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介護保険での「みなし2号」の特定入所者介護サービス

生活保護受給中のご利用者がショートステイを使い、特定入所者介護サービス費の適用ができる際に、ご本人から負担限度に応じた食費・居住費を頂きますが、公費から支給されるサービス費の請求は国保連へ行いますが、特定~サービス費の請求は、国保連への請求ではなく保険者(市)へ別途書面にて行うよう言われたのですが、これは全国共通の手続きなのでしょうか?そうである場合その申請様式はあるのでしょうか?又、事前の申請から特定~サービス費が入金となる一連の実務的な流れとはどうなっているのでしょうか?アドバイス願います。

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  • sigeo-i
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回答No.1

生活保護で全額公費支給で介護サービスを受ける方(具体的にいうと介護保険で特定疾患に該当する65歳未満の方)ということですよね。 短期入所に関して、生保単独の方は必ず福祉事務所で手続きするようになります。国保連では支払いができません。これは全国的に同じで、介護請求明細書にも記載できるようになっていないことからもわかります。 手続きに関しては事務所ごとに異なる様式や流れになりますので、その方を担当している福祉に関する事務所でお聞きになったほうがいいと思います。 全国的な流れについては、参照URLの資料を見てください。

参考URL:
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/E452FC284A079C8E4925707E00192B43?OpenDocument

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