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契約社員だけど自家用車持込みの経費処理と開業等

契約社員だけど自家用車持込みの経費処理と開業等 ある職種で自家用車を持ち込んで使用する求人があります。 契約社員の扱いですので給与所得者になります(保険、年金、有給もあります)。 ガソリン代や高速代などの消耗品と旅費交通費は会社が負担するので、車両のみの負担です。 青色事業者として開業して自家用車を減価償却することは可能なのでしょうか? 税務署から見れば確定申告の要らない範囲の年収での給与所得者なので、開業届を出す際の事業内容がわかりません(そもそも出せない?) お知恵頂戴できれば幸いです。

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回答No.1

>青色事業者として開業して自家用車を減価償却することは可能なのでしょうか? 給与所得者がその給与を事業所得として申告することはできません。 給与所得者が所得を得るための経費については、給与所得控除として法定されており、仕事をするうえで何らかの費用がかかったとしても、個別具体的に所得から控除することは原則としてできません。例外として特定支出控除というものがありますが、ご質問の車両費は含まれません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm なお、通常は実額で経費を積み上げ計算するよりも、給与所得控除のほうが多めになっていると思います。

R48
質問者

お礼

やはり無理なのですね。 事業者とリーマンの不公平を再認識しました。 ありがとうございました。

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