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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:専属媒介について)
土地の売却における専属媒介とは | 質問
このQ&Aのポイント
- 土地の売却時に専属媒介や専属専任媒介を考えている方への質問です。売主が業者に手数料や契約料を支払わなければならないケースについて懸念があります。
- 普通に考えて土地は3か月程度で買主が見つかるものでしょうか?3か月経っても買主が見つからなかった場合には、売主は手数料や契約料をどうする必要があるのでしょうか?
- 悪質な業者のリスクや契約内容について心配している方への回答です。また、土地の売却に焦りを感じている場合には、適切な対策や相談先についてもご紹介します。
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質問者が選んだベストアンサー
建築及び宅建業者です。 宅建業法と言うものが存在し、それに従う必要があります。 法規上では、媒介契約で支払う媒介報酬は買主との売買契約の成約時に発生するとしています。つまりは成功報酬であり、媒介契約単独では報酬を要求出来ない事になっています。 また、媒介報酬以外に、売主の指示に従って行う広告に関しては、その広告費用を支払う事を了承した場合のみ、支払い義務が発生します。ですので、広告を行うと言われた場合、それは無料ですね、と確認を取っておけば、家が売れない限りは必要な費用はありません。 但し、買主が現れ、売買契約後にローンが降りずに解約になった場合などでは、媒介報酬を要求される事があります。事実一旦成約しているので、こうした費用の請求はグレーゾーンとも言えます。 ちなみに、私の会社では引渡が終わるまで報酬は発生しません。