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障害者年金の未支給分請求について。

kurikuri_maroonの回答

回答No.3

回答2で詳しいしくみをお示ししましたので、 それを踏まえて、4つの質問にお答えしたいと思います。 回答2と併せてお読み下さい。 Q1. 受給される分が失われないと言う事について上記の認識であっていますか? A.OKです。死亡日がある月(10月)の分までは支給されます。 (10月分[12月15日振込予定分だったもの]まで支給される) ※ 12月15日振込予定分だったもの ‥‥ 10月分・11月分の年金 Q2. その家族が配偶者がいなかったので、同居し生活を共にしていた実子が 受取人になると言う事であっていますか? A.OKです。回答2の順のとおりです。 Q3. 諸事情ですぐに死亡届を出しに行けないため、 もしかしたら受給日よりも後になってしまい、 本人が死亡した後に年金を通常受給する形になってしまう可能性がありますが、 その場合でも後から手続きをすれば問題はないでしょうか? A. 手続きそのものには問題はありませんが、 しかし、回答2でお示ししたように、 本来支給されないものをもらい過ぎてしまうわけで、不正利得です。 したがって、もらい過ぎたものがあれば、未支給年金との間で調整し、 結果として、未支給年金として受け取れる額がゼロになったり、 それどころか、もらい過ぎの分を返還しなければならない、 といった事態にもなりかねませんので、注意が必要です。 Q4. 通常通り受給した場合の額は分かっているのですが、 未支給分請求で受け取れたとして、 その場合の額は通常の場合と変わりますか? A. いいえ。変わりません。 死亡した者が受け取れるはずだった額を、 そのまま遺族が代わりに受け取る、というだけだからです。 額は、通常の支給時と変わりません。  

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