• ベストアンサー

重要事項説明書の特約について。

重要事項説明書の特約について。 住宅購入の件では、以前にも相談させて貰っておりますが 今回は特約について気になる文面を見つけました。 本物件分譲地内の建物は、民法第234条に定める隣地との離隔距離(50cm)を 満たしていない部分がありますが、買主はこれを了承するものとする。 (今現在の状況) 土地、建物を購入しております。 現在はまだ、居住者もいて立て壊しもしておりません。 更地になる予定は来年3月頃です。 それから建築にかかります。 この特約は、民法に違反して建築する!と言う事でしょうか。 もしその様であれば、解決策やアドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 対象の物件や契約内容の詳細も解りませんが、その特約は貴方にとっては全く不要な今後取り壊す予定の現存する建物の事を指し、この質問内容を見た限りでは、新たに建築する建物を指しているとは思えません。

777simauta
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘通り、現存する建物の事で納得致しました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 基準法第65条の外壁が耐火構造のものとは

    よく言われる、民法234条と建基法65条ですが その内容と判例はわかっておりますが この建基法の65条にある「外壁が耐火構造のもの」と言うのはどういうことを意味するのでしょうか? ここで言う外壁耐火構造は素直に読み取ると外壁のみが耐火構造であればいいのかなとも読み取れます。 例えば木造でも在来だと現在耐火建築物は不可(2×4は可?)だと思いますが 65条の文面だけでは建物自体は準耐火構造でも、民法234条に干渉する隣地境界から 50cmにあたる部分のみALC等の耐火外壁仕上げにすれば満足するのではないかとも読み取れるのですが。 もし外壁材のみの耐火構造材で可能なら、例えばサイディング50mm厚等で木造用の耐火外壁材の認定品を作れば世間で問題となる都市部の準防火地域内で50cm離隔を気にしなくてもよくなるのではと思うのですが。

  • 隣地との距離に関して(民237条解釈)

    最近、地下1階地上3階の建物を建築したのですが、隣地から最低50センチは距離をもって建築しました。 竣工後、隣地住民より地下のある家は民法237条の地溝にあたるとして違法建築だと責められております。 それによれば、地溝(穴倉)のある住戸は1m離すとありました。古い文言なので今回建築した居住用建物で鉄筋コンクリート造の建築が該当するのでしょうか? ちなみに場所は23区内の第一種超高層住宅です。 また検査済証は発行済です。

  • 民法第234条第1項の境界線について50以上ですか?

    横浜の住人ですが民法第234条第1項の境界線 付近の建築制限の規定を詳しく教えてください。 当方の敷地北側に1.95mの擁壁を作り宅地造成の予定があります。 当境界より40cmの離隔しか離れていません。よって上記234条第1項により50cm以上離隔を取らなければ違法ではないのですか。建物の解釈が擁壁も当たるかが、分かりませんので教えてください。

  • 隣地間の重要事項説明無し

    こんにちは。初めて利用します。 質問事項は隣地間が30センチほどしかないのですが、売買契約時の重要事項説明に明記されていないことから契約解除できないでしょうか? 場所は東京都23区内、建築中新築3棟の真ん中の物件です。 ローン特約付契約を仲介する不動産屋、売主と交わしましたが、重要事項説明では隣地間については一切触れられていません。又、記載も一切ありません。 ローンは仮審査が通っており、本審査申し込み直前です。 このような質問になった経緯は、住宅の内装変更を受けてもらえることから、現場にて現場監督(売主の設計建築会社社員)より、仮に20年後などに建替える場合は現存する建物の大きさが再建築不可能と言われました。 理由は隣地間がおよそ30センチほどしかなく(新築物件同士では可能とのこと)、お隣と合わせても60センチ程であり、建替え時に隣家が規定の距離を要求してきたら同じ建物が建築できなくなるとのことでした。 都心ではよくある販売ケースと聞きましたが、数十年後の建替え時が見通せない不安があり、手付け5%、仲介料半額を取り戻し、契約キャンセルは出来ないのでしょうか? 本件は重要事項説明に当たらないものなのでしょうか? 現在、土地は15坪、延べ面積90平米です。 ちなみにローン条項期日まで数日となっています。 まとまりのない文書になり申し訳ありません。 以上、宜しくご回答お願い致します。

  • 買換え特約とローン特約について

    物件購入における買換え特約とローン特約について質問です。 この度、自宅売却に伴い、新たに物件を購入しようと思っております。 現在売却活動をしており、売却により現在の住宅ローンは完済予定です。 現在の自宅の買主が現れて売買契約を結んだ後に、次購入予定の物件の申し込みを行おうと考えております。 現在地方銀行にて新規購入物件の仮審査はOKがでています。 次購入予定の物件について買換え特約を使って、売買契約を結ぼうと考えておりましたが、買換え特約を使うと売主にとってリスクが高い為、承認されにくいと考えております。 次に考えたのがローン特約ですが、ローン特約はほとんどの方がつけると思いますので、売主からの承認も通りやすいと考えております。 自宅の売却がかなわなければ、もちろん次の住宅ローンも組めないと思いますので、ローン特約のみ付けて契約すれば万が一私の自宅の買主がローンが通らなかった場合等に契約解除された場合、私もローン特約により白紙解除となるのでしょうか? それともこの様な場合には通常、契約時にローン特約と買換え特約の両方をつけるものでしょうか? 通常の買換えの場合の契約が分からないのでどうかよろしくお願い致します。

  • 他人が借地権をもっている土地の購入について

    私の家の隣地の話です。 隣地の地主は、自己破産しており現在資産の整理中です。 その隣地を私に購入しないかと打診を受けております。 (直接では無く隣地の地主が取引していた金融機関からの打診です。) 現状は次の2点です。 1.その隣地には、現在居住している方があり借地権もお持ちです。 2.居住されているかたに購入の意思は無いとの事です。 あまり言いたくはないのですが・・・ 隣地に居住されてる方はかなり高齢で、お子さん達は家を出られて独立されています。 また、居住されている家は築45年以上(27年前に二階部分増築済みです。) 私に打診してきている金融機関の条件は次の2点です。 1.土地の価格は、借地権所有者が購入する価格と同等。   (通常の取引価格の6~7割) 2.現在居住している方が出て行く場合には、「土地を離れる場合には更地にする」   条件で今の地主と借地権所有者の方と契約を結んだ上で私に売る。 教えていただきたい事は次の2点です。 1.現在居住されている方が亡くなった場合、「土地を離れる場合には更地にする」   と言う契約は有効でしょうか?(強制力はあるのでしょうか?) 2.借地権は相続が可能と聞きましたが、居住されている方のお子さんが相続放棄された場合   に、更地にする費用は私の負担になりますでしょうか? (意地汚い話だとは思いますが、更地にする費用は出したくありません。) よろしくお願いいたします。

  • 隣家との境界線

    現在土地を購入し、住宅新築に着工したところですが、その土地の隣地もほぼ同時期に売却され、一足先に住宅建築が始まっている状況です。 私が建築会社から聞いたところでは、民放234条の規定により、建物の外壁が隣地との境界線から50cm以上離れている必要があり、それを切って建築する場合相手方の同意が必要であるとのことでした。 したがって、私はその規定を守って設計をいたしました。 しかしながら、先方は私の同意なしに、境界から50cmを切った所(約35cm)に建築しいる状況です。 私が土地を購入した不動産業者によると(当方も先方も同一の不動産業者から土地を購入しました)、先方に民法の規定を守っていない旨を伝えたところ、先方の建築業者から、建築基準法の規定は守っているので問題ない、との回答があったので先方も着工に同意したとのことです。 建築基準法で関連する条項といえば、第65条だと思いますが、この条項については、防火若しくは準防火地域において、耐火構造の外壁を持つ建築物であれば、民法234条の適用は除外され、建築基準法65条が優先されるとの最高裁判例があるのも了解しております。 私が建築を依頼している建築業者によれば、視認したとろでは木造3階建てであり、この場合まず耐火構造を持つものとして認定されることは無いとのことです。 この場合、当方から、建築の中止・変更なり、賠償なり、何らかの主張をすることは可能なのかどうか教えていただければと思います。 また、先方の建物が耐火構造かどうか調べる方法があれば教えていただけないでしょうか。 なお、私の所有する土地は準防火地域指定となっています。(先方も同様です。)   よろしくお願いいたします。

  • 買換え特約が付けれない

    先日、自宅マンションの売却の契約をし、新築戸建の購入の契約をしました。 現在のマンションの買主が現金で決済するという事で売却の契約には特約がついていない為、次に私が購入する物件には買替特約は付けれないそうです。 特約をつけた場合、もし自宅の売却を買主が手付け解除や違約解除した場合に、儲かってしまう為ダメだと言われました。 私も売却の手付金をそのまま購入物件の手付金に当てている為、もし解除になった場合は、売却と購入の仲介屋にそれぞれ仲介手数料を払わなければならないと思います。 (両契約共に手付金の額が物件価格の5%を超えている為、手付金=違約金となっています。) もし買主からの解除となった場合、仲介手数料の合計が200万以上になり払えません。 ちなみに戸建の方はすでに表示登記済みで、住所もすでに移転しております。 その場合、マンションの買主に損が出た分の損害賠償を請求出来るのでしょうか? 売却の契約書には違約金の額以上の額は請求しませんと書いている為、やはり無理なのでしょうか?

  • 隣家に対する目隠し設置について

    我家は第一種低層住居専用地域にあります。 現在、北側隣地に2軒分譲住宅が建設中です。 その分譲住宅は境界から1.5mの位置に建てられると聞きました。 2階に作られるベランダは必ず境界から1m未満の位置にきてしまいます。 (住宅を横からみるとちょうど凸を90度回転した形になります) 民法第235条第1項では、 「境界線から一メートル未満の距離において 他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。) を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」 と規定されているようです。 【質問】 隣地の建設業者(または売主)に対して、目隠し設置の要求はできますか? それとも買主が決まってから買主に要求することですか? 目隠しが設置されるとすれば、 境界の塀に設置するものなのでしょうか? それともベランダに設置されるものなのでしょうか? 塀に設置するとしたら、高さはどの程度になるのでしょうか? もし我家側が塀に設置する場合には、どの高さまで許されますか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 売主の瑕疵担保責任

     私は、父が残した土地を処分する為、建物を解体し更地にして、測量しました。  そのおかげかすぐ買主があらわれたので、売買契約を結びましたが、決済がまじかになって、買主から連絡があり、売買する土地に行くと、隣地の建物の屋根、雨樋が若干土地に越境しているとのことでした。  その為、買主さんと相談した結果、「決済日が2日後に迫っています。 契約上、その日に行わないといけないので、売主様の瑕疵担保責任で対処してほしい」と 言われました。  私は、売主としての責任としては、土地の埋設物撤去、測量などを果たしました。 隣地の建物の越境まで責任を負わないといけないのでしょうか? 売主の瑕疵担保責任になるのでしょうか?