで障害者関連のマークが車に貼っていないとなると怒られるのかな?と心配になりました。 どうかアドバイスをお願いします。

  • ojou1
  • お礼率31% (49/154)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

まず、詳しくは、以下を見て下さいね。 ちょうちょマーク、クローバーマーク http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/shosinmark/mark.htm ちょうちょマークのほんとうの意味 http://www.jtsa.or.jp/topics/pdf/T110-leafret.pdf ちょうちょマーク(聴覚障害者標識)は、 補聴器を使っても10メートルの距離で90デシベルのクラクションの音が 聴こえない聴覚障害者のときは、必ず付けなければいけません。 このような人たちは、以前は、運転免許は取れなかったのです。 逆にいうと、補聴器をつければ大丈夫、という人は必要ありません。 クローバーマークは、肢体不自由の人が運転する車に付けます。 聴覚障害者のときは、これを付ける必要はありません(付けるとおかしい)。 また、いわゆる車いすマークは、身体障害者が乗る車を示すものではなくて、 法令で決まっているものでもありません。 単なるシンボルマークでしかありません(意外と知られていないと思います)。 車いすマーク(国際シンボルマーク)について http://www.sawaguchi.net/data/html/mark.html http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/other/z00014/z0001402.html ということで、補聴器を付けさえすればクラクションが聴こえるなら、 何1つマークを貼る必要はありません。 とはいえ、聴覚に障害があると、運転に支障があることも多いので、 それ相応の安全確保に努めて下さいね。 以下、蛇足です。 高速道路料金の割引を受けたいときで、ETCを使うときには、 ETC機のほうで登録が必要だったり、 あるいは、手帳だけで割引を受けたいときは、 事前に手帳へのスタンプを押してもらうことが必要だったり、 結構、面倒な手続きが必要になるときがあります。 また、補聴器を購入するとき、手帳があれば公費助成がありますよ。 (障害者自立支援法による補装具給付制度といいます) 役場の担当の方は、こっちからきかないと、何とも心もとないので、 正しい情報を、市町村のホームページなどでゲットしたほうが良いでしょう。 また、役場に、障害者福祉のしおりというパンフレットがあるはずなので、 1部もらっておくといいと思います。 たとえば、手帳によるJR運賃割引制度なども触れてありますし、 手帳による所得税・住民税・自動車税の減免(障害者控除など)などなど、 使える恩典が網羅されているはずです。  

ojou1
質問者

お礼

ありがとうございます。たくさん答えてくださりわかりやすかったです。 また市役所にいって質問してみようと思います。

その他の回答 (3)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.4

道路交通法 第71条の6 第1項 普通自動車対応免許を受けた者で政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該普通自動車対応免許に条件を付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。 ★「政令で定める程度の聴覚障害」とは? ⇒ 道路交通法施行令 第26条の4の2 道路交通法施行令 第26条の4の2 法第71条の6第1項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。 ★「内閣府令で定める基準」とは ⇒ 道路交通法施行規則 第9条の7の2 道路交通法施行規則 第9条の7の2 令第26条の4の2の内閣府令で定める基準は、10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることとする。 以上のことから、両耳の聴力が補聴器を用いても「10メートルの距離で、90デシベルの警音器(クラクション)の音が聞こえない」程度の聴覚障害があることを理由に、普通自動者運転免許に条件が付いている人(ガイドミラーを付けなさい、などという条件)は、必ず、聴覚障害者標識(蝶マーク)を付けなければなりません。 しかし、補聴器を付ければ「10メートルの距離で、90デシベルの警音器(クラクション)の音が聞こえる」という聴覚障害者のときは、免許では「補聴器を装用すること」などという条件になっていて、これとは少し違い、こういう聴覚障害者のときは、蝶マークを付ける義務ありません。 ですから、聴覚障害者ならばすべて蝶マークを付けて運転しなければならないかというと、そういうわけではありません。 高速道路の割引は、マーク貼付のあり・なしとは関係なく、手帳を元に市区町村でOKが出ているかどうかで決まります。要は、市区町村に届け出てOKを出してもらうことがポイントです。 そうすると、OKを出してもらった手帳(割引の対象者だというスタンプが押されます)を料金所で見せたりしたり、割引がOKになったETCを搭載していることによって、割引が適用されます。

ojou1
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。早速高速割引の手続きを来週にでもしに行こうと思います。

  • totoro64
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.3

こんにちは、少しですが、わかるところだけ・・ 周囲の運転者に警音器の音が聞こえないことを知らせて注意を喚起する必要があります。 幅寄せなどに対して危険の発見が遅れるおそれがあり、これを保護する必要があるので、聴覚障害があるなら、聴覚障害者標識の表示をしなくてはなりません。 聴覚障害である事を理由に、免許に条件を付されている運転者は、普通自動車の前と後ろの定められた位置に、聴覚障害者マークをつけなければならない。 *聴覚障害者標識の表示義務違反   ・反則金(普通車)4千円   ・違反点数1点 聴覚障害者標識を表示した普通自動車に対して幅寄せや、割り込みをした運転者は処罰されます。 *周囲の運転者の違反   ・反則金(大型車7千円、普通車または二輪車6千円、原付5千円)   ・違反点数1点 マークは、緑の丸の中に黄色い蝶がいるマークです。 高速の事はよくわかりませんが、免許に記載があるなら、当然つけてないと違反だと思うので、安くなったりはしないのでは?

ojou1
質問者

お礼

ありがとうございます。違反は嫌ですね。教えてくださり助かりました。

  • haiking
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

合格基準は「10メートルの距離で90デシベルの警音器の音がきこえること(第一種免許は補聴器使用が可)」となっていますが、私の知っている聴覚障害者でも相談した結果、免許証の条件に聴覚障害者の記載はありません。それは聴覚障害者6級は比較的軽い程度だからです。90デジベルは補聴器なしでも聞こえると思いますが免許センターに相談をしたほうが良いと思います。そこで必要であれば(蝶)マークの必要性が出てくると思います。 (障害者マークは貼っていないと罰せられます) 高速道路は半額になりますから、市役所か町役場の福祉関係に、免許証、車検証、印鑑、障害者手帳、ETCカード(ETC搭載の場合2年更新)を持参して手続きしてください。

参考URL:
http://jafmate.jp/safe/20080515_478.php
ojou1
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱり質問してよかったです。

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