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青色申告会に加入して、専従者給与を月8万に設定してあります。(1)自営

青色申告会に加入して、専従者給与を月8万に設定してあります。(1)自営業の収入が激減した為、私(妻)は、3月からパートで働き、月9万程度給与があります。この場合、現状維持で専従者給与を続ける為には、専従者給与を未払いにして帳簿に記載すれば継続可能で、専従者給与の控除も可能でしょうか? (2)今年の専従者給与を1月~12月分を月8万で記載して届け出た場合、現在のパート収入を隠してしまったら、必ずバレてしまうものでしょうか? 今年分の青色申告は、どのようにしたら良いものか、一人悩んでいます。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.3

(1)について 専従者給与は「支払った額」について認められます。未払い状態だと「専従者給与を支払ったと認めらない」です。 (2)について 必ずバレる訳でもないでしょう、、、が、しかしです。 パート先では「何処の誰々にいくら払った」という給与支払報告書を市区に提出する義務があります。 パート先でパートタイムさんに支払う給与は簿外であり、帳簿に載せなくても良い金で払ってるというなら別でしょうが、そうでない限り「人件費」として経費にしたいのが人情ですから、そういう会計処理をするはずです。 市に出てる給与支払報告書は税務署調査の基礎データのひとつです。 つまり「まるわかり」だということです。 青色事業専従者になって給与が払われてる人間が、他に勤務してるとなると、専従者給与の否認が税務署でされます。追徴金が出ます。過少申告加算税、延滞税もでます。住民税も追徴されます。 青色申告の取消がされます。青色申告特別控除が受けられなくなります。 「あらら、しまった、ばれたか~」ではすまないダメージを受けますよ。 「私の分の給与支払報告書は市に提出しないでください」と頼みこむ。 パート先が「よし、わかった、おれも男だ」と違法覚悟でやってくれれば、ばれません。 でも、会計上の計数が変になりますし、一パート職員のために違法行為はしてくれないでしょう。 ビクビクしながら働くよりも正々堂々と働いたらいかがかと存じます。 22年分の申告では、専従者給与の届けを出して、支給金額も出してると思います。 これはその範囲で認めてもらえるというだけですので、別に取りやめる届けは不要です。 専従者ではなく、他に働きに出てる、所得が38万円以下だから配偶者控除を夫がうける、でよいと思います。 1月から2月は専従者だったからと8万円かける2の16万円を専従者給与としてはいけませんよ。 他回答さまの言われるように、6ヶ月以上は専従してないと専従者給与非該当です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年の専従者給与の解除?の手続きは来年の申告の時… そんな手続は必用ありません。 来年 (今年分) の申告時に、「青色申告決算書」には専従者給与を記載せず、「確定申告書」に配偶者控除を記入するだけです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>3月からパートで働き、月9万程度給与があります… 9月以降まで続いていますか。 6ヶ月以上パートに出ているなら、今年の専従者給与は経費として一切認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >現状維持で専従者給与を続ける為には、専従者給与を未払いにして帳簿に記載すれば継続可能で… 来年はパートに 6ヶ月以上出ないなら、来年は専従者給与も可能です。 >現在のパート収入を隠してしまったら、必ずバレてしまうものでしょうか… スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てしまうのと同じこと。 見つかることもあれば見つからないこともある代わり、見つかった場合には犯罪者として社会的信用を一気に失墜します。 >年分の青色申告は、どのようにしたら良いものか、一人悩んでいます… 夫が判断するもの。 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の確定申告に妻がとやかく口出しするものではありません。 というか、専従者給与など他人がお金を恵んでくれるわけではありません。 夫から妻へ、あるいは親から子へなどと家の中でお金を転がしているだけです。 もちろんそれで少々の節税になる場合もありますが、少々の節税よりよそで稼いでくるほうが、家計を豊かにする唯一の手段であることはいうまでもありません。 迷う必用はなく、来年もしっかりパートに出られることをお勧めします。 なお、月9万が 12月までで 90万ほどなら、専従者給与はだめな代わり、配偶者控除を取ることができます。 まあ、そのあたりは夫が良く心得ていることとは思いますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mama121000
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。凄く気持が楽になったように感じます!今年の専従者給与の解除?の手続きは来年の申告の時で、大丈夫でしょうか?

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