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重要事項説明書の特約について。
重要事項説明書の特約について。 住宅購入の件では、以前にも相談させて貰っておりますが 今回は特約について気になる文面を見つけました。 本物件分譲地内の建物は、民法第234条に定める隣地との離隔距離(50cm)を 満たしていない部分がありますが、買主はこれを了承するものとする。 (今現在の状況) 土地、建物を購入しております。 現在はまだ、居住者もいて立て壊しもしておりません。 更地になる予定は来年3月頃です。 それから建築にかかります。 この特約は、民法に違反して建築する!と言う事でしょうか。 もしその様であれば、解決策やアドバイスをお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
対象の物件や契約内容の詳細も解りませんが、その特約は貴方にとっては全く不要な今後取り壊す予定の現存する建物の事を指し、この質問内容を見た限りでは、新たに建築する建物を指しているとは思えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘通り、現存する建物の事で納得致しました。 ありがとうございます。