• ベストアンサー

この処理は開業費として認められますか。

 事業開始前に購入した減価償却資産を予め開業準備に使っていた場合の取り扱いについてですが、以下の様な処理は税務上妥当だと認められますか。  仮に30万円の複写機を購入して、2ケ月分事業の準備期間中に使用した際に、  300,000円×0.200×2/12=10,000円  これを開業費として取り扱い、開業後は残り290,000円を帳簿価額として減価償却を続けるというやり方です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 すみません。はっきり回答します。 減価償却資産は、開業費にはなりません。 開業費は、繰延資産です。大きく分けて、「固定資産」と「繰延資産」にわかれます。固定資産が繰延資産になる事はありません。 インターネットで、「繰延資産」について調べてみれば一目瞭然でしょう。 勘定科目については、法律がなく「企業会計原則」に沿って考えます。税務上とは損金で処理する金額が同額であれば問題ないと言う意味での回答でしたが、実際そうしていいという事ではありません。 参考になれば幸いです。

noname#106461
質問者

お礼

 明快なご回答どうもありがとうございました。  根本的に両者の性質が違うので、税務上はやはり×になりますね。  

その他の回答 (1)

回答No.1

 原則は、固定資産の「器具及び備品」に計上することになると思います。確か、複写機の減価償却期間が5年(耐用年数)がご質問の開業費償却と同じ期間なので、税務上問題ないように感じますが、固定資産税(償却資産)にも該当してくるので、原則の処理の方法が無難でしょう。開業費のうち固定資産等に該当するものは、開業費に含めず基本的な考えで仕訳をおこなうべきだと考えます。 参考までに もし、あなたの会社が税抜き処理を選択している場合は、30万の税抜きが285,714円になるので一括損金処理が可能です。くわしくは、参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
noname#106461
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございました。  ただ、この方法が結局税務上○なのか×なのかの判断ができかねております。原則通りの処理が無難という様なグレーな話になるのでしょうかね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう