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障害者年金の未支給分請求について。

kurikuri_maroonの回答

回答No.2

年金を受ける権利は、 年金を受けている人(年金受給権者といいます)が死亡すると なくなります。 このとき、遺族の者は、 年金受給権者死亡届(戸籍の死亡届とは全くの別物)を 最寄りの年金事務所(障害厚生年金のとき)または 市区町村の国民年金担当課(障害基礎年金のみのとき)に 速やかに提出しなければなりません。 未支給年金の請求は、その後です。 年金受給権者死亡届には、死亡した人の年金証書や年金手帳のほか、 死亡した事実を明らかにすることのできる書類を添えます。 戸籍抄本や除票(役所の窓口に尋ねればわかります)、 死亡診断書などを添えて下さい。 この提出が遅れると、未支給年金を受け取れないばかりではなく、 年金を多く受け取り過ぎたために不正利得として返還を求められる、 という事態につながりかねませんので、十分な注意が必要です。 年金は、受給権者が死亡した日がある月の分まで支払われます。 死亡日の時点でまだ支払われていない年金は遺族が受け取れますが、 これを未支給年金といいます。 請求の手順は、以下のとおりです。 1 未支給年金・保険給付請求書を用意する 2 添付資料として、以下のものを添える  ・ 戸籍謄本(死亡した本人、未支給年金を請求する遺族)  ・ 生計維持証明(同一世帯であることを示せる住民票の写しなど) ※ 亡くなった者と生計が同一であった、ということが大前提です。 (遺族であっても、同一生計でなかったのなら請求できません。) 3 最寄りの年金事務所(旧・社会保険事務所)へ提出 死亡日以後の年金が既に支払われてしまっている場合は、 受け取り過ぎとなってしまうことから、未支給年金との間で調整し、 差引額が支給されます。 言い替えると、差引額がマイナスになってしまうと、 その分(不正に受け取り過ぎた分)を返還しなければなりません。 未支給年金を受けることのできる遺族の範囲と、その順位は 次のとおり決まっています(優先順位の高い順に並べます)。 先順位の者が受け取れるときは、後順位の者は受け取れません。 (1-1、1-2のようなときは、枝番が若いほうが優先) 1-1 受給権者(死亡者)と同一生計であった配偶者 1-2 同じく子 2 同じく父母 3 同じく子(18歳到達年度の年度末までの年齢であること) 4-1 同じく祖父母 4-2 同じく兄弟・姉妹 その他、受け取っていた障害年金が「障害厚生年金」であったのなら、 遺族は「遺族厚生年金」(未支給年金とは別)も受け取れます。 障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかは、きちんと区別して下さい。 ただ「障害者年金」「障害年金」と言うだけでは不適切です。 最も重要なことなので、十分に注意して下さい。 なお、遺族厚生年金の受給は、別途、請求が必要です。 (遺族厚生年金については、ここでは詳しくは触れません。)  

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