国民健康保険の扶養家族からの外れ方と所得計算について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の扶養家族から外れるためには、年間の所得が150万円を超えてはいけません。
  • アルバイトの給料を計算する際には、締め日ではなく受け取り日が基準です。
  • 交通手当は所得に含まれるため、年間の所得の合計に加算する必要があります。
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 私は今、親の扶養家族で国民健康保険に入っています。

 私は今、親の扶養家族で国民健康保険に入っています。 去年、会社都合で離職し、今年の1月末にアルバイトを始めました。  扶養家族では1年で150万円を超えると親の扶養家族から外れないと いけないと教えてグーなどで知りまして、なんとか150万円を超えないように 時間を調整しています。  そこでお聞きしたいのですが、アルバイトの最初の締め日が2月20日で 給料を貰ったのは2月30日でした。年間150万円は12月20日締切りまでの 所得の合計でしょうか?  それとも来年の1月20日締切りまでが年間の合計になるのでしょうか? また月に9千円ほどの交通手当が出ているのですが、これも150万円の所得のうちに 入るのでしょうか? 説明が分かりにくいかもしれませんが、すみませんがよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

>ということは12月の締めまでに130万円まで押さえればいいということでしょうか? そのとおりです。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>親の扶養家族で国民健康保険に入っています… 国保に「扶養」の概念はありません。 オギャアーの瞬間から 1人分が国保税に反映されます。 社保のような保険料が「不要イコール扶養」ではないのです。 >扶養家族では1年で150万円を超えると親の扶養家族から外れないといけないと教えてグーなどで知りまして… 国保でもそうだと書いてありましたか。 まあ、教goo/OK Weaveでも間違った回答もままありますけど。 >給料を貰ったのは2月30日でした。… 2月に30日はありませんよ。 >年間150万円は12月20日締切りまでの… 2月に 30日があろうとなかろうと、150万でセーブする必要はどこにもありません。 間違った情報を元に収入をセーブするなど、愚の骨頂そのものです。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>扶養家族では1年で150万円を超えると親の扶養家族から外れないと 同居している場合、年間収入が130万円未満かつ被保険者の収入の半分以下 >月に9千円ほどの交通手当が出ているのですが、これも150万円の所得のうちに 入るのでしょうか? 給与明細に交通費と書かれ、9000円とあるなら含まれません 給与明細に交通費の項目が無ければ、給与と見なされ含まれます

usakichi1315
質問者

補足

すみません。150万円でなく130万円の間違いでした(T_T)/

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

確定申告の場合の収入は1月1日~12月31日の間のものですよ。

usakichi1315
質問者

補足

ということは12月の締めまでに130万円まで押さえればいいということでしょうか?

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