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すぐに退職することはできないのでしょうか

派遣社員として3週間前から働いていますが、社員前提ということもあり、長く働ける職場だとは思えなかったので悪いとは思いつつも体調不良という口実で休んで転職活動をしていました。 勝手なのは分かっているのですが、すでに次の仕事の選考中なのでできればすぐにでも退職したいのですが、その旨を伝えると派遣元から、「派遣先の担当者の回答を待ってから退職届の退職日を記入してください」といわれました。 やはり退職日は必ず派遣先や派遣元に言われた日付にしなければならないのでしょうか。 もし退職届に早い日付を書いても雇用保険の手続き上、受理されないのでしょうか。

  • nasma
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  • 派遣
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  • matumotok
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回答No.2

再度こんにちは。 就業規則にそのように記述されているのであれば、法律を持ち出さずとも「14日後」に大手を振って辞めることが可能かもしれません。が、ここで「原則」という言葉を持ち出されて「今回は特別だから認めない」などと会社側は言い出すかもしれません。 以下は、nasmaさんと派遣会社の労働契約に期間の定めがないことを前提として述べます。 上記のように会社がゴネたら、民法の規定を持ち出して14日以内に退職することが合法であることを伝えましょう。もしもその上でも認められないのであれば「仕方がないので私(nasmaさん)の方から労働基準監督署に連絡して判断を仰いでみます」と会社側に伝えたうえで、本当に労働基準監督署に通報してください。この本当に通報するというのが重要であり、この通報をすることによって会社側からの嫌がらせ、例えば離職票をいつまでも発行してくれないとか、退職日を過ぎても給与を振り込まないとかを予防することができます。 ただし、労基署を使う以上、今の会社との今後の関係は完璧に崩壊するという覚悟が必要です。

その他の回答 (1)

  • matumotok
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回答No.1

こんにちは。 貴方は派遣会社との間で労働契約を交わし、派遣会社と派遣先は別途に契約を交わしていると思います。つまり貴方が気にするべきなのは「貴方自身と派遣会社の間の労働契約」だけです。道義的には派遣先との関係や礼儀などごちゃごちゃありますが、そんなの無視しましょう。退職とはそういうことです。 まず、詳しいことはお住まいの都道府県の労働局の相談窓口に相談してください。それが面倒であれば、貴方が派遣会社とかわしている労働契約の詳細について、労働契約書の全文をここに補足してください。でなければ正しい回答を得ることは出来ません。 基本的には、下記の民法の定めが最も強力なルールとなり、会社の規程や就業規則よりも優先されます。 民法第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3  六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

nasma
質問者

補足

就業規則には、「自己の都合により退職しようとする場合は、原則14日前に会社に申し出を行わなければならない。」とあります。 ということは、派遣元が派遣先と話し合った結果「月末まで!」と言ってきたとしても、派遣先担当者に申し出て2週間後以降なら退職日にして大丈夫ということですよね?

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