• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーランスです。夫の扶養から外されそうなのですが、納得がいきません。)

フリーランスの扶養外れ問題 | 収入証明の問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • フリーランスの扶養外れ問題について紹介します。夫の共済組合の規定や収入証明の問題について説明し、解決策を提案します。
  • フリーランスの扶養外れ問題について詳しく解説します。夫の共済組合の規定や収入証明の問題について説明し、解決策を提案します。
  • フリーランスの扶養外れ問題について考えてみましょう。夫の共済組合の規定や収入証明の問題について紹介し、解決策を提案します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養が取り消されるので、税金年金その他大変ややこしいことになります… 確定申告を経験している方ならお分かりのはずですが、いま問題になっているのは社保だけでしょう。 税金は関係ないですよ。 そもそも、俗に言う「扶養」には 3つあることをご存じですよね。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >「年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的所得がある人」で… その規定おかしいですね。 それでは給与所得者の人は、210万の「給与収入」がある人までオーケーってことですよ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >あくまでギャランティ=収入であって、経費・控除額を差し引いた後の「所得」ではありません… お考えのとおりです。 たしかにその規定はザル法です。 個人で商売をしている限り、入金が毎月定期的とは限らず、4ヶ月、5ヶ月滞ったものがまとめて入ってくるようなこともありますしね。 >このような相談ができる窓口を紹介していただくだけでも… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社と協議していただくよりほかありません。 まあ、たとえ協議が整わずに扶養を外されたとしても、税金には全く影響しません。 仮に夫の会社が年末調整で、配偶者控除あるいは配偶者特別控除を認めなかったとしても、その要件を逸脱していない限り、夫が確定申告をすれば良いだけのことですから。 念のため、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tetomama
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。私のようなものに大変丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。 他の部分にちょっと書きましたが、事務方が新たに途方もないことを言って参りましたので(そしてその理由がようやくわかりましたので)、そのことについてはまた新たに質問を立てさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。

tetomama
質問者

補足

確かに税金や手当ては別物ですね!頭に血が上ってました。冷静なアドバイスありがとうございます(これ以上事務方と揉めると手当の問題に反映されそうで怖いですけど…いや、まさか、そこまで規定を恣意的に運用するわけがありませんよね)。 自営の苦労(金銭的波)もわかっていただけて嬉しいです…。 そして、組合の規定はやはりおかしいですよね。この文言は組合のHPからコピペしたものなので一言一句間違っていないはずです。ただ、おっしゃる通りこの規定は組合独自のものなので、所属している限り、結局は理不尽でも事務方の意向を受け入れざるを得ないのでしょうね…。 すみません、あと少しだけお聞きしてもよろしいでしょうか?扶養を外れた場合、社会保険が国保になるのはわかるんですが、年金はどうなるのでしょうか?事務が「扶養から抜けろ」と言うばかりで抜けた後どうなるのか教えてくれないので不安なんです。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>扶養を外れた場合、社会保険が国保になるのはわかるんですが、年金はどうなるのでしょうか… ご自分で国民年金をお払いください。 月額15,100円で、半年分、1年分を前納すれば割引があります。 http://www.nenkin.go.jp/question/001/hokenryo_qa_ans01.html 支払った保険料は国保税とともに、確定申告の際に「社会保険料控除」となります。

tetomama
質問者

お礼

すみません、申し忘れました、さらに追記です。 「扶養手当は共済の扶養認定と連動するので、扶養が取り消された場合は、遡って手当を返却しなければならない」そうです。 せっかく、mukaiyama様に「税金や手当とは連動しない」とおっしゃっていただけて安心していたのに、びっくりです。 こんなことがあるのですね。 すみません、あらためてお礼とベストアンサーについては書かせてください。 とにかく、あまりに理不尽で、現状について書かずにいられませんでした。

tetomama
質問者

補足

ご親切にありがとうございます。当然の事ですよね。私は、いつの分から払わなくてはいけないのかと思ったのですが、遡って、扶養を外れた月からですね。 すみません、追記になりますが、今日、新たな展開がありました。 なんと、3月からでも認めがたいのに、なぜか1月に遡って扶養から外れろと言って来たのです。 その理由は、 ●1回で(つまり1ヶ月で)108,334円を超えるような収入は、恒常的収入として判断されるものである。 ●そのため、現在の契約形態(=ギャラが一定しない)である以上は扶養に入ることができない。 ●ただし、受注契約が「絶対に108,334円を超えない」という内容で固定されたとき、または親の介護などで毎月働くことが物理的にできなくなった場合はその限りではない。 ということです。 私は、事務方から来たこのメールを読んで唖然としてしまいました。 つまり、「年間130万」「3ヵ月継続して云々」は、フリーランス=不定期収入の形で働いている限り、何の意味も持たないということです。規定そのものが、破綻しているということです。 ここまで来るとさすがに恣意的なものを感じざるを得ないのですが、私の被害妄想でしょうか。 こういったことを相談できる上級機関のようなものが、本当にこの世には存在しないのでしょうか…。 社会人になって数十年、ここまで腹が立ったのは初めてです。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

いやだから、「月額108,334円以上の場合」は扶養親族に出来ないんです。届けるのは親なり夫なり妻(夫の収入少ないとき)であって被扶養者と届けるからには「収入が少ない」(要件満たす)ことを把握する必要ある。 惰性でうそ届けしたら届けた人は虚偽の届出で返却と懲戒処分の理由になる。 >あくまでギャランティ=収入であって、経費・控除額を差し引いた後の「所得」ではありません。 所得税は所得(=収入-控除)だが、健康保険(共済組合でも)は収入です。通気手当てなども含む。

tetomama
質問者

お礼

早い時期にご回答いただきありがとうございました。事務方に確認し、「所得と書いてあっても実際は収入のこと」という回答を得ました。但し書きもないですし紛らわしい書き方ですが仕方ないですね。ご指摘いただいて助かりました。

tetomama
質問者

補足

回答ありがとうございます。私の書き方が悪かったのかもしれませんが、「月額108,334円以上」が、どんなケースであっても、たとえばその後ずっと無収入であっても(極端な話、年間に108,334円×3ヵ月だけの収入しかなくても)、あるいは「所得」ではなく「収入」であっても、絶対的に適用されるものなのかを問題にしているつもりです。わかりにくくて申し訳ありません。 >所得税は所得(=収入-控除)だが、健康保険(共済組合でも)は収入です。 なるほどです。規定の文言に「所得」とだけあるので、税法上の所得と同義に考えていました。但し書きもないもので。そこは、組合に確認します。ありがとうございます。 最後にですが、「惰性でうそ届け」等は一切していないつもりです。かなり細心に「130万円」のシバリを守ってきましたから。組合からお金を騙し取ろうなどという気も一切ありません。これを読んだ方や、あるいは組合にも少しでもそう思われたとしたら大変遺憾に思います。 正直、こんなことなら130万なんて考えないでバリバリ仕事をすれば良かったと思っています。3年前までは、私が「家計の主たる維持者」でした(申告等は夫に任せきりだったので知識がなくお恥ずかしい限りです)が、夫の仕事が忙しくなったので私は半ば引退したのです。 「扶養」されるとは、ことほど左様に惨めなものですね…。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう