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聴覚障害者マーク(車)の件です。

同じく、聴覚障害者マーク(車)の件で質問です。 補聴器により聴力を補って10メートルの距離で 90デシベルの警音器の音が聞こえる者が今後免許を取得する際についてですが、 今まで通り免許証に補聴器と条件が付されるが聴覚障害者マークは付けなくて良い の解釈でよいですか? ご存知の方 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 免許センターでの運転適性相談の結果、補聴器の条件つきで免許取得可能、という前提の話なら、おっしゃるとおり、聴覚障害者マークは必要ありませんし、運転できる車種も免許証どおりで特に制限はありません。 その適性診断結果、補聴器ではなくワイドミラー条件だった場合に聴覚障害者マークが必要になり、普通免許を取得しても「普通乗用車」しか運転できなくなります。原付、小特やミニカー、貨物自動車も運転できません。

200820
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 付される条件が、補聴器というのは眼鏡等と同じ類のもので特に制限なしということなのですね。 ワイドミラー条件で取得の場合「普通乗用車」に限定ですか… よく解りました。 

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