• 締切済み

質問させてください。

質問させてください。 すでに退社した会社にたいして残業代を請求したいと思っております。 その時,タイムカードが証拠になると聞いたので タイムカードの原本を退社直前に会社に無断で持ち帰ってしまいました。 (退社後に侵入などして盗んだわけではありません。) ところが、コピーではなく原本を持って帰ると, 窃盗罪になるよというアドバイスを受け, どうしたものかと思って困っております。 このままでは請求をしようがしまいが、 窃盗罪になってしまうのでしょうか。 また、例えば,窃盗罪になろうとも, 請求をすることは出来るのでしょうか。 どうかお知恵をおかし下さい。

みんなの回答

回答No.3

いやいや 原本を持って帰る意味は改竄しかないでしょう 直前に持って帰ったという事もおかしな話です  最終日のタイムカードはどうなさったんですか? 読んだ人は 直前に持って帰ったにもかかわらず 最終日まできちんと記録されているタイムカードが存在するのだと思いますよ?

回答No.2

請求よりも あなたが持っているタイムカードが改竄されているのではないかという疑いがかかると思います

Prity
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ありません。 ご指摘を受けるまで気づかなかったんですが, 確かに 「持ち帰った後改ざんした!そんなに残業させてない!」 と、言いがかりをつけることは可能ですね。 注意したいと思います。 ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

持ち帰ってそのまま返さなければ窃盗ですね。 コピーして、直ぐに返す意図のもとに 行われ、直ぐにかえせば 使用窃盗ということで、窃盗罪には ならない可能性が高いと思います。 窃盗になっても、残業分は未払い賃金 ということで請求はできます。 カードを取られたことによる損害賠償は 請求されるかもしれませんが。 まあ、前科が無ければ、警察も取り合わない でしょうが、窃盗は窃盗ですね。

Prity
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お返事が遅くなりまして申し訳ない。 まずは、とりあえず返すことにします。 その上で窃盗だと言われたら, そこはそれみたいなつもりで頑張ることにします。 おかげで肩の荷が降りた気持ちがします。 ありがとうございました。

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