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今年開業しました。昨年購入のPC(14万円)を事業用に使うのですが、仕訳方法が不明です

今月、個人事業主として開業しました。 昨年の3月に購入したPC(138,450円)を事業用に使うのですが、 仕訳方法がわかりません。 一括償却の考え方を適用すると、 PCを取得した昨年に取得価額の1/3(46,150円)を償却したら、 残価が92,300円となるので、 今年の開業時点でその分を開業費として計上するのかな? とは思うのですが、正しい仕訳をご存じの方、教えていただければ幸いです。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

転用資産の非業務期間の償却費の計算は、耐用年数の1.5倍の年数で旧定額法により行います。 (一括償却は事業所得等が前提ですから、非業務期間には適用されません。) 耐用年数4年×1.5=6年→0.166 取得20/3~事業開始21/2→12ケ月 138,450円×0.9×0.166×12/12=20,684円 この20,684円が事業開始時の償却済額となります。仕訳はつぎのとおりです。 借方 器具備品 138,450/貸方 減価償却累計額 20,684                      事業主借    117,766

u_georgia
質問者

お礼

計算までしていただきありがとうございます<(_ _)> 転用資産という言葉があるのですね。 よくわかりました。

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