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わたしの会社では入社以来一度も残業代の支払いがありません。タイムカード

わたしの会社では入社以来一度も残業代の支払いがありません。タイムカードはキチンと打刻していますので、証拠になると思うのですが、残業代とは何分区切りで請求できるのでしょうか?またタイムカードは個人的にはコピーなどは取っていませんが、労働基準監督署に相談すれば会社はタイムカードなどの情報を開示しなければならない義務とかはあるのでしょうか? それから前に勤めていた会社では5時が定時でしたが、残業代を請求できるのは6時過ぎの分のみでした。これは法律的には正しいのでしょうか? ちなみに転職活動をして、次の職場が決まり次第残業代の請求をしようと思っております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

残業代を請求するためには、できる限り、自分で残業代を算出することが必要です。証拠としてタイムカードの写しはとても有力です。ぜひ自分でコピーをとりましょう。なお、自分の手帳に始業・終業の時刻を記録しておくことでも証拠として採用されます。 私は、いつも、労働基準監督署には事前に相談することをおすすめしてますが、まず、自分で残業代を文書で(支払期限を設定し)請求し、支払期限を過ぎても支払いがなければ、請求書のコピーと証拠書類を示して(所轄の)労働基準監督署に「申告」してください。 労働基準監督官はそれほどいい加減ではありません。労働基準法違反を監督・指導するのが彼等の仕事です。 >それから前に勤めていた会社では5時が定時でしたが、残業代を請求できるのは6時過ぎの分のみでした。これは法律的には正しいのでしょうか? これが意外とややこしいのですが、5時の定時が8時間(法定労働時間)労働なのかどうかで違ってきます。法定労働時間ならば5時過ぎの分から残業代を払わなければなりません。仮に7時間ならば法律的には6時過ぎから残業代を払えばよくなります(7時間でも会社が5時過ぎから(法内)残業代を払うと決めていればその通りにしなければいけません)。

hidenakat
質問者

お礼

まとめてですみませんが、回答を頂いた皆様、ありがとうございます。面倒ですが泣き寝入りはしたくないので、請求してみます。

その他の回答 (5)

  • bonboko6
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.6

雇用契約書をもらった方が良いと思います。 会社は賃金台帳を提示する必要があります。 特に定めが無い限り、1日8時間を超えた分が残業になります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.5

残業手当に関する会社の規定がないときは 本給を一ヶ月の労働時間で割ってさらにそれを60で割ります その金額が1分間の残業手当です 一般的には15分単位または30分単位で計算します 定時を過ぎて15分までは時間に関係なく15分の残業と言うことです 15分を超え30分までは30分の残業です 5時定時で1時間休憩6時から作業開始なら合法ですが定時を過ぎても継続して作業をさせたのなら違法です 雇い主は監査の時に要求されたらタイムカードを提示しなければなりません 今のタイムカードを破棄される前にコピーしておいた方が良いですね 監査の前に破棄されてしまうと証拠が無くなります コピーしてあるのに原本がなければ会社が不正に破棄した証拠にもなります

  • gurigulla
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.3

就業規則 ≠ 実態 の会社は非常に多いです。 就業規則にある勤務時間を1分でも過ぎれば、雇用者には残業代を支払う必要があります。 タイムカードは証拠になります。コピーを取ること。 (タイムカードそのものの持ち出しは窃盗になります) 通常残業・深夜残業・休日残業に分けて残業時間を積算してください。 種別に残業の割増率が変わります。 計算して会社に請求してみてください。 まー100%ゴネるでしょうけど、頑張る価値はあります。 満額は取れないかもしれませんが、ゼロということはないと思います。 (話し合いがつかなければ裁判も辞さないという姿勢が大事) ちなみに、労基署はホントあてになりませんが、こちらがホンキだと知れば 重い腰を上げてくれます。 労基署主催の調停を望むのなら必要な役所ですが、まー当てにはなりませんよ。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

残業の定義が問題になるので、ただタイムカードに打刻があるから、残業代払えという主張はそのまま通らない可能性があります。 就業規則で残業の定義はどうなっているのか? 上司の指示で残業していたのか? 指示はなくとも、暗黙の指示で残業が不可欠な状況なのか? 等々で判断していくこととなります。 労働基準監督署は個人のためにはほいほいと動きません。 せいぜい実態確認の電話や是正勧告するといった程度です。 まして、タイムカードの開示なんてまずしません。 個人的なことは訴訟してくれと言われます。

noname#126151
noname#126151
回答No.1

通常就業規則にてらして請求になると思います 一度も残業の支払いがありません> 定時時刻をすぎた場合休憩を何分とりなさいと 法律できめられています それ以降が対象なのでは ですからそれ以上に勤務されている実態があれば請求できるとは思います 一度労働基準監督署に行く前に就業規則を確認のうえでそれでこれは 対象になると思われたら相談されてみてはいかがでしょう 十分な回答ではないかも知れませんが、一度調べその上で再度必要書類を 準備しご相談されてくださいね

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