障害者手帳の等級について

このQ&Aのポイント
  • 甥っ子が聴覚障害で、障害者手帳6級を持っています。新生児スクリーニングの結果はパスだったものの、甥っ子が4,5ヶ月になったあたりで、音に対する反応が悪い事に気づいて病院を受診し、高度難聴であることが判りました。
  • その後、難聴児の通園施設に通い始め、補聴器の装用を始めると同時に障害者手帳の申請を行ったのですが、その時の等級が6級。補聴器を約1年装用するも、聴力検査では調子の良い時で80デシベルがやっとという状況が続き、人工内耳の手術を受けました。
  • 義姉が手帳を2級に申請し直したいと思い、園に相談したところ「人工内耳をしたからという事で2級になる事はないと思う」という消極的な意見だったらしいです。甥っ子は結果的に補聴器の効果が殆ど無く、人工内耳の手術を受けなければ何も聞こえない、いわば重度聴覚障害だということです。なのに今の今2級申請が受理されないのは、どうしてでしょうか?再判定は22年だそうです。
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障害者手帳の等級について

甥っ子が聴覚障害で、障害者手帳6級を持っています。 新生児スクリーニングの結果はパスだったものの、甥っ子が4,5ヶ月になったあたりで、音に対する反応が悪い事に気づいて病院を受診し、高度難聴であることが判りました。実際は生まれた時には、かなり聞こえてなかったようです(その事について義姉は、産院で一切何も聞かされていませんでした)。 その後、難聴児の通園施設に通い始め、補聴器の装用を始めると同時に障害者手帳の申請を行ったのですが、その時の等級が6級。園の説明によると「確かに高度難聴ではあるけれど、まだ小さいのでこの先どれだけ聴力が出てくるかわからない」との説明でした。 しかし補聴器を約1年装用するも、聴力検査では調子の良い時で80デシベルがやっとという状況が続き、人工内耳の手術を受けました。 そして、義姉が手帳を2級に申請し直したいと思い、園に相談したところ「人工内耳をしたからという事で2級になる事はないと思う」という消極的な意見だったらしいです。 義姉が同じ聴覚障害で2級を持つお母さん達に聞いた所、どのお子さんもスクリーニングの時点でリファーの判定が出ており、ほとんど全く聞こえてないだろうとの判断で2級が下りたとの事でした。 しかし、甥っ子は結果的に補聴器の効果が殆ど無く、人工内耳の手術を受けなければ何も聞こえない、いわば重度聴覚障害だということです。なのに今の今2級申請が受理されないのは、どうしてでしょうか?再判定は22年だそうです。その時には確実に2級になるのでしょうが、今から4年も待たなければ、受けられるはずの手当やサービスも受けられないというのは、納得できません。こういった福祉関係の判定は非常に曖昧な部分も多いらしく、私自身も全く知らない世界なので、わからない事ばかりですが、詳しい方がいらしたら、この辺りについて教えていただけますでしょうか。

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回答No.3

こんにちは。 実は、乳幼児の聴覚障害の認定方法(身体障害者手帳)については、一定のラインがあるのです。 以下のとおりです。 これは、身体障害者手帳の交付基準となる「身体障害認定基準」「身体障害認定要領」の中で定められています。 法律上は「身体障害者障害程度等級表」というもので身体障害の級が定められるわけですが、「級」の認定に関する実務的なことを定めているのが、上記の基準・要領です。 【乳幼児の聴覚障害の認定方法】 1.乳幼児に係る障害認定は「概ね満3歳以降」とする。但し、永久的な失聴や四肢欠損等、明らかに永続性が認められるものについては、3歳未満であっても認定が可能。 2.満3歳未満の乳幼児に係る認定で、ABR(聴性脳幹反応検査)等の検査結果を添えて、例えば両側耳感音性難聴として申請した場合であっても、聴力測定の標準方法であるオージオメーターによる純音検査が可能となる年齢になった時点で、将来再認定を行なう。その上で、現時点で残存する障害の程度をもって等級を認定する。 ※ABR=乳幼児ではレシーバーを使ったオージオメーターによる純音聴力検査を行なうのがむずかしいため、いわゆる「脳波」を見て、聴こえている・聴こえてないを判断することが多い。それをいう。 3.1および2の場合、一律に最下級(注:聴覚障害の場合は6級)として認定する(注:残念なことに、現場ではこのような誤解が非常に多い。質問者さんの例がまさにそれだと言える。)ことは適切ではない。 4.再認定については「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」(平成12年3月31日付け 厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知 障第276号)に基づく(注:具体的な指針は5以下に集約されます)。 5.障害の状態が更生医療等(注:現在は障害者自立支援法による「自立支援医療」の中の「新・更生医療」(成人)および「新・育成医療」(児童)に改正された。)の適用等により変化すると認められる場合は、概ね1~5年以内に再認定を実施する。 (注:更生医療等については、対象疾患等が厳格に定められており、聴覚障害ならば何でもOK、というわけではありません。) 6.5において対象と認められる聴覚障害関係の疾患等は、次のとおり。  ア 伝音性難聴   耳硬化症、外耳道閉鎖症、慢性中耳炎  イ 混合性難聴   慢性中耳炎  ウ 脊髄小脳変性症 以上のことから結論を申し上げますと、2または5の理由により、いずれにせよ再認定が必要です。 これは、新生児マススクリーニングをパスした結果、「永続的な聴力欠損(永久的な失聴)」とは認められなかったためです。 そもそも「80デシベルの難聴」では2級(100デシベル以上の難聴)の条件も満たしていません。 結果として補聴器の装用効果がほとんどなく、人工内耳(注:本来は、乳幼児への手術はあまり望ましいものではない(身体が完成していないため)のですが、なぜ行なったのか少々疑問です。)にせざるを得なかったとしても、残念ながら、再認定を待つしかないのが実情です。

その他の回答 (2)

回答No.2

園に相談・・よりも手術してくれた医者やかかりつけの耳鼻科医に相談すべき事柄だと思います。 医者が聴力検査の結果から診断してくれた結果を申請書(詳しい正式名は忘れました)として役所に出すのですから。 また地元の福祉課にも相談された方がいいと思います。 園がいってることがかなららずしも正しいとは限らないと思います。 当方は聴力障害4級です。

  • tateyan
  • ベストアンサー率32% (228/700)
回答No.1

私も肢体不自由で3級を貰っています。 こう言う言い方をすると、批判をする方もおられると思いますが、等級認定をする指定医のさじ加減で等級は微妙変わると思います。 その中で http://www.asahi-net.or.jp/~ve9k-nkk/toukyuuhyou.htm#tyoukaku を見ても、○○デシベル以上と明記されていますし、あいまいさは排除されている形になっています。 人工内耳に関しては触れられていません。 隣の芝生は青いと言うたとえもあるとおり、うちより軽い・あるいは同等なのに何で? と言うように見えるんじゃないでしょうか。 指定医と信頼関係を築くか、変えてみるのも一法かと思います。

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