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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告者の経費(交通費)の立証? について)
青色申告者の経費(交通費)の立証?
このQ&Aのポイント
- 青色申告者の経費(交通費)の立証について知りたいです。バス賃や電車賃の領収書がなくても経費として認められると聞きましたが、自転車や原付バイクを所有していた場合、立証に問題は生じるのでしょうか?
- さらに、銀行や市役所、社会保険事務所、税務署への外出や、パソコン用具などの購入も経費計上できるのでしょうか?それとも経費計上できるのは材料仕入れや取引先訪問などの生産性のあるものだけなのでしょうか?
- また、新幹線に乗って東京に出張した場合も経費計上できるのでしょうか?証明のためには出席票や会議資料、レシートなどが必要なのでしょうか?そして、新幹線の乗車券の購入方法についても教えてください。
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>青色申告者の交通費はどのぐらいまで経費として… 事業に必要なものだけ。 >本当にバスや電車に乗ったのですか… 聞かれるまでもないことです。 徒歩や自転車なのに電車バス代を計上してはいけません。 >などと痛くもない腹を探られることはないでしょうか… 徒歩や自転車なのに電車バス代を計上することが、痛くもない腹ではないでしょう。 あなたはスーパーで、小さな商品ならポケットに入れたままレジを素通りしてきて警備員に見つかったら、痛くもない腹を探られたというのですか。 >年金相談・税務相談や書類受け取り&提出のため… 税務相談はともかく、年金相談は事業に必要なものではありません。 書類受取は何の書類かによります。 >パソコン用具など近隣の店では売っていないものの購入・品定めのため… 本当に事業用ならかまいません。 >ために、会合出席の証拠(出席票とか会議資料とか… 新幹線の領収証だけでは何のために載ったのか分かりませんから、原始記録として保存が必要です。 >などの手段を混在させていると、「架空経費計上の疑いあり」などといわれたりするのでしょうか… どこで買おうと関係ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今年度、青色事業者の届出をして、次回の申告が始めての青色申告なものですから勝手とか加減とかわからなくてね。 事業のための外出時は必ず公共交通機関を使用し、私用での自転車外出や原付運転とを明確に区別しているにもかかわらず、税務署の調査官が調査時に玄関先の自転車や原付バイクをチラッと見て 「あー、自転車で外出したときも架空のバス乗車賃を計上してますね。 プロが見れば一発でわかるんですよ。 ごまかしたってだめです。もー絶対脱税です。私の言葉は国税庁長官の言葉と思ってください。 何が何でもバス代はビタ一文、経費として認めませんから!! 文句があるなら不服申し立てしろ!!」 などと一方的に高圧的に決め付けられるようなことはないのか? 証拠がなければ少額のバス代、電車賃も全部そのつど領収書をもらったほうが防衛策となるのか、 というあたりをお聞きしたかったわけですわ。 ほかにはねー、仕事で必要なパソコンを調達しようと思って、 「○○カメラ 新規出店オープン! 先着10名様に記念特価でパソコン1台1万円!」 という広告に飛びついて、始発電車に乗って出掛けたのはいいものの、徹夜組みが買い占めてしまって、結局買えなかった、とか 「経理ソフトは何がいいかな? 雑誌の批評だけじゃわからないから店頭で店員さんに質問しよう」 と外出して、店頭で説明を聞いたものの、その日は買わずに帰ってきた、 なんて時の交通費というのは経費にできるのかな? と思ったりするわけです。 もし、上記の交通費が 「結果を伴わないものは経費にできません」 ということになったら、空振りに終わった商談のための交通費や、取引先をご馳走したはいいが、契約がぽしゃった時の交際費は全部認められないことになりますよね。 かといって、「物品購入の品定め」のための交通費が全部経費に認められたら、 「口実を作って外出すれば、行き先が観光地でもデートスポットでも、何でもあり」 になっちゃいますよね。帰り道に文房具店やパソコン店に立ち寄ればいいんですから。 どこまでOKなんでしょう?