道交法改正後の聴覚障害者免許交付・更新の条件について

このQ&Aのポイント
  • 道交法改正により、聴覚障害者の免許交付・更新の条件が変更されます。
  • 改正後は、ワイドミラーの取り付けとマークの貼付けが義務付けられます。
  • 補聴器を使用しても聞こえない方々も免許を取得できるようになりました。
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道交法改正後の聴覚障害者免許交付・更新の条件について

道交法改正により、6月(?)から聴覚障害者において、ワイドミラー 取り付けとマーク貼付けを義務つける事を条件に免許を取得できる ようになると聞きましたが、ちょっと混乱しています。 この改正は、補聴器を使用しても聞こえない方々も免許を取得できる ようにとの目的で改正されたと聞いています。 ここで次の疑問が出てきます。 疑問 新規取得・更新に関わらず、聴覚障害者は全て、ワイドミラーと マーク貼付けが義務付けられるのか? それとも、補聴器を使用するなどして、所定の音に関する検査を クリアした方は対象外となるのか? このあたりがはっきりと分かりません。 免許更新を控えているので、はっきりさせておきたいのです。 ご存知の方がいれば、教えていただけませんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shouboku
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回答No.1

こんにちは >道交法改正により、6月(?)から 6月1日から運転免許を取得できるようになります。 >補聴器を使用するなどして、所定の音に関する検査をクリアした方は対象外となるのか? その通りですよ。 補聴器を使用して10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音がきこえれば、今までどおりで大丈夫です。 >聴覚障害者は全て、ワイドミラーとマーク貼付けが義務付けられるのか? いいえ、違います。 重度の聴覚障害者(10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音がきこえない方)又はワイドミラー等の条件の方を選んだ方は特定後写鏡と聴覚障害者標識が義務付けられます。 その場合は、原付、小特、普通貨物等の車は運転できません。

1969kmkr
質問者

お礼

shoubokuさん、分かりやすい回答をありがとうございました! 自分で調べた範囲では、既に免許を取得した聴覚障害者に対する 扱いがどうなるのか、はっきりしなかったのです。 やっぱり、現状に追加される形の改正だったのですね。 やっと納得できました。ありがとうございます。

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