• ベストアンサー

実用新案と特許

伊藤 寛之(@skiplaw)の回答

回答No.1

弁理士です。  ソフトウェア的な工夫に対して実用新案権が取得できるかどうかは論点です。実用新案は、「物品の形状、構造、又は組み合わせに関する考案」を保護するものだからです。 「・・・であるコンピュータプログラム。」のような請求項は明らかに×ですが、 「機械に機能を追加するソフトウェアに特徴がある機械。」が実用新案の保護対象であるかどうかは微妙です。この点について明確な判断を下した判例もないと思います。  実務上は、実用新案は、基礎的な審査のみであり、この審査では考案の内容は見ないので、基礎的審査は問題なく通って、登録になると思います。この登録は無効理由を包含する可能性があります。  登録になれば、後の出願人は明細書に記載されている発明についての権利やそれよりも広い権利の取得ができませんので、質問者様は、後で特許を取得した者に対して対抗することは可能です。

panis_556
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「機械に機能を追加するソフトウェアに特徴がある機械。」が >実用新案の保護対象であるかどうかは微妙です。 このあたりは、内容によりけりといったところなんでしょうね。 弁理士さんに、相談してみます。

伊藤 寛之(@skiplaw) プロフィール

SK特許業務法人 弁理士 伊藤 寛之 (いとう ひろゆき) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ SK特許業務法人 【対応エリア】全国 【営業日】10:00~18:00 ■事務所について...

もっと見る

関連するQ&A

  • 特許権と実用新案権

    どういう物が特許権にあたりどういう物が実用新案権になるか、おおよそわかるのですが権利保護はどれくらい違いがあるのですか? また、特許権と実用新案権を取得するまでの費用が同じくらいというのは本当ですか?

  • 特許権と実用新案権について

    いつも皆様にはお世話になっております。 現在「職務発明」に関する社内規程を作成しているのですが、特許権と実用新案権でわからなくなりましたので、ご質問します。私は特許と実用新案を分けて考えていたのですが、上司の一人から「現行、実用新案は特許に含まれているのではないか?」と指摘がありました。一括りの権利と認識した方がよいのでしょうか?

  • 特許と実用新案を比べて見たら?

    特許と実用新案の格というか、相互の関係を教えてください。  実用新案で権利を押さえて、その後その案件で、特許を申請することが出来ますか?  つまり、案件が特許に抵触するかどうか分からないが、早く権利を取得したいが為の思惑です。 漠然とした質問ですが、質問の趣旨をご理解下された方 教えてください。   もちろん届け出ても却下されることが多いことは承知しています。   

  • 特許から、実用新案の切り替え

    特許から、実用新案の切り替えについて知りたいです。 特許を出願してしばらくして、特許にならないと判断して、 実用新案に切り替える時がありますよね。 また、実用新案を出願していて、特許に切り替えることも できますよね。(特許46条、実用新案10条) もし、特許から実用新案に切り替えたとして、 それから1年半後、はじめに出願した特許は、 特許庁にはなぜ公開されないのでしょうか? 自分なりに、調べたところ、内容を同じくする 出願が並存することは権利関係を複雑にするだけであるから、 もとの出願を放棄しなければならないとありました。 (特許46条の2第1項) それならば、はじめに出願した特許はどこへいったのでしょうか? 特許の補正と同じで、特許庁に問い合わせて調べることは できるのでしょうか?

  • 特許と実用新案の違い

    特許の審査請求した物と実用新案で審査請求してない物とは、どちらが、権利が有るのですか? 実用新案で審査請求していなければ、公然の事実と言う事に成ると思うのですが、どの程度、権利が有るのですか?

  • 特許と実用新案なら、特許の方が良い?

    もし特許が廃止になって、実用新案に吸収すると、ドーなりますか?発明業界からすれば、些細な制度変更かと思うのですが? 実用新案権も排他的独占権で、これがあれば十分では?手続き簡単で審査費用は安いし、出願から権利化が早いそうだし。 特許にするか実用新案にするか、発明者は選べます。でも、人気があるのは特許です。その理由は、金儲けを考えると特許の方が有利だからですか? 国益を重視して発明者の利益が2の次なら、特許は廃止にするべきですか?

  • 実用新案について教えてください。

    すでに特許出願中の商品をさらに使いやすいように改良販売したいと思うのですが、 先日回答で以下のようなご回答をいただきましたので、どなたか教えてください。 回答 「実用新案として出願する方法があります。 先願特許を特定する出願日や出願者氏名等を明示して改良点について新案を取るのです。 これで新案部分は貴方の権利ですから、特許が認可された際にも新案を使えなくなります。」 改良新案(改良点)を実用新案で出願した場合、 新案部分は私の権利とありますが、 新案以外は特許取得された方の権利ですよね? その場合、 こちらが改良品を販売した際、特許取得された方に使用料など支払う必要があるのでしょうか? または、そのまま改良品を販売できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 特許、実用新案の権利について

    先日はお世話になりました 今回もよろしくお願いいたます。 画期的なアイデアを独占するためには 出願して権利を得ると言うことと思いますけど。 特許、実用新案の出願以外に 権利を得ることは出来ないでしょうか。 とりあえず新案の権利を得る 方法が無いかと思いまして。

  • 特許なのか実用新案なのか?

    今ある発明をしまして 特許庁のサイトを見る限りだと 無の物から発明した場合は特許で 既存の物を使用しての発明は実用新案ということが書かれていました 例えば自転車を鍵なしで開錠する発明をした場合 自転車をいう既存の物を使用してるので実用新案になるのでしょうか? すみませんがご教授くださいませ。

  • 実用新案ってどうなの?

    すごいアイデアを思いつきました。 技術的にはすごく簡単で私には作れませんが その手の業者に頼めばかなり楽チンにできるものです。 あの有名な「端を切り落としただけの健康サンダル」並に簡単なもので、よく言うアイデア商品って奴です。 値段的には100円均一でも売られそうな簡単なものですが 調べてみたところ特許も実用新案もとられていませんでした。 結構需要はありそうだけど、特許は高いので実用新案だけでも取れればと思うんですが、実用新案をとるのにはいくらくらい必要なんでしょうか? この実用新案は発明者を少しは保護してくれるんでしょうか? これを元に業者が商品化してもし売れた場合、実用新案としての特許料は手元に入ってくるのでしょうか? 普段発明などしようと思っていなかったのでこの辺のところがよくわかりません。よろしくお願いします。