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境界線のごく近傍に隣家の建物が出現

我が敷地の北側境界線から25cmほどの位置に隣家の壁面と窓が我が家の北側の窓に面して立ち塞ぐ格好になりました。それによる被害の一つとして、我が家の北側の窓の一つはカーテンで閉め切る事になりました。 民法第234条には離隔距離の規定と規定を犯す場合は事前に相手側の承諾が必要とうたわれている事を事後になって他の第3者から知らされました。 離隔距離は民法の規定を明らかに犯しており、尚且つ事前こちらの承諾を得るためのアクションや挨拶は一切ありませんでした。 立地条件としては防火あるいは準防火の地域ではないので建築基準法の境界線に接近しても差し支えないとか言う条項は当てはまらず、民法が優先するものと理解しています。 そこで、下記について識者のアドバイスをお伺い出来れば幸いです、宜しくお願い致します。 1:民法が優先すると言う理解は正しいでしょうか? 2:請負建築会社或いは隣家は離隔距離と事前承諾し と言う点で民法の定めを犯していると判断出来るでしょうか? 3:事後であっても建築を請け負った建築会社にクレイムを付けるべきでしょうか?こちらが申し入れなければダンマリを決め込む積りのようです。 4:建物は既に完成しているので民法に従うとしても取り壊しや位置変更は無理で損害賠償は請求出来ると言う理解は正しいでしょうか? 5:相手の非を咎める為に考えられる対応策に苦慮していますが、例えば一筆入れさせるならどのような内容が宜しいのか?加えて損害賠償させるならどのようなペナルティを請求するのが妥当か?名案を思いつきません。具体案をアドバイス頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1:民法が優先すると言う理解は正しいでしょうか? そう理解してもかまいませんが、民法では地域の習慣として境界線近くに建築する習慣があれば50cmの規定よりも優先するとなっていますので、それがどうなのかですね。 >2:請負建築会社或いは隣家は離隔距離と事前承諾し と言う点で民法の定めを犯していると判断出来るでしょうか? いえ、少し勘違いされています。事前に承諾が要るとかそういう話ではないです。 あと民法の定めというのは絶対のものでもありません。だから従わなくてもなんのお咎めもないのです。 あくまで隣人は相手に対して50cm以上離すように要求できるという権利を認めているだけです。 >3:事後であっても建築を請け負った建築会社にクレイムを付けるべきでしょうか? 建築会社にクレームをいっても仕方ないですね。相手にもされませんし、法的根拠もないです。 >4:取り壊しや位置変更は無理で損害賠償は請求出来ると言う理解は正しいでしょうか? そうですね。 ただ今まで何も言わなかったのに急に言うというのが果たしてどれだけ通用するのかはわかりません。 >5:相手の非を咎める為に考えられる対応策に苦慮していますが、 相手に非があるとまではいえません。 >加えて損害賠償させるならどのようなペナルティを請求するのが妥当か? なんともいえません。何を持って実害とするのかですね。懲罰的損害賠償は日本では認められないので、実損害額を考えるしかありません。 ところでご質問者のその北側の窓から境界線まではどの位離れていますか?水平距離にして1m以上ありますか? それだけあれば、その相手の窓は敷地境界線から1mないのはご質問から明らかですから窓に目隠しを要求したらどうですか? ただこちらも1mなければ同じように要求されますけど。 民法では、 第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 となっています。ちなみにこちらの規定も地域の習慣があればそちらが優先します。

PYPE
質問者

お礼

walkingdic さま 早速に有益なアドバイスを有難うございました。

その他の回答 (1)

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.2

難しい問題ですね。 民法は、基本的に「これに違反しているから是正しなさい」とか「違反だから罰金を払いなさい」という法律では有りませんので。 完成後は損害賠償請求が認められますが、損害が有るだけではダメで、それが受忍限度を超えるか否かで、損害賠償がされるかされないかが決まります。 (今回の場合、確かに損害はある(PYPEさんの家の窓が、常時カーテンを引いておかなければならない状況になった)のでしょうが、それが受忍限度を超えていると判断されるか否かが問題になります。正直なところ、受忍限度を超えていると認められる可能性は低いと思います。) 状況を知る手段が文面しか有りませんので、断定はできませんが、損害賠償などは難しいと思われます。 補足ですが、「民法第234条には離隔距離の規定と規定を犯す場合は事前に相手側の承諾が必要とうたわれている」とありますが、私の知る限り、民法ではそのような事前通知の義務までは定められていません。 相手側に知らせる義務まではないので、こちらが気づいて対処しなければならないと認識しています。

PYPE
質問者

お礼

kkknagisa さま 早速に有益な助言を有難うございました。ご指摘のとおり難しい問題なんですね。

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