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隣地との距離に関して(民237条解釈)

最近、地下1階地上3階の建物を建築したのですが、隣地から最低50センチは距離をもって建築しました。 竣工後、隣地住民より地下のある家は民法237条の地溝にあたるとして違法建築だと責められております。 それによれば、地溝(穴倉)のある住戸は1m離すとありました。古い文言なので今回建築した居住用建物で鉄筋コンクリート造の建築が該当するのでしょうか? ちなみに場所は23区内の第一種超高層住宅です。 また検査済証は発行済です。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

私も専門家ではないので何ですが……。 237条の、「地こう(穴蔵※)」のほかにあげられている例は、井戸・用水だめ・下水だめ・肥料だめ・池・し尿だめ(※)です。また238条は、土砂の崩落又は水若しくは汚液の漏出(※)の防止を求めています。 つまり、この規定は、土砂の崩落や水(汚水)の漏れによって隣地に被害が及ぶのを防止することを求めているわけで、対象は、水・汚水を溜めるものか掘ったままになっているものだ、といえると思います。 建物があって、崩落したり水が漏れたりしないものは対象外と考えるのが妥当ではないでしょうか。 ※用語は、4月1日施行予定の現代文への改正法による。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  建築基準法では防火地域・準防火地域にある建築物で外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線上に接して設けることができますが、それには該当しないでしょうか。 --------------------------------------------- ○建築基準法 (隣地境界線に接する外壁) 第65条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

hanasaki
質問者

お礼

有難うございます。建築基準法65条は民法234条(隣地から50センチ)への対抗としては有力判例もあるようですが、地階に関して言及されていないので民法237条でつっこまれています。

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