• 締切済み

青色申告

教育関係の仕事をしている主婦です。といってもパートと同じで自給いくらで働いています。その会社は青色申告をしていて、給与から10%税金をひいてもらっています。確定申告をすると103万円以下の給与だと税金は全部返ってくると聞いており、青色申告をしなくてはいけませんが、昨年の給与は約80万、必要経費(ガソリン・文具等)が約5万円かかりました。税務署に行って用紙を作成してると、必要経費を書いて計算してもらうと引かれている8万円より少ない金額の還付約6万になりそうです。おまけに扶養からから外れるのではとも言われました。そこで会社から貰っている申告に関するするマニュアルの用紙を税務署の人に見せて、結局は必要経費を書かないで作成しました。そうするとまるまる引かれた金額が返ってくるようになりました。 これってどういうことなのでしょうか?主人の扶養の範囲内で働こうと思っております。その場合必要経費は関係ないと考えたらいいのでしょうか?昨年は領収書をきちんととって置きましたが、その必要もないということでしょうか?分る方教えてください。

みんなの回答

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.3

計算1  (80万円-5万円-10万円-38万円)×10%×90%=24,300円   8万円-24,300円=約6万円の還付  (給与-必要経費-青色申告特別控除-基礎控除)×税率×特別減税=年税額   引かれた源泉税額-正しい年税額=還付金額  また80万円-5万円-10万円=65万円が合計所得で 38万円を超えるため配偶者控除の適用はない。(配偶者特別控除は有る)。 計算2  (80万円-65万円-38万円)<0円 よって全額還付  65万円控除できるケース  1. 80万円の収入は給与とされ、給与所得控除額として控除された  2. 家内労働者等の必要経費の特例を受ける場合 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1810.htm  また80万円-65万円=15万円が合計所得で 38万円以下になり配偶者控除の適用を受けることができる。 今回給与とされたのか、事業(雑)所得とされたか不明ですが、今回の申告のように、経費が65万円未満の場合はとりあえず領収書は無くても大丈夫でしょう。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1810.htm
barbie1118
質問者

お礼

詳しい説明有難う御座いました。 大変よくわかりました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>そこで会社から貰っている申告に関するするマニュアルの用紙を税務署の人に見せて、結局は必要経費を書かないで作成しました。そうするとまるまる引かれた金額が返ってくるようになりました。 「事業所得者」と判断せず、「給与所得者」と税務署は判断し、103万-65万(給与所得控除)=38万以下(基礎控除)になる。 >主人の扶養の範囲内で働こうと思っております。その場合必要経費は関係ないと考えたらいいのでしょうか? 昨年は領収書をきちんととって置きましたが、その必要もないということでしょうか? 今後必要ありません。

barbie1118
質問者

お礼

なるほど、よくわかりました。 今年も扶養の範囲内で働こうと思っています。 よって103万円をメドに働き、経費は無視すればいいですね。 ありがとう御座いました。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

その会社と関係により所得区分が変わります。雇用関係があって従業員としていれば給料ということで給与所得となり、雇用関係がなければ報酬ということで事業所得又は雑所得になると思われます。まずは、そこを確認してください。 そして、所得区分によって計算方法が異なるため、戻ってくる税額も変わります。 給料だともらった金額が103万円以下であれば必要経費に関係なく扶養の範囲内ですが、事業所得又は雑所得だと収入から必要経費を引いた金額(事業所得で青色申告している場合には青色申告特別控除も引いた額)が38万円以下にならないと扶養にはなりません。

barbie1118
質問者

お礼

よくわかりました。 有難う御座います。

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