At least one of A, B, C. and (または or) Dの意味の違いをアドバイス下さい。
●特許文書の英訳に従事している技術系の者です。請求範囲に関して、英文のニュアンスの差異についての質問です。
●請求項原文例として:(XYZは或る装置、A, B, C, Dはその構成要素)
(1)「An XYZ comprising at least one of A, B, C, and D」と、
(2)「An XYZ comprising at least one of A, B, C, or D」とを考えたとき、
これらの差異(andとorの違い)がどのようになるのかを、アドバイスをお願いしたいのです。「or」を使った英文の適否と、andとorの意味上の違い(特に特許請求範囲を記述する場合の取扱い)をご教示下さい。
●以前、このサイト(英文のカテゴリ)で「at least one of A, B, C, and D」は英文としては妥当であるとの、アドバイスをいただきました。その後、或る英文サイトで「at least one of A, B, C, or D」という文章(ただしA, B, C, Dは物質名)を見つけました。このため、改めて「andとorでどう違ってくるのか」が疑問になりました。
●日本語にすると、それぞれ「A, B, C, およびDのうちの少なくともひとつ」、「A, B, C, またはDのうちの少なくともひとつ」になると考えますが、それらが具体的にどう違うのか、明確な理解ができません。
●辞書(英英辞書含む)あるいは用例辞典では、適切な解説 も参考例も見当たりません。どう考えればよいか、アドバイスお願いします。今回は特許部門と英語部双方に投稿いたしました。
お礼
有難うございました。 ハッキリと理解できました。 今後とも、ご指導ください。