- ベストアンサー
開業前年取得の一括償却資産
個人で今年4月に開業しました。昨年の6月に事業で使うため、パソコン(16万円)を購入しました。 このパソコンは開業日(今年)にどのように計上したらいいのでしょうか。 (1)開業費に計上 (2)一括償却資産として16万円で計上 (3)一括償却資産として計上するが、購入年は昨年なので、16万円×1/3を引いた残りの2/3を計上し、残り2/3を今年と来年で償却 この中のどれかなのでしょうか…。ご回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
こんにちは。 やはり、はしょり過ぎましたね。失礼しました。 <減価の額> (1)法定耐用年数を1.5倍した年数で計算する。家事用に使っているのだから、事業用に使うより、「減り」は少ないだろう、と言う前提なのかと思いますが。 よって、パソコンの法定耐用年数4年×1.5=6年 6年に対応する定額法の償却率・・・0.166 (2)家事用に使用した期間 6月未満切捨て、6月以上切り上げ よって、16年6月~17年4月・・・6月以上→1年 この償却率と、経過年数で計算するため、No.1で書いた式になっています。 「均等」償却ではあるのですが、事業スタート時にすでに減価しているため、3年目は、残っている部分しか償却費として計上できない、と言うことですね。 これでお分かりいただければ良いのですが。
その他の回答 (1)
こんにちは。 考え方としては、仕事に使う前、個人の「家事用」に使っていた分は、すでに減価(償却)している、と考えていただけばよいかと思います。 そこで、4月開業時の仕訳。 160,000-160,000×0.9×0.166×1=136,096 となりますので、 (器具備品136,096)/(元入金136,096) 家事用に使っていた期間なので、「減価償却費」ではなく、「減価の額」を計算するので、この数字になります。 はしょってしまい、分かりにくかったらすみません。 17年分決算時 一括償却を前提にしますが。 (減価償却費53,333)/(器具備品53,333) よって、年末未償却残は、76,763 18年決算時 (減価償却費53,333)/(器具備品53,333) 19年決算時 (減価償却費23,430)/(器具備品23,430) の処理で、未償却残額ゼロとなり、償却終了になります。
補足
ご回答、ありがとうございます! >160,000-160,000×0.9×0.166×1=136,096 0.166という数字と、最後の×1はなんの数字なのですか? あと、17年~19年の各年償却費ですが、均等に償却するのではないのですね。 ほんとバカですみません…。
お礼
>はしょり過ぎましたね。失礼しました。 とんでもありません。こちらの我儘を聞いてくださって、本当にありがとうございました。 ご説明、本当によく分かりました。すごく助かりました。この方法で計上し、償却していきます。 本当にありがとうございました!