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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:怒りよりも冷静に対応するために、教えてください。(長文))

元旦那の死後、職場での対応について相談

このQ&Aのポイント
  • 元旦那が亡くなり、職場に休みを頼んだところ解雇された
  • 未払い賃金があり、会社からは請求が来ている
  • 面接時の雇用条件や給料の取り扱いについても問題があった

質問者が選んだベストアンサー

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

心中お察しします。 この雇用主は人間的に問題があるようですね。 経営状態が悪化したというタイミングが重なっていたとしても、いかがなものかと考え物です。 1、面接時、雇用に関しての書面提示なしは? 厳密にいえば違法ですが、個人事業主や中小企業では割と多い=取り締まりが緩い ようです。 2、面接時、給料は、時給で休憩は時間に含めるからと口頭で説明あったのに承諾なしに天引きは? 法的には休憩時間を足らせなければならず、その時間は時給を支払わなくて良い事になっています。 口頭説明では雇用主側からの優遇策(実質は時給計算の手間の削減だったとしても)として提示され、今まではその通りだったのであれば問題はありません。 退職時の時給計算のみ通常に戻った・・・という扱いなので、承諾は必要ありません。 3、保険加入など一切なしは?(一日7時間・週6日勤務) 厚生年金と健康保険の加入条件はこのようになっています。 1. 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。 2. 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 正社員並みと考えておかしくないので、事業者には加入義務があります。 罰則あり。 また、事業主には雇用保険や労働災害保険も加入する義務があります。 4、会社が被害被ったと主張してきた場合わたしの過失は?賠償金は発生しますか? 上記の内容でどの様な法に違反になりますか? 厳密にいえば、急な欠勤の理由が「身内ではない人の死亡後に付き添う」ことでは、正当な理由とは言えません。(警察の聴取等は別) 過失にあたるでしょう……厳密に言えば、ですが。 急に欠勤したことで会社へ損害を与えた場合、自身の評価が下がる事になります。 評価が下がった結果として解雇もあり得ますが、常習でない限りは欠勤並びに損害が生じた事で解雇になる事はまずありません。(代替要員を用意できない企業側にも責任があるので) とはいえ、本件のケースではほとんどの企業で欠勤または有給取得が認められるでしょう。 私個人的には休みを取って当たり前、休みを認めて当たり前の内容です。 私的見解はさておき、この雇用主に著しい柔軟性がないと考えて良いでしょう。 なので前述のように「厳密に言えば過失有り」ですが、実際には過失なしでしょう。 可能性として、通常の勤務状況が悪かった場合はマイナス査定が累積した結果の解雇もありますが。 最後の給与については、実質働いただけの給与がいくらなのか記載がないので3000円が妥当かどうかは不明。 交通費200円も、適正の範囲かどうか不明。 「休憩の時給は払わない。情けで1日200円の交通費をつけてやるから給与は3000円」だとすると。 仮に、働いた日数が 3000円÷200円=15日勤務 だった場合、勤務時間が1日7h×15日=0円となると、休憩時間が1日7hという有り得ない計算に。 本件では、雇用主の主張が明らかに常軌を逸しているので、本件は労働基準監督署へ相談しましょう。 自治体でも無料法律相談会を実施しているので、そちらへも足を運ばれると良いと思います。 弁護士等専門家が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれます。 ご参考までに。

dream-kiki
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 ご回答いただきありがとうございます。 新しい仕事が明日からで週末に市役所の無料相談に予約をいれました。 無料とはいえ、少しは知識をつけておかなければと思いました。 参考になりました。

dream-kiki
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 2、についてですが、5月の勤め始めた初日にさかのぼり休憩時間分を天引きされました。  で、マイナスになるから情けで交通費を・・・なのですが、さかのぼって引くのはいいのですか?

その他の回答 (1)

回答No.2

前の方がほぼ全ての回答を明確に出されていらっしゃいます。 仰る通りです。 前夫であっても子供からすれば父親ですし、発見者という経緯を踏まえて欠勤とはせず慶弔扱いとするのが一般的でしょう。 あくまでも普通の人の考えです。 会社が貴方が欠勤した事で本当に取り返しの付かない損害を被ったなら損害賠償請求もできます。 社員は使用者の指揮命令に従い労務を供給する義務があり、誠実また忠実に労務供給しなければなりません。 万が一、誠実に労務を供給しなかった場合は雇用契約上の債務不履行として会社に対し、損害賠償をしなければならないことがあります。 この分が一体幾らなのか?と言うところに掛かってくる訳ですが、勝手に会社が決めて良いものではありません。 額は正当な計算根拠を示す事が必要で、給与との相殺も認められます。 意義があれば裁判となります。 会社の対応としては、信じられないほど横暴で法律違反を犯している事は確かです。 もし周りの目を気にされるなら貴方の状況をご近所の同僚の方に説明し、欠勤により迷惑を掛けた事を謝罪する手紙を書いてはいかがですか? 状況が解っても出社するべきと言う人は居ないと思いますよ。

dream-kiki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 同僚からは、一度手紙を頂き理由が分からない、そんな人じゃないの分かっているからと・・。 その時の状況を思い出すと辛く説明をしずらっかたのですが、あの店主の思い通りは、許せないので手紙書いてみようと思います。 改めて御礼申しあげます。ありがとうございました。

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