- 締切済み
未支給年金
年金受給権者が死亡。死亡月までの分を遺族が受給できますが、次の者は未支給請求者になれるのでしょうか? 死亡した受給権者に実子は無く、養子Aがいましたが、その養子はすでに死亡。養子Aの子Bと同居していました。養子Aの子Bは、Aが養子縁組をする前に生まれた子です。Bは未支給請求者になれますか? またもし、Bが養子縁組後に生まれた子だった場合はどうなのでしょうか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1
年金事務担当者がどれだけ家族法(民法)を理解してるか疑問ですが、Bは縁組前に生まれた子なので、養親の親族でありません(民727)。 縁組後にうまれた子は、代襲相続人です。 未支給の年金は年金法により、生計を一にしていた遺族に請求権を認めています。よって後者でないと請求できないことになります。 また支払期前に死亡しているので、相続財産でなく、遺族固有の財産となり所得税の対象となります。
お礼
社会保険関係の仕事に関わっている者です。知識が浅くお恥ずかしい限りです。 年金法等勉強中ですが、通り一遍の知識では解決できない場面にしばしば遭遇して困っています。 今回の未支給年金請求に関しても、知り合いより質問され回答に迷っていました。代襲相続人である場合、無い場合で未支給請求者となれるか理解しました。 早急の回答有難うございました。 今後民法などもあわせて勉強していきます。