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開業の前年度購入のPCは・・・

似たような質問はあるのですが、明快な回答が見当たらないので質問させて頂きます。 今年の1月に個人事業として開業したものです。 去年の8月、開業に先駆けてパソコンを一台購入しました。 当時は経費や減価償却という意識が低かったために、 領収書を取っておくことしかしなかったのですが、 この購入費用を開業にあたって費用計上(もしくは減価償却)可能でしょうか? パソコンは20万円以下でしたので、減価償却の場合は3年かと思うのですが、 開業の前年度を1年目としなければならないのでしょうか? (償却可能なのは2/3のみ?) 以上よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

おはようございます。 ujpj1y1さんが、事業開始年度から青色申告者で複式簿記による記帳をされておられる前提で書きます。 >「対象資産の取得が開業前であった場合」にどのように経理処理すべきかが未だにわかりません・・。 >頂いた答の中でも「取得年に落とせます」とありますが、 取得年は開業しておらず、青色申告も出来ませんので・・。 先にも記しましたが、個人事業者が私的に使用していた資産を事業に供用し始めた場合には、この取得価額の計算上、通常の耐用年数を1.5倍した耐用年数で計算した減価額を控除した金額で計上することになります。 また、これを私用(家事用)にも使う場合は事業供用分を供用割合で按分しなければなりません。 しかし今回は、購入はあくまで事業目的のみであり、開業前は家事用に使用の事実は無いと割り切りましょう。 そして1月1日付けで新品を事業に供用したことにします。(器具備品/事業主借) 必要経費算入方法は、先に記した3通りの中からujpj1y1様にふさわしい方法を選択下さい。 (1)法定耐用年数(4年)による通常償却。 (2)一括償却資産(20万円未満)とするのであれば3年均等償却。 (3)「中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の取得価額の損金算入の特例」を利用して全額必要経費算入。←「全額取得年に落とせます」と書いたのは、この意味です。(器具備品/事業主借にて計上し、決算整理にて取得価額全額を 減価償却費/器具備品) なお、現実は私的にも使用しておられるのであれば、事業供用割合にて按分下さいね。

ujpj1y1
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございました。 大変参考になりました!!!

その他の回答 (2)

回答No.2

>パソコンは20万円以下でしたので、減価償却の場合は3年かと思うのですが・・・ 一般的なパソコンの法定耐用年数は4年ですよ。 3年均等償却の一括償却資産とするのであれば3年です。 ujpj1y1さんが青色申告者であれば、30万円未満の特例で全額取得年に落とせますが。 私的に所有していた資産を事業に供用した場合には特段の定めがありますが、新規開業や20万円以下ということを考えれば、今年1月から新規に事業供用したというふうに処理しちゃって大丈夫でしょう。何か言われる時は、これは事業のためだけに使用する目的で開業に合わせて買った物と言い切って下さいね。 どのように経理処理するかはujpj1y1さんの御考え次第です。

ujpj1y1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 uozanokoi7さんのおっしゃる30万円未満の特例や、 10~20万円の減価償却についても措置がある事がわかったのですが、 「対象資産の取得が開業前であった場合」にどのように経理処理すべきかが未だにわかりません・・。 頂いた答の中でも「取得年に落とせます」とありますが、 取得年は開業しておらず、青色申告も出来ませんので・・。 もしこの辺りについてご存知でしたらご意見頂ければ幸いです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

事業のためのものなら費用計上が可能です。3分の2飲みですが・・・

ujpj1y1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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